統計表令和6年7月23日

地方債の利率等に関する告示等の別表(抜粋)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.358 - p.359
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方債の利率等の決定

抽出された基本情報
発行機関総務省

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地方債の利率等に関する告示等の別表(抜粋)

令和6年7月23日|p.358-359

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令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00661
AP a-7 ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00808
令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00827
AQ a-2国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通
信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるた
め令和2年度において発行について同意又は許可を得た
学校教育施設等整備事業債(同年度において発行につい
て同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち特別
支援学校(小学部、中学部及び高等部に限る。)に係る
ものの額に相当する額
AR a-2 ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.03128
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.03812
ASa平成n年度において発行について同意又は許可を得
た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等额のう
ち、平成10年度までの特別老朽施設改築事業に係る許可
額に相当する額及び平成11年度以降の老朽施設改築事業
に係る同意等额に相当する額(特殊教育諸学校に係るも
のを除き、高等学校費における生徒数がない団体のみ適
用する。)
ATa = 0.0030
ATa-1 = 0.0086
ATa-2 = 0.0160
ATa-3 = 0.0108
ATa-4 = 0.0093
ATa-5 = 0.0000
ATa-6 = 0.0039
ATa-7 ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0176
平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.0000
ATa-8 ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0150
平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.0000
ATa-9 ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.01521
令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00661
AQ a-2国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通
信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるた
め令和2年度において発行について同意又は許可を得た
学校教育施設等整備事業債(同年度において発行につい
て同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち特別
支援学校(小学部、中学部及び高等部に限る。)に係る
ものの額に相当する額
AP a-2 ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.00207
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00211
AQa平成n年度において発行について同意又は許可を得
た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等额のう
ち、平成10年度までの特別老朽施設改築事業に係る許可
額に相当する額及び平成11年度以降の老朽施設改築事業
に係る同意等额に相当する額(特殊教育諸学校に係るも
のを除き、高等学校費における生徒数がない団体のみ適
用する)。
ARa = 0.0096
ARa-1 = 0.0102
ARa-2 = 0.0084
ARa-3 = 0.0160
ARa-4 = 0.0108
ARa-5 = 0.0093
ARa-6 = 0.0076
ARa-7 = 0.0040
ARa-7 ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0178
平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.0000
ARa-8 ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0150
平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.0000
ARa-9 ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.01521
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの の AUかき鉄道施設の整備に要する経費について地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第2条第9号に規定する鉄道事業再構築事業に係る経費に充てるため令和5年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AVかきア 令和5年度市場公募都市に係るもの イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの の 算式Ⅱ B×α×0.285 1,420円×A 算式Ⅱの符号 A 測定単位の数値 B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53年度から令和5年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53年度から昭和57年度まで及び昭和59年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 α 符号Bの額を第17条第3項の規定によって算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,000を乗じて得た数(以下この号におい 0.0000 0.0416 0.0441
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの の 算式Ⅱ B×α×0.285 1,380円×A 算式Ⅱの符号 A 測定単位の数値 B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53年度から令和4年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53年度から昭和57年度まで及び昭和59年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 α 符号Bの額を第17条第3項の規定によって算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,000を乗じて得た数(以下この号におい 0.0000
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地方債の利率等に関する告示等の別表(抜粋) - 第358頁
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