統計表令和6年7月23日

官報号外第175号(地方債利率等に関するデータ表)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.376 - p.380
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抽出要点

市町村立中学校に係る地方債の元利償還金及び乗率

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官報号外第175号(地方債利率等に関するデータ表)

令和6年7月23日|p.376-380

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平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.0268
AF₃₂ ア平成29年度市場公募都市に係るもの0.0230
イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.0270
AG.補強事業に係る経費に充てるため n 年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額
AH₁₀ ア平成30年度市場公募都市に係るもの0.03189
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.03770
AH₆₂ ア令和元年度市場公募都市に係るもの0.03138
イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.03744
AH₅₂ ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.03128
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.03812
AH₄₂ ア令和3年度市場公募都市に係るもの0.00313
イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00329
AH₃₂ ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00639
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00661
AH₂₂ ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00808
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00827
AI.防災機能強化事業に係る経費に充てるため n 年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額
AI₁₀ ア平成30年度市場公募都市に係るもの0.03189
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.03770
平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.0269
AD₃₂ ア平成29年度市場公募都市に係るもの0.0230
イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.0271
AE.補強事業に係る経費に充てるため n 年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額
AE₃₀ ア平成30年度市場公募都市に係るもの0.03194
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.03776
AE₀₂ ア令和元年度市場公募都市に係るもの0.03141
イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.03749
AE₅₂ ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.00207
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00211
AE₄₂ ア令和3年度市場公募都市に係るもの0.00313
イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00329
AE₃₂ ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00639
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.00661
AG.防災機能強化事業に係る経費に充てるため n 年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額
AG₃₀ ア平成30年度市場公募都市に係るもの0.03194
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも0.03776
AL令和元年度市場公募都市に係るもの0,03138
令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03744
AL令和2年度市場公募都市に係るもの0,03128
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03812
AL令和3年度市場公募都市に係るもの0,00313
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00329
AJ令和4年度市場公募都市に係るもの0,00639
令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00661
AJ令和5年度市場公募都市に係るもの0,00808
令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00827
AK国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち小学校に係るものの額に相当する額
AL令和2年度市場公募都市に係るもの0,03128
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03812
AM昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧児童急増区域を包括する市町村が当該旧児童急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年
AH令和元年度市場公募都市に係るもの0,03141
令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,03749
AH令和2年度市場公募都市に係るもの0,00207
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00211
AH令和3年度市場公募都市に係るもの0,00313
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00329
AH令和4年度市場公募都市に係るもの0,00639
令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00661
AI国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち小学校に係るものの額に相当する額
AL令和2年度市場公募都市に係るもの0,00207
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも0,00211
AK昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧児童急増区域を包括する市町村が当該旧児童急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度か
度から平成10年度までの各年度において、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において児童急増市町村(児童急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(児童急増市町村の設置する小学校にあつては25以上。以下この号において同じ。)のもの又は当該日から2年を経過した日(当該日の翌日以降住宅の建築等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 AN 前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額 AO 立替施行者が立替施行をした中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この号及び次号において同じ。)の施設(用地を含む。)の
ら平成10年度までの各年度において、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において児童急増市町村(児童急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(児童急増市町村の設置する小学校にあつては25以上。以下この号において同じ。)のもの又は当該日から2年を経過した日(当該日の翌日以降住宅の建築等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 AL 前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額 AM 立替施行者が立替施行をした中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この号及び次号において同じ。)の施設(用地を含む。)
議受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AP 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AQ 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める
の譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AN 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号AMにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AO 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号AMにおいて別表第3の13に定め
乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AB 市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AS 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AT. 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から令和5年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びに符号AUにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AU₁=0.0379 AU₂=0.0383
る乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AP 市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AQ 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号AMにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AR. 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から令和4年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びに符号AMにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AS₁=0.0379 AS₂=0.0383
p.376 / 5
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官報号外第175号(地方債利率等に関するデータ表) - 第376頁
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