統計表令和6年7月23日

地方交付税の算定に関する特例(合併市町村に係る密度補正等)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.556 - p.561
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地方交付税の算定に関する特例(合併市町村に係る密度補正等)

令和6年7月23日|p.556-561

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限る。)に在学する生徒の数を合併関係市町村ごとに分別し、市町
村立大学授業料減免対象学生数、市町村立短期大学授業料減免対象
学生数、市町村立高等専門学校授業料減免対象学生数、市町村立専
門学校授業料減免対象学生数、市町村立大学入学金減免対象学生数
、市町村立短期大学入学金減免対象学生数、市町村立高等専門学校
入学金減免対象学生数、市町村立専門学校入学金減免対象学生数、
市町村立大学支援拡充分対象学生数、市町村立短期大学支援拡充分
対象学生数、市町村立高等専門学校支援拡充分対象学生数及び市町
村立専門学校支援拡充分対象学生数にあっては、合併関係市町村ご
との人口によって按分した数値を用いて算定する。
「その他の教育費」に
係る密度補正に用い
る密度
一として算定する。
[略][略]
「社会福祉費」に係る
密度補正に用いる密度
当該新市町村の障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数
、日中活動系サービス利用者数(児童発達支援利用者及び放課後等
デイサービス利用者を除く。)及び訪問系サービス利用者数を算定
前年度の合併関係市町村の当該数値(平成二十年四月二日から平成
二十四年四月一日までに合併を行った場合においては、算定前年度
の施設入所支援利用者(新体系)、平成十九年四月二日から平成二
十年四月一日までに合併を行った場合においては、算定前年度の施
設訓練等支援費支給決定者数、平成十九年四月一日までに合併を行
った場合においては、算定前年度の知的障害者支援措置人員)によ
つて按分して算出した数値を用いて算定する。
限る。)に在学する生徒の数を合併関係市町村ごとに分別し、当該
新市町村に所在する私立の幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。
)に在学する幼児の数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村
ごとの当該数値によって按分し、市町村立の認定こども園に在籍す
る一号認定子どもの数(追加分)、市町村立大学授業料減免対象学
生数、市町村立短期大学授業料減免対象学生数、市町村立高等専門
学校授業料減免対象学生数、市町村立専門学校授業料減免対象学生
数、市町村立大学入学金減免対象学生数、市町村立短期大学入学金
減免対象学生数、市町村立高等専門学校入学金減免対象学生数及び
市町村立専門学校入学金減免対象学生数にあっては、合併関係市町
村ごとの人口によって按分した数値を用い、第九条第一項の表市町
村の項第六号1算式イの符号Cにあっては、当該新市町村に係る数
値を用いて算定する。
「その他の教育費」に
係る密度補正Ⅲに用い
る密度
私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数
にあっては、合併関係市町村ごとの人口によって按分した数値を用
い、第九条第一項の表市町村の項第六号2算式の符号Cにあっては
当該新市町村に係る数値を用いて算定する。
「その他の教育費」に
係る密度補正Ⅳに用い
る密度
一として算定する。
[同上][同上]
「社会福祉費」に係る
密度補正に用いる密度
当該新市町村の公立の保育施設在籍人員数(公立保育所在籍人員
数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数、公立認定こども園在
籍人員数(追加分)及び特別利用保育等に係る子どもの数を除く。
)を施設の所在地によって合併関係市町村ごとに分別し、当該新市
町村の障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数、日中活動
系サービス利用者数及び訪問系サービス利用者数を算定前年度の合
併関係市町村の当該数値(平成二十年四月二日から平成二十四年四
月一日までに合併を行った場合においては、算定前年度の施設入所
支援利用者(新体系)、平成十九年四月二日から平成二十年四月一
日までに合併を行った場合においては、算定前年度の施設訓練等支
援費支給決定者数、平成十九年四月一日までに合併を行った場合に
おいては、算定前年度の知的障害者支援措置人員)によって按分し
、前年度私立保育所等費用額、前年度私立保育所等利用者負担額、
前年度私立保育所等在籍人員数、前年度子育てのための施設等利用給付支給額、前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数及び第九条第一項の表市町村の項第八号1算式ア(1)の符号α及び算式ア(2)の符号αにあつては当該新市町村に係る数値を用い、当該新市町村の公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数、公立認定こども園在籍人員数(追加分)、特別利用保育等に係る子どもの数、私立保育所在籍人員数、私立認定こども園在籍人員数、保育所等における障害児受入人員数、障害児保育のための加配職員数、児童数(3歳未満)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(3歳未満)(非被用者・本則給付分)、児童数(3歳~小学校)((被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(3歳~小学校)(非被用者・本則給付分のうち第2子分)、児童数(3歳~小学校)(被用者・本則給付分のうち第3子以降分)、児童数(3歳~小学校)(非被用者・本則給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(中学校)(非被用者・本則給付分)、児童数(3歳未満)(地方公務員・本則給付分)、児童数(3歳~小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳~小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(地方公務員・本則給付分)、児童数(3歳未満)(被用者・特例給付分)、児童数(3歳~小学校)(被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳~小学校)(被用者・特例給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(被用者・特例給付分)、児童数(3歳~小学校)(非被用者・特例給付分)、児童数(3歳~小学校)(非被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳~小学校)(非被用者・特例給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(非被用者・特例給付分)、児童数(3歳~小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳~小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(地方公務員・特例給付分)、児童扶養手当支給者数、地域型保育給付に係る子どもの数(事業区分別)、特例保育給付に係る子どもの数及び子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数を合併関係市町村ごとの人口によって按分して算出した数値を用いて算定する。
「保健衛生費」に係る密度補正Ⅰ及び密度補正Ⅱに用いる密度当該新市町村の診療所の数、診療所の病床数、簡易水道等給水人口、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許可額、高料金対策簡易水道資本費、高料金対策簡易水道有収水量、市町村立等病院病床数、市町村立等病院特例病床数、市町村立大学附属病院病床数及び市町村立リハビリ病院病床数の合計数、市町村立等病院事業債元利償還金、市町村立等病院事業債同意等額、市町村立大学附属病院事業債元利償還金、市町村立大学附属病院事業債同意等額、市町村病院事業一般会計出資債同意等額、救急告示病院数、救急告示等病床数、高料金対策上水道資本費、高料金対策上水道有収水量、上水道水源開発元利償還金、独立行政法人水資源機構負担金、上水道広域化対策元利償還金、上水道一般会計出資債元利償還金、市町村上水道一般会計出資債同意等額、市町村立看護師等養成所生徒数並びに公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額を合併関係市町村ごとに分別(ただし、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許可額、上水道水資源開発元利償還金、独立行政法人水資源機構負担金、上水道広域化対策元利償還金、上水道一般会計出資債元利償還金、市町村上水道一般会計出資債同意等額及び公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額(上水道事業又は簡易水道事業に係るものに限る。)にあつては、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合においては人口によって按分)し、当該新市町村の七(六)割軽減保険料軽減者数、七(六)割軽減保険料軽減世帯数、減額した被保険者均等割額計、減額した世帯別平等割額計、一般被保険者世帯等数及び一般被保険者数を算定初年度にあつては合併関係市町村ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分し、当該新市町村の五(四)割軽減保険料軽減者数、五(四)割軽減保険料軽減者数、五(四)割軽減保険料軽減世帯数、二割軽減保険料軽減世帯数を合併関係市町村ごとの人口によつてそれぞれ按分し、当該新市町村の前年度九月三十日現在一般被保険者数及び前年度九月三十日現在一般被保険者数のうち六十歳以上七十五歳未満の者の数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分した数値を用いて算定する。
「こども子育て費」に係る密度補正Ⅰに用いる密度当該新市町村の公立の保育施設在籍人員数(公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数、公立認定こども園在籍人員数(追加分)及び特別利用保育等に係る子どもの数を除く。)を施設の所在地によつて合併関係市町村ごとに分別し、当該新市
「保健衛生費」に係る密度補正Ⅰ及び密度補正Ⅱに用いる密度当該新市町村の診療所の数、診療所の病床数、簡易水道等給水人口、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許可額、高料金対策簡易水道資本費、高料金対策簡易水道有収水量、市町村立等病院病床数、市町村立等病院特例病床数、市町村立大学附属病院病床数及び市町村立リハビリ病院病床数の合計数、市町村立等病院事業債元利償還金、市町村立等病院事業債同意等額、市町村立大学附属病院事業債元利償還金、市町村立大学附属病院事業債同意等額、市町村病院事業一般会計出資債同意等額、救急告示病院数、救急告示等病床数、高料金対策上水道資本費、高料金対策上水道有収水量、上水道水源開発元利償還金、独立行政法人水資源機構負担金、上水道広域化対策元利償還金、上水道一般会計出資債元利償還金、市町村上水道一般会計出資債同意等額並びに市町村立看護師等養成所生徒数を合併関係市町村ごとに分別(ただし、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許可額、上水道水資源開発元利償還金、独立行政法人水資源機構負担金、上水道広域化対策元利償還金、上水道一般会計出資債元利償還金及び市町村上水道一般会計出資債同意等額にあつては、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合においては人口によって按分)し、当該新市町村の七(六)割軽減保険料軽減者数、七(六)割軽減保険料軽減世帯数、減額した被保険者均等割額計、減額した世帯別平等割額計、一般被保険者世帯等数及び一般被保険者数を算定初年度にあつては合併関係市町村ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分し、当該新市町村の五(四)割軽減保険料軽減者数、五(四)割軽減保険料軽減世帯数、二割軽減保険料軽減世帯数を合併関係市町村ごとの人口によつてそれぞれ按分し、当該新市町村の前年度九月三十日現在一般被保険者数及び前年度九月三十日現在一般被保険者数のうち六十歳以上七十五歳未満の者の数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分した数値を用いて算定する。
町村の障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数(児童発達支援利用者及び放課後等デイサービス利用者に限る。)を算定前年度の合併関係市町村の当該数値(平成二十年四月二日から平成二十四年四月一日までに合併を行った場合においては、算定前年度の施設入所支援利用者(新体系)、平成十九年四月二日から平成二十年四月一日までに合併を行った場合においては、算定前年度の施設訓練等支援費支給決定者数、平成十九年四月一日までに合併を行った場合においては、算定前年度の知的障害者支援措置人員)によって按分し、前年度私立保育所等費用額、前年度私立保育所等利用者負担額、前年度私立保育所等在籍人員数、前年度子育てのための施設等利用給付支給額、前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数及び第九条第一項の表市町村の項第十号1算式ア(1)の符号a及び算式ア(2)の符号aにあつては当該新市町村に係る数値を用い、当該新市町村の公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数、公立認定こども園在籍人員数(追加分)、特別利用保育等に係る子どもの数、私立保育所在籍人員数、私立認定こども園在籍人員数、保育所等における障害児受入人員数、障害児保育のための加配職員数、児童数(3歳未満)(被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(3歳未満)(非被用者・本則給付分)、児童数(3歳~小学校)(被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(3歳~小学校)(非被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳~小学校)(被用者・本則給付分のうち第3子以降分)、児童数(3歳~小学校)(非被用者・本則給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(中学校)(非被用者・本則給付分)、児童数(3歳未満)(地方公務員・本則給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳~小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(地方公務員・本則給付分)、児童数(3歳未満)(被用者・特例給付分)、児童数(3歳~小学校)(被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳~小学校)(被用者・特例給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(被用者・特例給付分)、児童数(3歳未満)(非被用者・特例給付分)、児童数(3歳~小学校)(非被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳~小学校)(非被用者・特例給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(非被用者・特例給付分)、児童数(3歳未
~(地方公務員・特例給付分)、児童数(3歳~小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳~小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第3子以降分)、児童数(学校)(地方公務員・特例給付分)、児童扶養手当支給者数、地域型保育給付に係る子どもの数(事業区分別)、特例保育給付に係る子どもの数及び子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数を合併関係市町村ごとの十八歳以下人口によって按分して算出した数値を用いて算定する。「こども子育て費」に係る密度補正Ⅱに用いる密度
当該新市町村に所在する私立の幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)に在学する幼児の数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分し、市町村立の認定こども園に在籍する一号認定子どもの数(追加分)にあつては、合併関係市町村ごとの十八歳以下人口によって按分した数値を用い、第九条第一項の表市町村の項第十号32算式アの符号Cにあつては、当該新市町村に係る数値を用いて算定する。「こども子育て費」に係る密度補正Ⅲに用いる密度
私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数にあつては、合併関係市町村ごとの十八歳以下人口によって按分した数値を用い、第九条第一項の表市町村の項第十号33算式の符号Cにあつては当該新市町村に係る数値を用いて算定する。「こども子育て費」に係る密度補正IVに用いる密度
市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数にあつては、合併関係市町村ごとの当該数値によって按分した数値を用い、第九条第一項の表市町村の項第十号35算式の符号Cにあつては当該新市町村に係る数値を用いて算定する。[略]
当該新市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積をそれぞれ分別して算定する。この場合において、平成二十二年二月二日から平成二十七年二月一日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、令和二年二月一日現在における当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成二十二年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面「農業行政費」に係る密度補正Iに用いる密度
[同上][同上]
当該新市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積をそれぞれ分別して算定する。平成二十二年二月二日から平成二十七年二月一日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、令和二年二月一日現在における当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成二十二年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によって按分し、「農業行政費」に係る密度補正Iに用いる密度
積によって按分し、平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成二十七年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によって按分して算定する。
[略]
[略]
四態容補正法第十三条第四項第三号並びにこの省令第十条第十四項から第二十三項まで、第十一条の二及び第十二条第三項から第五項までの規定に準じて補正するものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる態容補正係数については、それぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によるものとする。
[略]
[略]
「その他の教育費」に係る普通態容補正Ⅱ係数
当該新市町村の指定都市立小学校教職員数又は指定都市立中学校教職員数をそれぞれ合併関係市町村ごとの「小学校費」又は「中学校費」のうち学級数を測定単位とするものに係る当該測定単位の数値によって按分した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、合併前において指定都市以外の市町村であった合併関係市町村にあっては、当該按分した数を零とする。)を用い、当該新市町村の指定都市立特別支援学校(高等部)教職員数をそれぞれ合併関係市町村ごとの「その他の教育費」に係る市町村立特別支援学校(小・中学部)学級数又は市町村立特別支援学校(高等部)学級数によって按分した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、合併前において指定都市以外の市町村であった合併関係市町村にあっては、当該按分した数を零とする。)を用い、当該新市町村の指定都市立小・中学校教職員平均給与月額又は指定都市立特別支援学校教職員平均給与月額を合併関係市町村の当該額(ただし、合併前において指定都市以外の市町村であった合併関係市町村にあっては、当該額を零とする。)として算定するものとする。
平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成二十七年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によって按分して算定する。
[同上]
[同上]
四態容補正法第十三条第四項第三号並びにこの省令第十条第十三項から第二十二項まで、第十一条の二及び第十二条第三項から第五項までの規定に準じて補正するものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる態容補正係数については、それぞれ同表の下欄に掲げる算定方法によるものとする。
[同上]
[同上]
「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数
当該新市町村の指定都市立小学校教職員数又は指定都市立中学校教職員数をそれぞれ合併関係市町村ごとの「小学校費」又は「中学校費」のうち学級数を測定単位とするものに係る当該測定単位の数値によって按分した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、合併前において指定都市以外の市町村であった合併関係市町村にあっては、当該按分した数を零とする。)を用い、当該新市町村の指定都市立特別支援学校(小・中学部)教職員数又は指定都市立特別支援学校(高等部)教職員数をそれぞれ合併関係市町村ごとの「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに係る市町村立特別支援学校(小・中学部)学級数又は市町村立特別支援学校(高等部)学級数によって按分した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、合併前において指定都市以外の市町村であった合併関係市町村にあっては、当該按分した数を零とする。)を用い、当該新市町村の指定都市立小・中学校教職員平均給与月額又は指定都市立特別支援学校教職員平均給与月額を合併関係市町村の当該額(ただし、合併前において指定都市以外の市町村であった合併関係市町村にあっては、当該額を零とする。)として算定するものとする。
p.556 / 6
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地方交付税の算定に関する特例(合併市町村に係る密度補正等) - 第556頁
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