告示令和6年7月24日
農林水産省告示第千四百三十六号(12件)
掲載日
令和6年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.3
本紙p.1-p.3
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出典・注意
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抽出要点
保安林の指定施業要件の変更
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定施業要件の変更
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○農林水産省告示第千四百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本 哲志
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県伊都郡かつらぎ町(次の図に示す部
分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(三)(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及びかつらぎ町
役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
田辺市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(三)(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所
に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
かんよう
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(三)(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所
に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県大町市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び大町市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県東筑摩郡筑北村(国有林。次の図に示す部分に限る。)筑北村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び筑北村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡喬木村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び喬木村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県南佐久郡北相木村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び北相木村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県松本市(国有林。次の図に示す部分に限る。)松本市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県いなべ市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及びいなべ市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県桑名市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び桑名市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
津市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県亀山市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
津市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
津市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び亀山市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県北牟婁郡紀北町(国有林。次の図に示す部分に限る)、尾鷲市・紀北町(以上一市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに尾鷲市役所及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百五十号
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第二十四条第一項第二号の規定に基づき、同号の農林水産大臣の指定する者を次のように定め、公布の日から施行する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
獣医療法施行規則第二十四条第一項第二号の農林水産大臣の指定する者は、公益社団法人日本獣医師会認定・専門獣医師協議会とする。
○海上保安庁告示第三百十九号
航路標識の性質その他の変更について、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定により、次のように告示する。
令和六年七月二十四日
海上保安庁長官 瀬口良夫
海上保安庁防波堤灯台
名 称 輪島港第四防波堤灯台
位 置 石川県輪島港(第四防波堤外端)
所在地 北緯三七一二四・三四東経一三六一五四・五四
変更した事項 一時傾斜中のところ復旧
変更年月日 令和六年六月十八日
円岩灯標
名 称 円岩灯標
位 置 山口県熊毛郡田布施町(円岩)
所在地 北緯三三一五四一〇四東経一三三一〇二一〇五
変更した事項 光力低下
この灯標の上部に簡易な灯火(赤色)が設置されている。
変更年月日 令和六年六月二十日
一時変更
仲里港北防波堤灯台
名 称 仲里港北防波堤灯台
位 置 沖縄県島尻郡久米島町(仲里港北防波堤外端)
所在地 北緯二六二一一〇七東経一二六四九一三四
変更した事項 単せん赤光毎三秒に一せん光地上から構造物の頂部まで九・四メートル
平均水面から灯火まで一八メートル
変更年月日 令和六年六月二十日
記事変更中のごとく灯質等変更のうえ復旧
開発局苫小牧元町沖人工リーフB灯標
名 称 苫小牧灯台(北海道苫小牧市)の南東方約五一〇メートル
位 置 北緯四二三七一〇七東経一四一三三四一二七
変更した事項 頭標脱落
変更年月日 令和六年六月二十一日
一時変更
羽後本荘港防波堤灯台
名 称 羽後本荘港防波堤灯台
位 置 秋田県本荘港一防波堤外端
所在地 北緯三九一二三一二九東経一四〇一〇〇一三五
変更した事項 単せん緑光毎三秒に一せん光
一時記事変更中のところ灯質変更のうえ復旧
変更年月日 令和六年六月二十一日
苦小牧港北海道電力導標(後標)
名 称 苦小牧港北海道電力導標(後標)
位 置 北海道苫小牧港第四区(前標の東北東方約七一〇メートル)
所在地 北緯四二一三六一二〇東経一四一四九一一七
変更した事項 業務休止
一 北海道電力株式会社苫東厚真発電所管理
二 本導標の改修工事の実施に伴い、白色のシートに覆われている。
変更年月日 令和六年六月二十四日
一時変更
陸奥川内港南防波堤灯台
名 称 陸奥川内港南防波堤灯台
位 置 青森県川内港(南防波堤外端)
所在地 北緯四一―一一―四四東経一四〇一五九一〇五
変更した事項 本灯台の改修工事の実施に伴い、灰色のシートにより覆われている。
変更年月日 令和六年六月二十四日
一時変更
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県亀山市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
津市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
津市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び亀山市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県北牟婁郡紀北町(国有林。次の図に示す部分に限る)、尾鷲市・紀北町(以上一市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに尾鷲市役所及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百五十号
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第二十四条第一項第二号の規定に基づき、同号の農林水産大臣の指定する者を次のように定め、公布の日から施行する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
獣医療法施行規則第二十四条第一項第二号の農林水産大臣の指定する者は、公益社団法人日本獣医師会認定・専門獣医師協議会とする。
○海上保安庁告示第三百十九号
航路標識の性質その他の変更について、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定により、次のように告示する。
令和六年七月二十四日
海上保安庁長官 瀬口良夫
海上保安庁防波堤灯台
名 称 輪島港第四防波堤灯台
位 置 石川県輪島港(第四防波堤外端)
所在地 北緯三七一二四・三四東経一三六一五四・五四
変更した事項 一時傾斜中のところ復旧
変更年月日 令和六年六月十八日
円岩灯標
名 称 円岩灯標
位 置 山口県熊毛郡田布施町(円岩)
所在地 北緯三三一五四一〇四東経一三三一〇二一〇五
変更した事項 光力低下
この灯標の上部に簡易な灯火(赤色)が設置されている。
変更年月日 令和六年六月二十日
一時変更
仲里港北防波堤灯台
名 称 仲里港北防波堤灯台
位 置 沖縄県島尻郡久米島町(仲里港北防波堤外端)
所在地 北緯二六二一一〇七東経一二六四九一三四
変更した事項 単せん赤光毎三秒に一せん光地上から構造物の頂部まで九・四メートル
平均水面から灯火まで一八メートル
変更年月日 令和六年六月二十日
記事変更中のごとく灯質等変更のうえ復旧
開発局苫小牧元町沖人工リーフB灯標
名 称 苫小牧灯台(北海道苫小牧市)の南東方約五一〇メートル
位 置 北緯四二三七一〇七東経一四一三三四一二七
変更した事項 頭標脱落
変更年月日 令和六年六月二十一日
一時変更
羽後本荘港防波堤灯台
名 称 羽後本荘港防波堤灯台
位 置 秋田県本荘港一防波堤外端
所在地 北緯三九一二三一二九東経一四〇一〇〇一三五
変更した事項 単せん緑光毎三秒に一せん光
一時記事変更中のところ灯質変更のうえ復旧
変更年月日 令和六年六月二十一日
苦小牧港北海道電力導標(後標)
名 称 苦小牧港北海道電力導標(後標)
位 置 北海道苫小牧港第四区(前標の東北東方約七一〇メートル)
所在地 北緯四二一三六一二〇東経一四一四九一一七
変更した事項 業務休止
一 北海道電力株式会社苫東厚真発電所管理
二 本導標の改修工事の実施に伴い、白色のシートに覆われている。
変更年月日 令和六年六月二十四日
一時変更
陸奥川内港南防波堤灯台
名 称 陸奥川内港南防波堤灯台
位 置 青森県川内港(南防波堤外端)
所在地 北緯四一―一一―四四東経一四〇一五九一〇五
変更した事項 本灯台の改修工事の実施に伴い、灰色のシートにより覆われている。
変更年月日 令和六年六月二十四日
一時変更
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県亀山市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
津市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
津市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び亀山市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県北牟婁郡紀北町(国有林。次の図に示す部分に限る)、尾鷲市・紀北町(以上一市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに尾鷲市役所及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千四百五十号
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第二十四条第一項第二号の規定に基づき、同号の農林水産大臣の指定する者を次のように定め、公布の日から施行する。
令和六年七月二十四日
農林水産大臣 坂本哲志
獣医療法施行規則第二十四条第一項第二号の農林水産大臣の指定する者は、公益社団法人日本獣医師会認定・専門獣医師協議会とする。
○海上保安庁告示第三百十九号
航路標識の性質その他の変更について、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定により、次のように告示する。
令和六年七月二十四日
海上保安庁長官 瀬口良夫
海上保安庁防波堤灯台
名 称 輪島港第四防波堤灯台
位 置 石川県輪島港(第四防波堤外端)
所在地 北緯三七一二四・三四東経一三六一五四・五四
変更した事項 一時傾斜中のところ復旧
変更年月日 令和六年六月十八日
円岩灯標
名 称 円岩灯標
位 置 山口県熊毛郡田布施町(円岩)
所在地 北緯三三一五四一〇四東経一三三一〇二一〇五
変更した事項 光力低下
この灯標の上部に簡易な灯火(赤色)が設置されている。
変更年月日 令和六年六月二十日
一時変更
仲里港北防波堤灯台
名 称 仲里港北防波堤灯台
位 置 沖縄県島尻郡久米島町(仲里港北防波堤外端)
所在地 北緯二六二一一〇七東経一二六四九一三四
変更した事項 単せん赤光毎三秒に一せん光地上から構造物の頂部まで九・四メートル
平均水面から灯火まで一八メートル
変更年月日 令和六年六月二十日
記事変更中のごとく灯質等変更のうえ復旧
開発局苫小牧元町沖人工リーフB灯標
名 称 苫小牧灯台(北海道苫小牧市)の南東方約五一〇メートル
位 置 北緯四二三七一〇七東経一四一三三四一二七
変更した事項 頭標脱落
変更年月日 令和六年六月二十一日
一時変更
羽後本荘港防波堤灯台
名 称 羽後本荘港防波堤灯台
位 置 秋田県本荘港一防波堤外端
所在地 北緯三九一二三一二九東経一四〇一〇〇一三五
変更した事項 単せん緑光毎三秒に一せん光
一時記事変更中のところ灯質変更のうえ復旧
変更年月日 令和六年六月二十一日
苦小牧港北海道電力導標(後標)
名 称 苦小牧港北海道電力導標(後標)
位 置 北海道苫小牧港第四区(前標の東北東方約七一〇メートル)
所在地 北緯四二一三六一二〇東経一四一四九一一七
変更した事項 業務休止
一 北海道電力株式会社苫東厚真発電所管理
二 本導標の改修工事の実施に伴い、白色のシートに覆われている。
変更年月日 令和六年六月二十四日
一時変更
陸奥川内港南防波堤灯台
名 称 陸奥川内港南防波堤灯台
位 置 青森県川内港(南防波堤外端)
所在地 北緯四一―一一―四四東経一四〇一五九一〇五
変更した事項 本灯台の改修工事の実施に伴い、灰色のシートにより覆われている。
変更年月日 令和六年六月二十四日
一時変更
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