財務省告示第百九十一号(外国為替及び外国貿易法に基づく支払等の指定件の一部改正)
令和6年7月23日|p.1-2
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○財務省告示第百九十一号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第六条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成十年三月大蔵省告示第九十七号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和六年七月二十三日
財務大臣鈴木俊一
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 一法第十六条第一項の規定に基づくもの | | | 一「同上」 | | |
| 「イ~ラ略」 | | | 「イ~ラ同上」 | | |
| 居住者若しくは非居住者による本邦か | | | [新設] | | |
| ら外国へ向けた支払又は居住者による非 | | | | | |
| 居住者との間の支払であって、資産凍結 | | | | | |
| 等の措置の対象となる暴力的行為に関与 | | | | | |
| するイスラエルの入植者として外務大臣 | | | | | |
| が定めるもの(国際平和のための国際的 | | | | | |
| な努力に我が国として寄与するために講 | | | | | |
| ずる資産凍結等の措置の対象となる暴力 | | | | | |
備考表中の「」の記載は注記である。
起算して三十日を経過した日
当該団体が同告示により指定された日から
表3)に掲げる団体に係るものについては、
(令和四年三月外務省告示第九十一号)(別
ルーシ共和国の個人及び団体を指定する件
講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラ
際的な努力に我が国として寄与するために
二第一号タの規定中、国際平和のための国
[イ・ロ略]
体に係るもの
シア告示」という。) (別表3) に掲げる団
四年二月外務省告示第七十九号。以下、「ロ
ア連邦の団体及び個人を指定する件(令和
講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシ
際的な努力に我が国として寄与するために
一第一号ワの規定中、国際平和のための国
める日から適用する。
し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
この告示は、公布の日から適用する。ただ
附則
正
後
規定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
のように改正する。
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければ
ならない支払等を指定する件の一部を改正する件
(令和四年三月財務省告示第七十七号)の一部を次
附則
備考表中の「」の記載は注記である。
二
[略]
ら外国へ向けた支払
するもの及びこれらのものによる本邦か
二百五号で定めるものをいう。)に対し
指定する件(令和六年七月外務省告示第
的行為に関与するイスラエルの入植者を
起算して三十日を経過した日
当該団体が同告示により指定された日から
表3)に掲げる団体に係るものについては、
(令和四年三月外務省告示第九十一号)(別
ルーシ共和国の個人及び団体を指定する件
講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラ
際的な努力に我が国として寄与するために
二第一号レの規定中、国際平和のための国
[イ・ロ同上]
体に係るもの
シア告示」という。) (別表3) に掲げる団
四年二月外務省告示第七十九号。以下、「ロ
ア連邦の団体及び個人を指定する件(令和
講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシ
際的な努力に我が国として寄与するために
一第一号カの規定中、国際平和のための国
める日から適用する。
し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
この告示は、公布の日から適用する。ただ
附則
正
前
二
[同上]