統計表令和6年7月23日

官報号外第175号(学校教育施設等整備事業債の発行条件等に関するデータ表)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.394 - p.401
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方債の利率等の決定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報号外第175号(学校教育施設等整備事業債の発行条件等に関するデータ表)

令和6年7月23日|p.394-401

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00329
BQ合4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの0.00639
令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00661
BQ合5ア 令和5年度市場公募都市に係るもの0.00808
令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00827
BR. 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
BS28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの0.0323
平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0375
BS29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの0.0321
平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0378
BL. 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
BL28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの0.0231
平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0268
BL29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの0.0230
平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0270
BV. 補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和5年度までの各年度において発
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00329
BM合4ア 令和4年度市場公募都市に係るもの0.00639
令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00661
BN. 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
BO28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの0.0323
平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0376
BO29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの0.0321
平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0379
BP. 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
BO28ア 平成28年度市場公募都市に係るもの0.0231
平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0269
BO29ア 平成29年度市場公募都市に係るもの0.0230
平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0271
BR. 補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和4年度までの各年度において発
行について同意又は許可を得た補正予算値を除く。)の
うち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中
学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
BW10 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの0,03189
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03770
BW金元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの0,03138
イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03744
BW令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの0,03128
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03812
BW令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの0,00313
イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00329
BW令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの0,00639
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00661
BW令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの0,00808
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00827
BX. 防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度に
おいて発行について同意又は許可を得た学校教育施設等
整備事業債(平成30年度から令和5年度までの各年度に
おいて発行について同意又は許可を得た補正予算値を除
く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当す
る額(中学校費における学級数がない団体のみ適用す
る。)
BX30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの0,03189
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03770
BY令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの0,03138
イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03744
BY令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの0,03128
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03812
行について同意又は許可を得た補正予算値を除く。)の
うち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中
学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
BS30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの0,03194
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03776
BS令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの0,03141
イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03749
BS令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの0,03207
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00211
BS令3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの0,00313
イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00329
BS令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの0,00639
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00661
BL. 防災機能強化事業に係る経費に充てるためn年度に
おいて発行について同意又は許可を得た学校教育施設等
整備事業債(平成30年度から令和4年度までの各年度に
おいて発行について同意又は許可を得た補正予算値を除
く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当す
る額(中学校費における学級数がない団体のみ適用す
る。)
BL30 ア 平成30年度市場公募都市に係るもの0,03194
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03776
BL令元 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの0,03141
イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03749
BL令2 ア 令和2年度市場公募都市に係るもの0,00207
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00211
BV令和3年度市場公募都市に係るもの0.00313
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00329
BV令和4年度市場公募都市に係るもの0.00639
令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00661
BV令和5年度市場公募都市に係るもの0.00808
令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00827
BZ国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
CA令和2年度市場公募都市に係るもの0.03128
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03812
CB昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧生徒急増区域を包括する市町村が当該旧生徒急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒数が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセント以上かつ150
BU令和3年度市場公募都市に係るもの0.00313
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00329
BU令和4年度市場公募都市に係るもの0.00639
令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00661
BV国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
BW令和2年度市場公募都市に係るもの0.00207
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00211
BX昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧生徒急増区域を包括する市町村が当該旧生徒急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、符号AMにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒数が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセント以上かつ150
人以上、10パーセント以上かつ250人以上又は5パーセ ント以上かつ500人以上増加している市町村(指定都市 の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなし た場合に、これらに該当することとなるものを含む。) の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当し たことがある市町村をいう。)又は過去生徒急増市町村 以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で 除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るも のを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。) が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校の うち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊 学級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置す る中学校にあつては25以上。以下この号において同 じ。)のもの又は同日から2年を経過した日(当該年度 の5月2日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加 することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1 日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数 が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離 等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教 育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和 62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度ま での各年度において地方税の減収に伴い発行を許可され た地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政 特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗 率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債 を除く。)の当該年度における元利償還金(中学校費に おける学級数がない団体のみ適用する。) CC 前年度以前の年度における符号AOに規定する年次支 払額で過大又は過小に係るものとして総務大臣が通知し た額(中学校費における学級数がない団体のみ適用す る。)
人以上、10パーセント以上かつ250人以上又は5パーセ ント以上かつ500人以上増加している市町村(指定都市 の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなし た場合に、これらに該当することとなるものを含む。) の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当し たことがある市町村をいう。)又は過去生徒急増市町村 以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で 除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るも のを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。) が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校の うち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊 学級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置す る中学校にあつては25以上。以下この号において同 じ。)のもの又は同日から2年を経過した日(当該年度 の5月2日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加 することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1 日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数 が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離 等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教 育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和 62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度ま での各年度において地方税の減収に伴い発行を許可され た地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政 特例債並びに符号AMにおいて別表第3の13に定める 乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方 債を除く。)の当該年度における元利償還金(中学校費 における学級数がない団体のみ適用する。) BY 前年度以前の年度における符号AMに規定する年次支 払額で過大又は過小に係るものとして総務大臣が通知し た額(中学校費における学級数がない団体のみ適用す る。)
九中学校学級数費
算式
B+C×0.7+D×0.5+E×0.5+F×0.3+∑(Gn×Hn)n=12φ5+∑(In×Jn)n=15φ2+∑(Kn×Ln)n=29φ2+∑(Mn×Nn)n=9φ2+Oφ3×Pφ2+∑(Qn×Rn)n=1528+∑(Sn×Tn)n=1528+∑(Un×Vn)n=1822+∑(Wn×Xn)n=2121(Yn×Zn)+∑(AAn×ABn)n=20φ2+(ACn×ADn)n=2828(AEn×AFn)+∑(AGn×AHn)n=26φ2+(AIn×AJn)n=30φ2(AKn×ALn)+AMφ2×ANφ2+AO×0.61,025,000円×A+AP+AQ+AR×0.7+AS×0.5+AT×0.5+AU×0.3+∑(AVn×AWn)n=12φ2+∑(AXn×AYn)n=15φ2+(AZn×BAn)+∑(BBn×BCn)n=6-3φ4+BDφ2÷BEφ2+∑(BFn×BGn)n=1528+∑(BHn×BIn)n=1328(BJn×BKn)+∑(BLn×BMn)n=1822+∑(BNn×BOn)n=8φ2+∑(BPn×BQn)n=20φ2+∑(BRn×BSn)n=2828(BTn×BU n)+∑(BVn×BWn)n=40φ2+∑(BXn×BYn)n=3921+BZφ2×CAφ2+CB×0.6+CC
算式の符号 A 測定単位の数値 B 立替施行者が立替施行をした中学校の施設(用地を含
九中学校学級数費
算式
B+C×0.7+D×0.5+E×0.5+F×0.3+∑(Gn×Hn)n=12φ4+∑(In×Jn)n=15φ4(Kn×Ln)+∑(Mn×Nn)n=29φ4+∑(On×Pn)n=9φ3+∑(Qn×Rn)n=1528+∑(Sn×Tn)n=1822+∑(Un×Vn)n=2128(Wn×Xn)+∑(Yn×Zn)n=16φ4(AAn×ABn)+∑(ACn×ADn)n=2828(AEn×AFn)+∑(AGn×AHn)n=30φ4(AIn×AJn)+AKφ2×ALφ2+AM×0.6+AN+AO+AP×0.7+AQ×0.5+AR×0.5+AS×0.3+∑(ATn×AUn)n=12φ2+∑(AVn×AWn)n=15φ4+(AXn×AYn)n=12φ4(AZn×BAn)+∑(BBn×BCn)n=6-3φ4+∑(BDn×BEn)n=1528+∑(BFn×BGn)n=1822(BHn×BIn)+∑(BJn×BKn)n=21φ4+∑(BLn×BMn)n=20φ2(BNn×BOn)+∑(BPn×BQn)n=2828(BRn×BSn)+∑(BTn×BU n)n=39φ2+BVφ2×BWφ2+BX×0.6+BY
算式の符号 A 測定単位の数値 B 立替施行者が立替施行をした中学校の施設(用地を含
む。)の譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額 C義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金 D義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還
む。)の譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額 C義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金 D義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還
E 市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る 経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年 度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等 の当該年度の元利償還金
F 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年 度から平成11年度までの各年度において発行について許可 を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事 業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号Bに おいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受 代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に 係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政 府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学 校に係るものの当該年度における元利償還金
G. 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3 号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn年 度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害 復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12 年度から令和5年度までの各年度において地方税の減収に 伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策 債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成 16年度から令和5年度までの各年度において発行について 同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びに 符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た 額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)の額に相当 する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平 成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上 償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るもの に限る。)
$$\mathrm{H}_{12}=0.0379$$
$$\mathrm{H}_{12}=0.0379$$
$$\mathrm{H}_{13}=0.0383$$
$$\mathrm{H}_{13}=0.0383$$
$$\mathrm{H}_{14}=0.0351$$
$$\mathrm{H}_{14}=0.0351$$
$$\mathrm{H}_{15}=0.0277$$
$$\mathrm{H}_{15}=0.0277$$
$$\mathrm{H}_{16}=0.0183$$
$$\mathrm{H}_{16}=0.0183$$
H₁₇ 平成17年度市場公募都市に係るもの
H₁₇ 平成17年度市場公募都市に係るもの
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.0177
0.0177
0.0332
0.0331
H18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0334
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0209
H19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0336
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0209
H20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.03429
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.04059
H21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.03448
イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.04022
H22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.03351
イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03994
H23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.03366
イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03945
H24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.03493
イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03856
H25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.03552
イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03851
H26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0348
イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0373
H27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0322
イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0369
H28ア平成28年度市場公募都市に係るもの0.0323
イ平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0375
H29ア平成29年度市場公募都市に係るもの0.0321
イ平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0378
H30ア平成30年度市場公募都市に係るもの0.03189
H18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0334
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0209
H19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0336
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0209
H20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.03433
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.04064
H21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.03449
イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.04024
H22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.03354
イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03998
H23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.03370
イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03949
H24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.03498
イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03864
H25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0355
イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0384
H26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0348
イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0374
H27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0323
イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0370
H28ア平成28年度市場公募都市に係るもの0.0323
イ平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0376
H29ア平成29年度市場公募都市に係るもの0.0321
イ平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0379
H30ア平成30年度市場公募都市に係るもの0.03194
p.394 / 8
読み込み中...
官報号外第175号(学校教育施設等整備事業債の発行条件等に関するデータ表) - 第394頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →