告示令和6年7月23日

法務省告示第二百十三号(戸籍滅失に関する件)

掲載日
令和6年7月23日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

神戸市兵庫区役所備付けの戸籍滅失

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名神戸市兵庫区役所備付けの戸籍滅失

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法務省告示第二百十三号(戸籍滅失に関する件)

令和6年7月23日|p.1

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告示
○法務省告示第二百十三号 神戸市兵庫区役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和六年八月二十三日までに、同区長に対して、次の手続をしてください。 一 当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。 二 前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。 注意 一 申出は、口頭でも差し支えない。 二 申出の手続について分からないことがあれば、兵庫区役所又は神戸地方法務局に照会すること。
令和六年七月二十三日 法務大臣 小泉龍司 神戸市兵庫区塚本通四丁目九番地 松蔭卯之助
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法務省告示第二百十三号(戸籍滅失に関する件) - 第1頁
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