統計表令和6年7月23日

地方債の利率等に関する告示(抜粋)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.506 - p.510
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抽出要点

地方債の利率等の特例

抽出された基本情報
発行機関総務省

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地方債の利率等に関する告示(抜粋)

令和6年7月23日|p.506-510

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率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
AT₃ ア 平成29年度市場公募都市に係るもの0.0239
イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.0310
AT₁₀ ア 平成30年度市場公募都市に係るもの0.02383
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.03092
AT₆₋₂ ア 令和元年度市場公募都市に係るもの0.01767
イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.02489
AT₆₋₂ ア 令和2年度市場公募都市に係るもの0.01738
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.02561
AT₆₋₃ ア 令和3年度市場公募都市に係るもの0.00134
イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00155
AT₆₋₄ ア 令和4年度市場公募都市に係るもの0.00329
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00364
AT₆₋₅ ア 令和5年度市場公募都市に係るもの0.00463
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00491
AU₃ 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業及び市町村役場緊急保全事業に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(市町村役場緊急保全事業については、起債対象経費の75%を上限とした額。)
AV₃ ア 平成29年度市場公募都市に係るもの0.0143
イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186
AW. 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分を除く。)に係る経費に充てるためn年度において
率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
AT₃ ア 平成29年度市場公募都市に係るもの0.0239
イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.0310
AT₁₀ ア 平成30年度市場公募都市に係るもの0.01818
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.02528
AT₆₋₂ ア 令和元年度市場公募都市に係るもの0.01769
イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.02492
AT₆₋₂ ア 令和2年度市場公募都市に係るもの0.00104
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00109
AT₆₋₃ ア 令和3年度市場公募都市に係るもの0.00134
イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00155
AT₆₋₄ ア 令和4年度市場公募都市に係るもの0.00329
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00364
AU₃ 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業及び市町村役場緊急保全事業に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(市町村役場緊急保全事業については、起債対象経費の75%を上限とした額。)
AV₃ ア 平成29年度市場公募都市に係るもの0.0143
イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186
AW. 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分を除く。)に係る経費に充てるためn年度において
発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
AX10ア 平成30年度市場公募都市に係るもの0,01430
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
AX元元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの0,01855
イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
AXね2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの0,01060
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
AXね3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの0,01493
イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
AXね4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの0,01536
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
AXね5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの0,00093
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
$$\alpha$$
当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。
発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
AX10ア 平成30年度市場公募都市に係るもの0,01091
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
AX元元ア 令和元年度市場公募都市に係るもの0,01517
イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
AXね2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの0,01061
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
AXね3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの0,01495
イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
AXね4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの0,00065
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
$$\alpha$$
当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によってその区域に異動のあった市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもって存在していたものとみなして算定し、これらの額の分別の方法については、第49条及び第50条の規定を準用する。)に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超え
AY.公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、 ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育 施設の大規模改造事業分)に係る経費に充てるため n年度 において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大 臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の 額に相当する額
AZ10ア平成30年度市場公募都市に係るもの0.01430
平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.01835
AZ11ア令和元年度市場公募都市に係るもの0.01060
令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01493
AZ12ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.01043
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01536
AZ13ア令和3年度市場公募都市に係るもの0.00080
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00093
AZ14ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00197
令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00218
AZ15ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00278
令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00294
β 当該市町村の財政力指数(-0.20 を乗じて得た数(小数 点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入 する。)と0.58との合計数とする。ただし、当該合計数 が、0.420に満たないときは0.420とし、0.500を超えるとき は0.500とする。
るときは0.500とする。
AY.公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、 ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育 施設の大規模改造事業分)に係る経費に充てるため n年度 において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大 臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の 額に相当する額
AZ20ア平成30年度市場公募都市に係るもの0.01091
平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.01517
AZ21ア令和元年度市場公募都市に係るもの0.01061
令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01495
AZ22ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.00062
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00065
AZ23ア令和3年度市場公募都市に係るもの0.00080
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00093
AZ24ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00197
令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00218
β 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政 収入額(錯誤に係る額として加減じた額を除く。)を基準 財政需要額(錯誤に係る額として加減じた額を除く。)で 除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるとき は、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内 の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数 値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を 四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年 の間に市町村の廃置分合又は境界変更によってその区域に 異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度 の4月1日現在の区域をもって存在していたものとみなし て算定し、これらの額の分別の方法については、第49条
BA. 公共施設等適正管理推進事業のうち、市町村役場緊急保全事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(起債対象経費の75%を上限とした額) BB。ア平成30年度市場公募都市に係るもの イ平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも の BB 令2 ア令和元年度市場公募都市に係るもの イ令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの BB 令2 ア令和2年度市場公募都市に係るもの イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの BB 令3 ア令和3年度市場公募都市に係るもの イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの BB 令4 ア令和4年度市場公募都市に係るもの イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの BB 令5 ア令和5年度市場公募都市に係るもの イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの BC.まち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BD。ア平成29年度市場公募都市に係るもの イ平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るも の BD。ア平成30年度市場公募都市に係るもの イ平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも 0.01430 0.01855 0.01060 0.01493 0.01043 0.01536 0.00080 0.00093 0.00197 0.00218 0.00278 0.00294 0.0143 0.0186 0.01430
及び第50条の規定を準用する。)に-0.20を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.58との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.420に満たないときは0.420とし、0.500を超えるときは0.500とする。 BA. 公共施設等適正管理推進事業のうち、市町村役場緊急保全事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(起債対象経費の75%を上限とした額) BB。ア平成30年度市場公募都市に係るもの イ平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも の BB 令元 ア令和元年度市場公募都市に係るもの イ令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの BB 令2 ア令和2年度市場公募都市に係るもの イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの BB 令3 ア令和3年度市場公募都市に係るもの イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの BB 令4 ア令和4年度市場公募都市に係るもの イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの BC.まち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 BD。ア平成29年度市場公募都市に係るもの イ平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るも の BD。ア平成30年度市場公募都市に係るもの イ平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも 0.01091 0.01517 0.01061 0.01495 0.00062 0.00065 0.00080 0.00093 0.00197 0.00218 0.0143 0.0186 0.01091
BD令元令和元年度市場公募都市に係るもの0.01855
令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.01060
0.01493
BD令2令和2年度市場公募都市に係るもの0.01043
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.01536
BD令3令和3年度市場公募都市に係るもの0.00080
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00093
0.00093
BD令4令和4年度市場公募都市に係るもの0.00197
令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00218
0.00218
BD令5令和5年度市場公募都市に係るもの0.00278
令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00294
0.00294
BE。沖縄離島活性化推進事業に係る経費に充てるためn年
度において発行について同意又は許可を得た地方債(総
務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
BF平29平成29年度市場公募都市に係るもの0.0310
平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0310
BF平30平成30年度市場公募都市に係るもの0.03092
平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03092
BF令元令和元年度市場公募都市に係るもの0.02489
令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.02489
BF令2令和2年度市場公募都市に係るもの0.02561
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.02561
BF令3令和3年度市場公募都市に係るもの0.00155
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00155
BF令4令和4年度市場公募都市に係るもの0.00364
令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00155
BD令元令和元年度市場公募都市に係るもの0.01517
令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.01061
0.01495
BD令2令和2年度市場公募都市に係るもの0.00062
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00065
BD令3令和3年度市場公募都市に係るもの0.00080
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00093
0.00093
BD令4令和4年度市場公募都市に係るもの0.00197
令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00218
0.00218
BE。沖縄離島活性化推進事業に係る経費に充てるためn年
度において発行について同意又は許可を得た地方債(総
務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
BF平29平成29年度市場公募都市に係るもの0.0310
平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0310
BF平30平成30年度市場公募都市に係るもの0.02528
平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.02528
BF令元令和元年度市場公募都市に係るもの0.02492
令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.02492
BF令2令和2年度市場公募都市に係るもの0.00109
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00109
BF令3令和3年度市場公募都市に係るもの0.00155
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00155
BF令4令和4年度市場公募都市に係るもの0.00364
令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00155
p.506 / 5
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