統計表令和6年7月23日

地方債の発行条件等に関する告示(号外第175号)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.493 - p.496
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抽出要点

地方交付税の交付額の通知

抽出された基本情報
発行機関総務省

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地方債の発行条件等に関する告示(号外第175号)

令和6年7月23日|p.493-496

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令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
J.防災対策事業(旧緊急防災基盤整備事業(継続事業分))に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号B.に準ずるものとする。
K6=0.005
K7ア 平成17年度市場公募都市に係るもの0.019
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.000
L.沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
M6=0.009
M7=0.000
M18=0.000
M19=0.000
M20=0.05345
M21=0.05594
M22=0.05622
M23=0.05631
M24=0.05760
M25=0.05899
M26=0.057
M27=0.056
M28=0.0555
M29=0.0557
M30=0.05566
M令元=0.04479
M令2=0.04609
M令3=0.00278
M令4=0.00654
令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
J.防災対策事業(旧緊急防災基盤整備事業(継続事業分))に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号B.に準ずるものとする。
K6=0.009
K7ア 平成17年度市場公募都市に係るもの0.020
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.000
L.沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
M6=0.017
M7=0.000
M18=0.000
M19=0.000
M20=0.05356
M21=0.05601
M22=0.05631
M23=0.05642
M24=0.05790
M25=0.058
M26=0.058
M27=0.056
M28=0.0556
M29=0.0558
M30=0.04550
M令元=0.04485
M令2=0.00195
M令3=0.00278
N. 沖縄北部特別振興対策に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号B₃に準ずるものとする。 O₁₆ = 0.009 O₁₇ = 0.000 O₁₈ = 0.000 O₁₉ = 0.000 O₂₀ = 0.05345 O₂₁ = 0.05594 P 国が行う第二種(A)空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Q 国庫の補助金を受けて道府県が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち道府県が管理するものに限る。)の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度及び昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予
N. 沖縄北部特別振興対策に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については符号B₃に準ずるものとする。 O₁₅ = 0.017 O₁₆ = 0.009 O₁₇ = 0.000 O₁₈ = 0.000 O₁₉ = 0.000 O₂₀ = 0.05356 O₂₁ = 0.05601 P 国が行う第二種(A)空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Q 国庫の補助金を受けて道府県が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち道府県が管理するものに限る。)の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度及び昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予
算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) の当該年度における元利償還金 R 国庫の補助金を受けて道府県が施行した第三種空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) の当該年度における元利償還金 S 国庫の補助金を受けて市町村が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち市町村が管理するものに限る。) の整備事業に係る経費に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度から昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) の当該年度における元利償還金 T. PFI事業者が整備してn年度に供用を開始した公共施設等の施設整備費相当額(当該地方団体が当該施設を建設し たとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき額の年次ごとの合計額) として当該地方団
算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) の当該年度における元利償還金 R 国庫の補助金を受けて道府県が施行した第三種空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) の当該年度における元利償還金 S 国庫の補助金を受けて市町村が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち市町村が管理するものに限る。) の整備事業に係る経費に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度から昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) の当該年度における元利償還金 T. PFI事業者が整備してn年度に供用を開始した公共施設等の施設整備費相当額(当該地方団体が当該施設を建設し たとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき額の年次ごとの合計額) として当該地方団
体の長の申告に基づき総務大臣が通知した額
U25 ア 愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のう
ち、補助事業分に係るもの
イ ア以外の総務大臣が通知した額に係るもの
0.03367
0.01347
U25 ア 北海道札幌市及び愛知県豊田市に対して総務大臣
が通知した額に係るもの並びに愛知県豊橋市及び静
岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額のうち④に
係るもの
0.01428
イ 東京都稲城市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの及び愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知し
た額のうちに②に係るもの
0.01607
ウ 三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの並びに愛知県豊橋市及び静岡県静岡市に対し
て総務大臣が通知した額のうちに③に係るもの
0.03571
エ 京都府京都市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.07142
U25 ア 山形県東根市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの
0.01410
イ 岡山県笠岡市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.02115
ウ 三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.03525
エ 富山県黒部市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.02961
U25 ア 大阪府泉佐野市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.01406
イ 大阪府門真市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.02109
ウ 大阪府吹田市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.03515
エ 静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.04921
U25 ア 香川県まんのう町に対して総務大臣が通知した額に
係るもの
0.01416
体の長の申告に基づき総務大臣が通知した額
U25=0.01354
U25 ア 愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のう
ち、補助事業分に係るもの
イ ア以外の総務大臣が通知した額に係るもの
0.03367
0.01347
U25 ア 北海道札幌市及び愛知県豊田市に対して総務大臣
が通知した額に係るもの並びに愛知県豊橋市及び静
岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額のうちに④に
係るもの
0.01428
イ 東京都稲城市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの及び愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知し
た額のうちに②に係るもの
0.01607
ウ 三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの並びに愛知県豊橋市及び静岡県静岡市に対し
て総務大臣が通知した額のうちに③に係るもの
0.03571
エ 京都府京都市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.07142
U25 ア 山形県東根市に対して総務大臣が通知した額に係る
もの
0.01410
イ 岡山県笠岡市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.02115
ウ 三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.03525
エ 富山県黒部市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.02961
U25 ア 大阪府泉佐野市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.01406
イ 大阪府門真市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.02109
ウ 大阪府吹田市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.03515
エ 静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額に係
るもの
0.04921
U25 ア 香川県まんのう町に対して総務大臣が通知した額に
係るもの
0.014
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