告示令和6年7月24日

防衛省告示第百七十四号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和6年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第百七十四号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年7月24日|p.5

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位名宮津港灯浮標
所在地京都府宮津港第三区(宮津黒埼灯台の西南西方約三・三キロメートル)
北緯三五―三五―一二二
東経一三五―一三一〇八
変更した事項実効光度一三〇カンデラ
光達距離五・六海里
変更年月日令和六年七月三日
事一時変更
位名来島西浦沖灯標
所在地大角鼻(愛媛県今治市)の南西方約九六〇メートル
北緯三四―〇八一〇六
東経一三二―五六―一九
変更した事項本灯標の改修工事の実施に伴い、灰色のシートにより覆われている。
変更年月日令和六年七月五日
事一時変更
○防衛省告示第百七十一号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年七月二十四日
防衛大臣臨時代理国務大臣林芳正
日時令和六年七月二十九日(予備、同月三十日から同年八月四日)の〇六〇〇から一八〇〇まで
区域野島埼南方の次のアからキまでの七地点を順次結んだ線並びにケ及びカの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、ウとクを結んだ線から南側は海面から高度一五、二四〇メートル以下、ウとクを結んだ線から北側でイとホを結んだ線から南側は海面から高度四、五七二メートル以下、イとホを結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間
(ア)北緯三四度三五分一二秒
(イ)東経一三四度二六分四八秒
(ウ)北緯三四度一八分二三秒
(エ)東経一四〇度三分〇六秒
(オ)北緯三四度〇八分一八秒
(カ)東経一四〇度四六分五一秒
(キ)北緯三四度〇一分五九秒
(ク)東経一四〇度五七分〇一秒
(ケ)北緯三三度五七分〇七秒
(コ)東経一四一度〇五分一四秒
(サ)北緯三三度三四分二九秒
(シ)東経一四〇度二五分四七秒
(ス)北緯三四度三一分一二秒
(セ)東経一四〇度〇七分四八秒
(ソ)北緯三三度四七分〇六秒
(タ)東経一四度二一分五〇秒
(チ)北緯三四度一一分二一秒
(ツ)東経一四〇度一四分〇九秒
実施艦自衛艦十隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第百七十二号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年七月二十四日
防衛大臣臨時代理国務大臣林芳正
日時令和六年七月二十九日(予備、同月三十日から同年八月四日)の〇六〇〇から一八〇〇まで
区域八丈島東方の北緯三一度一四分一四秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を中心とする半径二十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
実施艦自衛艦十隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第百七十三号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年七月二十四日
防衛大臣臨時代理国務大臣林芳正
日時令和六年七月三十日の〇六〇〇から一八〇〇まで
区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を中心とする半径十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
実施艦自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第百七十四号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年七月二十四日
防衛大臣臨時代理国務大臣林芳正
日時令和六年七月三十日(予備、同月三十一日)の〇六〇〇から一八〇〇まで
区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を中心とする半径十海里の円内の海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
実施艦自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第百七十五号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年七月二十四日
防衛大臣臨時代理国務大臣林芳正
日時令和六年七月三十日の〇八〇〇から一七〇〇まで
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間
(ア)北緯三二度二七分一二秒
(イ)北緯三二度四七分一二秒
(ウ)東経一二八度四五分五二秒
(エ)東経一二九度〇九分五二秒
実施艦自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○中国地方整備局告示第六十四号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和六年七月二十四日
中国地方整備局長林正道
第1事業の名称広島県広島市西区及び廿日市市における道路改良工事(広島県広島市西区及廿日市市道横川観音線)
第2事業の目的広島県広島市西区及び廿日市市における道路改良
第3用地の部分広島県広島市西区及び廿日市市における道路改良に必要な土地の部分
第4事業の認定をした理由事業の認定をした理由条各項の要件を全て充足すると評価されるため、事業の認定をしたものである。
1法第20条第1号の要件への適合性申請に係る事業は、広島県広島市西区及び廿日市市における「以下「本件区域」という。)における「以下「砂防工事(以下「本件事業」という。)である。
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防衛省告示第百七十四号(海上における射撃訓練の実施) - 第5頁
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