告示令和6年7月23日

外国為替令第十一条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第百九十二号)

掲載日
令和6年7月23日
号種
特別号外
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出要点

外国為替令第十一条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名外国為替令第十一条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部改正

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外国為替令第十一条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第百九十二号)

令和6年7月23日|p.2-3

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○財務省告示第百九十二号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国
貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する
件(平成十年三月大蔵省告示第九十九号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和六年七月二十三日
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
財務大臣鈴木俊一
一法第二十条第一号に規定する資本取引のうち、居住者と次に掲げる非居住者との間の預金契約(法第二十条の二第一号に規定する電子決済手段等の管理に関する契約を含み、ロを除き、当該居住者が当該非居住者から預金又は電子決済手段等を受け入れるものを除く)に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(電子決済手段等の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引を含む。以下「債権の発生等に係る取引」という)(二、ホ及びチにあっては、当該非居住者のために当該非居住者以外の名義で行われるものその他の当該非居住者のために直接又は間接に行われるものを含む)。ただし、イに掲げる非居住者との間の当該取引にあっては平成十五年五月二十二日以前に発生した債権の変更又は消滅に係るものに、ルに掲げる非居住者との間の当該取引にあっては平成二十三年九月十七日以前に発生した債権の変更又は消滅に係るものに限る。
[イ~ム略]
ウ資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者として外務大臣が定めるもの(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者を指定する件(令和六年七月外
一[同上]
[イ~ム同上]
[新設]
の入植者を指定する件(令和六年七月外
となる暴力的行為に関与するイスラエル
るために講ずる資産凍結等の措置の対象
めの国際的な努力に我が国として寄与す
て外務大臣が定めるもの(国際平和のた
行為に関与するイスラエルの入植者とし
ウ資産凍結等の措置の対象となる暴力的
[イ~ム略]
るものに限る。
日以前に発生した債権の変更又は消滅に係
当該取引にあっては平成二十三年九月十七
係るものに、ルに掲げる非居住者との間の
二日以前に発生した債権の変更又は消滅に
の当該取引にあっては平成十五年五月二十
む)。ただし、イに掲げる非居住者との間
のために直接又は間接に行われるものを含
名義で行われるものその他の当該非居住者
当該非居住者のために当該非居住者以外の
取引」という)(二、ホ及びチにあっては、
る取引を含む。以下「債権の発生等に係る
転を求める権利の発生、変更又は消滅に係
又は消滅に係る取引(電子決済手段等の移
るものを除く)に基づく債権の発生、変更
者から預金又は電子決済手段等を受け入れ
含み、ロを除き、当該居住者が当該非居住
する電子決済手段等の管理に関する契約を
の預金契約(法第二十条の二第一号に規定
うち、居住者と次に掲げる非居住者との間
一法第二十条第一号に規定する資本取引の
務省告示第二百五号)で定めるものをいう。) (以下「資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者」という。) 二法第二十条第一号に規定する資本取引のうち、居住者と次に掲げる非居住者との間の信託契約(ロを除き、当該居住者が当該非居住者から受託するものを除く。)に基づく債権の発生等に係る取引(ハ、ニ及びトにあつては、当該非居住者のために当該非居住者以外の名義で行われるものその他の当該非居住者のために直接又は間接に行われるものを含む。) 。ただし、イに掲げる非居住者との間の当該取引にあつては平成十五年五月二十二日以前に発生した債権の変更又は消滅に係るものに、ヌに掲げる非居住者との間の当該取引にあつては平成二十三年九月十七日以前に発生した債権の変更又は消滅に係るものに限る。 [イ~ラ略] ム資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者 二の二[略] 三法第二十条第二号に規定する資本取引のうち、居住者による次に掲げる非居住者に対する金銭の貸付契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約のうち、電子決済手段等の貸付契約を含む。) に基づく債権の発生等に係る取引(イ、ロ及びホにあつては、当該非居住者のために当該非居住者以外の名義で行われるものその他の当該非居住者のために直接又は間接に行われるものを含む。) [イ~ツ略]
二[同上] [新設] [イ~ラ同上] 二の二[同上] 三[同上] [イ~ツ同上]
ネⅡ資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者[新設]
三の二~十略][三の二十同上]
備考[略]備考[同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づき財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(令和四年三月財務省告示第七十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
附則この告示は、公布の日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一第一号カ、第二号ワ及び第三号ヌの規定中、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年二月外務省告示第七十九号。以下、「ロシア告示」という。)(別表3)に掲げる団体に係るもの
[イ・ロ略]
二第一号レ、第二号タ及び第三号ワの規定中、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件(令和四年三月外務省告示第九十一号)(別表3)に掲げる団体に係るものについては、当該団体が同告示により指定された日から起算して三十日を経過した日
附則この告示は、公布の日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一第一号ヨ、第二号カ及び第三号ルの規定中、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和二年二月外務省告示第七十九号。以下、「ロシア告示」という。)(別表3)に掲げる団体に係るもの
[イ・ロ同上]
二第一号ソ、第二号レ及び第三号カの規定中、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件(令和四年三月外務省告示第九十一号)(別表3)に掲げる団体に係るものについては、当該団体が同告示により指定された日から起算して三十日を経過した日
備考表中の「」の記載は注記である。
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外国為替令第十一条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第百九十二号) - 第2頁
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