告示令和6年7月23日

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し等の公告(四国地方整備局)

掲載日
令和6年7月23日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出要点

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

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建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し等の公告(四国地方整備局)

令和6年7月23日|p.8

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3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく 許可の取消し(内装仕上工事業に関する一般建 設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年5月20日 付けで建設業法第12条の規定により一部の業種 に係る廃業の届出があり、このことが同法第29 条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1 項の規定による処分をしたので、同法第29条の5 第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年7月23日
四国地方整備局長豊口佳之
1 処分をした年月日 令和6年6月28日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業 所の所在地及び許可番号 サカケン株式会社 綾崇平香川県坂出市旭町3-1-4 国 土交通大臣許可(特一03)第3070号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく 許可の取り消し(左官工事業、電気工事業、鉄 筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、防水工 事業、熱絶縁工事業、造園工事業、建具工事業 に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年6月28日 付けで建設業法第12条(第17条において準用す る場合を含む。)の規定による廃業の届出があ り、このことが同法第29条第1項第5号に該当 する。
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建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し等の公告(四国地方整備局) - 第8頁
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