経済産業省告示第108号(外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する特定資本取引の一部改正)
令和6年7月23日|p.5
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○経済産業省告示第百八号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十五条第一項の規定に基づき、平成十五年経済産
業省告示第百九十三号(外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及
び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引)の一部を次の表のように改正し、公布
の日から施行する。
令和六年七月二十三日
経済産業大臣齋藤健
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 |
| 一 (略) | 二 居住者による特定資本取引(外国為替令第十四条第一項第二号に掲げる契約(同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号に掲げる契約を含む。第五号において同じ。)に基づく特定資本取引及び同項第四号に掲げる契約で金銭の借入契約に該当するもの(同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第四号に掲げる契約で電子決済手段等の借入契約に該当するものを含む。第五号において同じ。)に基づく特定資本取引を除く。)であって次に掲げる者との間で行うもの(イ、ロ又はホに掲げる者との間で行うものについては、当該非居住者のために当該非居住者以外の名義で行われるものその他の当該非居住者のために直接又は間接に行われるものを含む。) | イ~レ (略) |
| 改 | 正 | 前 |
| 一 (略) | 二 居住者による特定資本取引(外国為替令第十四条第一項第二号に掲げる契約(同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号に掲げる契約を含む。第五号において同じ。)に基づく特定資本取引及び同項第四号に掲げる契約で金銭の借入契約に該当するもの(同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第四号に掲げる契約で電子決済手段等の借入契約に該当するものを含む。第五号において同じ。)に基づく特定資本取引を除く。)であって次に掲げる者との間で行うもの(イ、ロ又はホに掲げる者との間で行うものについては、当該非居住者のために当該非居住者以外の名義で行われるものその他の当該非居住者のために直接又は間接に行われるものを含む。) | イ~レ (略) |
附則
令和四年経済産業省告示第二十六号(外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | 一 第二号ヌの規定中、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号。以下「ロシア告示」という。)別表1に掲げる団体又は別表2に掲げる個人に係るもの 当該団体又は当該個人がロシア告示により指定された日 | 二 第二号ヌの規定中、ロシア告示別表3に掲げる団体(バンク・ロシアを除く。)に係るもの 当該団体がロシア告示により指定された日から起算して三十日を経過した日 |
| 改 | 正 | 前 |
| 1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 | 一 第二号ルの規定中、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号。以下「ロシア告示」という。)別表1に掲げる団体又は別表2に掲げる個人に係るもの 当該団体又は当該個人がロシア告示により指定された日 | 二 第二号ルの規定中、ロシア告示別表3に掲げる団体(バンク・ロシアを除く。)に係るもの 当該団体がロシア告示により指定された日から起算して三十日を経過した日 |