統計表令和6年7月23日
地方交付税の算定に関する特例等に係る数値表(令和6年7月23日官報号外)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.336 - p.338
号外p.336-p.338
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出要点
地方債額及び下水道事業に係る係数の算定基礎
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地方交付税の算定に関する特例等に係る数値表(令和6年7月23日官報号外)
令和6年7月23日|p.336-338
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| イ | 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00114 |
| の | ||
| AS | ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00261 |
| 8-4 | イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00300 |
| の | ||
| AS | ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.00374 |
| 8-5 | イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00406 |
| の | ||
| AI 流域下水道の整備事業に係る経費に充てるため都道府県が発行について同意又は許可を得た地方債のうち、当該都道府県から市町村へ移行されたものに係る地方債の額又は元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 | ||
| AU 市町村長の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化償同意等見込額のうち下水道事業(旧公害防止対策事業分を含む。)に係るものとして総務大臣が通知した額 | ||
| α 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による合流管布設延長を下水道管布設延長で除して得た数とし、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | ||
| β 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.5、25以上50未満の場合は0.42、50以上75未満の場合は0.35、75以上100未満の場合は0.28、100以上の場合は0.21 | ||
| γ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.45、25以上50未満の場合は0.37、50以上75未満の場合は0.30、75以上100未満の場合は0.23、100以上の場合は0.16 | ||
| δ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区 | ||
| イ | 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00114 |
| の | ||
| AM | ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00261 |
| 8-4 | イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00300 |
| の | ||
| AN 流域下水道の整備事業に係る経費に充てるため都道府県が発行について同意又は許可を得た地方債のうち、当該都道府県から市町村へ移行されたものに係る地方債の額又は元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 | ||
| AO 市町村長の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化償同意等見込額のうち下水道事業(旧公害防止対策事業分を含む。)に係るものとして総務大臣が通知した額 | ||
| α 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による合流管布設延長を下水道管布設延長で除して得た数とし、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | ||
| β 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.5、25以上50未満の場合は0.42、50以上75未満の場合は0.35、75以上100未満の場合は0.28、100以上の場合は0.21 | ||
| γ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.45、25以上50未満の場合は0.37、50以上75未満の場合は0.30、75以上100未満の場合は0.23、100以上の場合は0.16 | ||
| δ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区 | ||
域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の
場合は0.44、25以上50未満の場合は0.37、50以上75
未満の場合は0.30、75以上100未満の場合は0.23、100
以上の場合は0.16
ε。符号AD₁に乗ずる数として次の算式によって算定し
た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)
εₙ=ζₙ×1.143+(1-ζₙ)×ηₙ。
ζ。n年度の算定に用いた合流管布設延長を下水道管
布設延長で除して得た数(小数点以下3位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
η。n年度の算定に用いた処理区域内人口を処理区域
内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)が
25未満の場合は0、25以上50未満の場合は
1.143、50以上75未満の場合は1.071、75以上100
未満の場合は1.048、100以上の場合は1.036
θ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地
方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区
域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場
合は0.56、25以上50未満の場合は0.49、50以上75未満
の場合は0.42、75以上100未満の場合は0.35、100以上
の場合は0.28
ι 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地
方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区
域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場
合は0.63、25以上50未満の場合は0.56、50以上75未満
の場合は0.49、75以上100未満の場合は0.42、100以上
の場合は0.35
κ 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政
収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基
準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除
く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前
域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の
場合は0.44、25以上50未満の場合は0.37、50以上75
未満の場合は0.30、75以上100未満の場合は0.23、100
以上の場合は0.16
ε。符号AD₁に乗ずる数として次の算式によって算定し
た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)
εₙ=ζₙ×1.143+(1-ζₙ)×ηₙ。
ζ。n年度の算定に用いた合流管布設延長を下水道管
布設延長で除して得た数(小数点以下3位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
η。n年度の算定に用いた処理区域内人口を処理区域
内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)が
25未満の場合は0、25以上50未満の場合は
1.143、50以上75未満の場合は1.071、75以上100
未満の場合は1.048、100以上の場合は1.036
θ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地
方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区
域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場
合は0.56、25以上50未満の場合は0.49、50以上75未満
の場合は0.42、75以上100未満の場合は0.35、100以上
の場合は0.28
ι 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地
方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区
域内面積で除して得た数(小数点以下1位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場
合は0.63、25以上50未満の場合は0.56、50以上75未満
の場合は0.49、75以上100未満の場合は0.42、100以上
の場合は0.35
κ 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政
収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基
準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除
く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前
七 その他
の土木費
人口
3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で
除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4
月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更に
よってその区域に異動のあった市町村については、当該
市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもって存在し
ていたものとみなして算定し、これらの額の分別の方法
については、第49条及び第50条の規定を準用する。)
に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計
数とする。ただし当該合計数が、0.300に満たないときは
0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。
算式I
\[ B \times 0.3 + \sum_{n=16}^{\phi_4} (G_n \times D) + E \times 0.3 + \sum_{n=16}^{\phi_4} (F_n \times G) + \]
\[ \sum_{n=15}^{\phi_4} (H_n \times L) + \sum_{n=6}^{\phi_4} (J_n \times K) + \sum_{n=16}^{\phi_4} (L_n \times M) + \sum_{n=17}^{\phi_4} (N_n \times O) + \sum_{n=18}^{\phi_4} (P_n \times Q) + \sum_{n=21}^{\phi_4} (R_n \times S) + \sum_{n=16}^{\phi_4} (T_n \times U) \]
\[ + \sum_{n=16}^{\phi_4} (V_n \times W) + \sum_{n=26}^{\phi_4} (X_n \times Y) + Z \times 0.6 + \sum_{n=26}^{\phi_4} (AA_n \times AB) + AC_{29} \times AD_{29} + \sum_{n=29}^{\phi_4} (AE_n \times AF) + \sum_{n=29}^{\phi_4} (AG_n \times AH) + AI_{\phi_2} \times AJ_{\phi_2} + \sum_{n=29}^{\phi_4} (AK_n \times AL) + \sum_{n=10}^{\phi_4} (AM_n \times AN) + \sum_{n=10}^{\phi_4} (AO_n \times AP) + AQ_{\phi_2} \times AR_{\phi_2} + \sum_{n=10}^{\phi_4} (AS_n \times AT) + AU_{\phi_5} \times AV_{\phi_5} \]
1,420円×A
算式Iの符号
A 測定単位の数値
B 第3号の港湾における外郭施設の延長を測定単位とす
るものに係る算式の符号 B に同じ(港湾における外郭施
設の延長がない団体のみ適用する。) 。
C. 第3号の港湾における外郭施設の延長を測定単位とす
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