告示令和6年7月25日

建設業法に基づく許可の取消し処分(フォーティワンホーム株式会社)

掲載日
令和6年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

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建設業法に基づく許可の取消し処分(フォーティワンホーム株式会社)

令和6年7月25日|p.3

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建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年7月25日
関東地方整備局長 岩崎 福久
1 処分をした年月日 令和6年6月17日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 フォーティワンホーム株式会社 藤本 誠 東京都大田区蒲田4-22-3 国土交通大臣(特一4)第28591号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業及び建具工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年6月17日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年7月25日
関東地方整備局長 岩崎 福久
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建設業法に基づく許可の取消し処分(フォーティワンホーム株式会社) - 第3頁
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