統計表令和6年7月23日

官報号外第175号(算式表)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.153 - p.159
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官報号外第175号(算式表)

令和6年7月23日|p.153-159

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算式
a × 1,000 / b × 1/10,668
は、その端数を四捨五入する。
[略]
B 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
c × 1,000 / d × 1/6,740
(c × 1,000) / d に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[略]
算式イ
B × 0.715 / A
算式イの符号
[略]
算式ウ
B × 0.572 / A
算式ウの符号
[略]
算式エ
1/A × [B × C × 0.3511 × 0.8 + 25 × D × E × 7,180] / (0.1097 × 0.8)
算式エの符号
[略]
B 次の算式により算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
(0.5 + 0.5 × α) × B × 15,887 + (0.5 + 0.5
算式
a × 1,000 / b × 1/10,262
は、その端数を四捨五入する。
[同左]
B 次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
c × 1,000 / d × 1/7,020
(c × 1,000) / d に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[同左]
算式ウ
B × 0.606 / A
算式ウの符号
[同左]
算式工
B × 0.469 / A
算式エの符号
[同左]
算式オ
1/A × [B × C × 0.3321 × 0.8 + 23 × D × E × 8,330] / (0.1107 × 0.8)
算式オの符号
[同左]
B 次の算式により算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
(0.5 + 0.5 × α) × B × 15,280 + (0.5 + 0.5
×β) × C× 9,3611,000
算式の符号
α 算式アの符号 α に同じ。
B' 算式アの符号 B に同じ。
B 算式アの符号 β に同じ。
C' 算式アの符号 C に同じ。
C 次の算式により算定した数
算式
γが0.62以上のとき γ/0.62
γ-0.57
γが0.57以上0.62未満のとき 0.05
γが0.57未満のとき 0
[略]
E 次の算式によって算定した数 (小数点以下3位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
算式
(a/b)
0.53 ≦ (a/b) のとき 0.53
(a/b)-0.42
0.42 ≦ (a/b) < 0.53 のとき 0.11
(a/b) < 0.42 のとき 0
[略]
29市町村が組織する組合が国民健康保険を行うとき
は、当該組合に係る七(六)割軽減保険料軽減者数、
五(四)割軽減保険料軽減者数、二割軽減保険料軽減
者数、七(六)割軽減保険料軽減世帯数、五(四)割
軽減保険料軽減世帯数、二割軽減保険料軽減世帯数、
減額した被保険者均等割額計及び減額した世帯別平等
割額計を当該組合を構成する市町村ごとに分別して28
の規定を適用する。
[略]
1密度補正Iに用いる密度は、次の算式ア(1)、算式ア
(2)、算式イ(1)、算式イ(2)、算式ウ、算式エ、算式オ、
算式カ、算式キ及び算式クにより算定した数(小数点
十こども
も子育
て費
十八歳以下人口
×β) × C× 9,7521,000
算式の符号
α 算式アの符号 α に同じ。
B' 算式アの符号 B に同じ。
B 算式アの符号 β に同じ。
C' 算式アの符号 C に同じ。
C 次の算式により算定した数
算式
γが0.61以上のとき γ/0.61
γ-0.56
γが0.56以上0.61未満のとき 0.05
γが0.56未満のとき 0
[同左]
E 次の算式によって算定した数 (小数点以下3位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
算式
(a/b)
0.54 ≦ (a/b) のとき 0.54
(a/b)-0.43
0.43 ≦ (a/b) < 0.54 のとき 0.10
(a/b) < 0.43 のとき 0
[同左]
28市町村が組織する組合が国民健康保険を行うとき
は、当該組合に係る七(八)割軽減保険料軽減者数、
五(四)割軽減保険料軽減者数、二割軽減保険料軽減
者数、七(八)割軽減保険料軽減世帯数、五(四)割
軽減保険料軽減世帯数、二割軽減保険料軽減世帯数、
減額した被保険者均等割額計及び減額した世帯別平等
割額計を当該組合を構成する市町村ごとに分別して26
の規定を適用する。
[同上]
以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五 入する。)とする。
\frac{a \times B \times 100}{A}
算式ア(1)の符号
A 測定単位の数値
B 公立の保育施設在籍人員数のうち0歳児数及び 1・2歳児数の合計数
α 次の算式によって算定した率(小数点以下3位 未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し 、公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こ ども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員 数(追加分)のうち0歳児数及び1・2歳児数の合 計数が0の場合は1.000とする。)
1.3 \times \left\{ \frac{a \times b \times c}{1.064} + d \right\} - 0.3 \times e
算式の符号
a 地域区分が100分の20地域の市町村にあつ ては1.104、100分の16地域の市町村にあつて は1.074、100分の15地域の市町村にあつては 1.067、100分の12地域の市町村にあつては 1.044、100分の10地域の市町村にあつては 1.030、100分の6地域の市町村にあつては 1.000、100分の3地域の市町村にあつては 0.978、その他地域の市町村にあつては0.956と する。
b 次の算式によって算定した率(小数点以下3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五 入する。)
\frac{w}{v} \times 1.699 + \frac{x}{v} \times 1.000
w/v、x/v及びw/v×1.699に小数点 以下3位未満の端数があるときは、その端 数を四捨五入する。
算式の符号
v 公立の保育施設在籍人員数のうち0歳児
数及び1・2歳児数の合計数
w 公立の保育施設在籍人員数のうち0歳児 数
x 公立の保育施設在籍人員数のうち1・2 歳児数
c 次の算式によって算定した率(小数点以下3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五 入する。)
\frac{\sum_{i=1}^{n}(y \times z)}{x}
y×zに整数未満の端数があるときは、その 端数を四捨五入する。
算式の符号
x 公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型 認定こども園在籍人員数及び公立認定こど も園在籍人員数(追加分)の合計数(以下 「公立保育施設在籍人員数(基礎分)」と いう。)
y 公立保育施設在籍人員数(基礎分)のう ち2・3号認定子どもに係る利用定員がi 人(iは1以上n以下の整数)の施設に在 籍する人員数
z 1≦i≦10のとき 3.783
11≦i≦20のとき 2.261
21≦i≦30のとき 1.680
31≦i≦40のとき 1.447
41≦i≦50のとき 1.386
51≦i≦60のとき 1.272
61≦i≦70のとき 1.191
71≦i≦80のとき 1.131
81≦i≦90のとき 1.084
91≦i≦100のとき 1.000
101≦i≦110のとき 0.974
111≦i≦120のとき 0.951
121≦i≦130のとき 0.933
131≦i≦140のとき 0.917
$$\begin{array} { r l } { 1 4 1 \leq i \leq 1 6 0 ~ \mathcal { O } ~ \\ { 1 6 1 \leq i \leq 1 7 0 ~ \mathcal { O } ~ \\ { 1 7 1 \leq i ~ \mathcal { O } ~ \\ { 0 . 9 0 3 } } } } & { { } } \\ { 0 . 8 9 2 } } & { { } } \\ { 0 . 8 8 2 } } & { { } } \end{array}$$
n 利用定員の最大値
d 冷暖房費加算区分が1級地の市町村にあつては0.010、2級地の市町村にあつては0.009、3級地の市町村にあつては0.006、4級地の市町村にあつては0.001とする。
e 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
$$\frac { \sum _ { i = 1 } ^ { n } ( y \times z ) \times 1 2 } { x } \times \frac { 1 } { 3 9 8 }$$
y×zに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、x=0かつ符号B>0の場合は1.000とする。
算式の符号
x 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち3号認定子ども数
y1 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第1号に規定する短時間認定保護者を除く。以下この表において「教育・保育給付認定保護者(標準時間)」という。)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号の区分に該当し、かつ、同令第14条各号に該当しない3号認定子ども数
y2 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎分)のうち教育・保育給付認定保護者(標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第7号ただし書の区分に該当する特定教育・保育給付認定保護者(以下この表において「特定教育・保育給付認定保
護者」という。)であって、かつ、同令第 14条各号に該当しない3号認定子ども数 y3 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(標 準時間)が子ども・子育て支援法施行令第 4条第2項第7号の区分に該当し、かつ、 同令第14条第1号に該当する3号認定子 ども数 y4 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(標 準時間)が子ども・子育て支援法施行令第 4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、 同令第13条第1項各号及び第14条各号に 該当しない3号認定子ども数 y5 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者 (標準時間)が子ども・子育て支援法施行令第 4条第2項第6号の区分に該当する特定教 育・保育給付認定保護者であって、かつ、 同令第14条各号に該当しない3号認定子 ども数 y6 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(標 準時間)が子ども・子育て支援法施行令第 4条第2項第5号の区分に該当し、かつ、 同令第13条第1項第1号又は第14条第1 号に該当する3号認定子ども数 y7 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(標 準時間)が子ども・子育て支援法施行令第 4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、 同令第13条第1項各号に該当しない3号 認定子ども数 y8 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎 分)のうち教育・保育給付認定保護者(標 準時間)が子ども・子育て支援法施行令第 4条第2項第4号の区分に該当し、かつ、 同令第13条第1項第1号に該当する3号
認定子ども数
y9 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
分)のうち教育・保育給付認定保護者(標
準時間)が子ども・子育て支援法施行令第
4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、
同令第13条第1項各号に該当しない3号
認定子ども数
y10 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
分)のうち教育・保育給付認定保護者(標
準時間)が子ども・子育て支援法施行令第
4条第2項第3号の区分に該当し、かつ、
同令第13条第1項第1号に該当する3号
認定子ども数
y11 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
分)のうち教育・保育給付認定保護者(標
準時間)が子ども・子育て支援法施行令第
4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、
同令第13条第1項各号に該当しない3号
認定子ども数
y12 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
分)のうち教育・保育給付認定保護者(標
準時間)が子ども・子育て支援法施行令第
4条第2項第2号の区分に該当し、かつ、
同令第13条第1項第1号に該当する3号
認定子ども数
y13 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
分)のうち教育・保育給付認定保護者(標
準時間)が子ども・子育て支援法施行令第
4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、
同令第13条第1項各号に該当しない3号
認定子ども数
y14 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
分)のうち教育・保育給付認定保護者(標
準時間)が子ども・子育て支援法施行令第
4条第2項第1号の区分に該当し、かつ、
同令第13条第1項第1号に該当する3号
認定子ども数
y15 前年度公立保育施設在籍人員数(基礎
p.153 / 7
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