統計表令和6年7月23日
地方債等の利率等に関する告示(抜粋)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.309 - p.316
号外p.309-p.316
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出典・注意
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抽出要点
地方債の利率等の算定
抽出された基本情報
発行機関総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
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| AF5=0.0399 | |
| AF5a=0.0405 | |
| AF17ア平成17年度市場公募都市に係るもの | 0.0375 |
| イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0300 |
| の | |
| AF18ア平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.0368 |
| イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0285 |
| の | |
| AF19ア平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0368 |
| イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0270 |
| の | |
| AF20ア平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.03750 |
| イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.04125 |
| の | |
| AF21ア平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.03600 |
| イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03975 |
| の | |
| AF22ア平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.03525 |
| イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03975 |
| の | |
| AG1昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウ | |
| ン鉄道の建設に係る事業費の10パーセントを出資する財 | |
| 源に充てるため平成n年度において発行について同意又 | |
| は許可を得た地方債の額に相当する額 | |
| AH17=0.0300 | |
| AH18=0.0318 | |
| AH19=0.0212 | |
| AH19a=0.0239 | |
| AH19b=0.0243 | |
| AH17ア平成17年度市場公募都市に係るもの | 0.0225 |
| イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0180 |
| の | |
| AH18ア平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.0221 |
| イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0171 |
| の | |
| AH19ア平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0221 |
| イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| AD5=0.0399 | |
| AD5a=0.0405 | |
| AD17ア平成17年度市場公募都市に係るもの | 0.0375 |
| イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0300 |
| の | |
| AD18ア平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.0368 |
| イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0285 |
| の | |
| AD19ア平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0368 |
| イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0270 |
| の | |
| AD20ア平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.03750 |
| イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.04125 |
| の | |
| AD21ア平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.03600 |
| イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.04050 |
| の | |
| AD22ア平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.03525 |
| イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03975 |
| の | |
| AE1昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウ | |
| ン鉄道の建設に係る事業費の10パーセントを出資する財 | |
| 源に充てるため平成n年度において発行について同意又 | |
| は許可を得た地方債の額に相当する額 | |
| AF17=0.0300 | |
| AF18=0.0318 | |
| AF19=0.0212 | |
| AF19a=0.0239 | |
| AF19b=0.0243 | |
| AF17ア平成17年度市場公募都市に係るもの | 0.0225 |
| イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0180 |
| の | |
| AF18ア平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.0221 |
| イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0171 |
| の | |
| AF19ア平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0221 |
| イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
五公園費
| 人口 |
| AH₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0162 の イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも 0.02250 の 0.02475 AH₂₁ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02160 の イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも 0.02385 の AH₂₂ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02115 の イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも 0.02385 の 算式 B×0.3 538円×A 算式の符号 A 測定単位の数値 B 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1 項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2 条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に 充てるため昭和63年度から平成11年度までの各年度に おいて発行を許可された地方債(平成3年度から平成11 年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許 可された地方債、財源対策債、臨時財政特例債、公共事 業等臨時特例債、平成4年度補正予算債、平成5年度補 正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算 債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平 成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域 財政特例対策債、地方債計画に計上されない地方債並び に総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの を除く。)で総務大臣が調査したものの当該年度におけ る元利償還金。この場合において、市町村が組織する組 合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構 成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した 率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に より按分したものをそれぞれの市町村に係る元利償還金 (総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市 町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る元利償 |
五公園費
| 人口 |
| AF₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0162 の イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも 0.02250 の 0.02475 AF₂₁ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02160 の イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも 0.02430 の AF₂₂ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02115 の イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも 0.02385 の 算式 B×0.3+C×0.0038 530円×A 算式の符号 A 測定単位の数値 B 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1 項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2 条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に 充てるため昭和63年度から平成11年度までの各年度に おいて発行を許可された地方債(平成3年度から平成11 年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許 可された地方債、財源対策債、臨時財政特例債、公共事 業等臨時特例債、平成4年度補正予算債、平成5年度補 正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算 債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平 成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域 財政特例対策債、地方債計画に計上されない地方債並び に総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの を除く。)で総務大臣が調査したものの当該年度におけ る元利償還金。この場合において、市町村が組織する組 合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構 成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した 率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)に より按分したものをそれぞれの市町村に係る元利償還金 (総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市 町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る元利償 |
六
下水道人口費
$\begin{aligned} & \left\{B+\sum_{n=12}^{13}\left(G_{n} \times D_{n}\right)\right\} \times \alpha \times 0.42+\sum_{n=14}^{N_{5}}\left(G_{n} \times D_{n}\right) \times \\ & \alpha \times 0.37+\left\{B+\sum_{n=12}^{13}\left(G_{n} \times E_{n}\right)\right\} \times(1-\alpha) \times \beta+\sum_{n=14}^{17} \\ & \left(G_{n} \times E_{n}\right) \times(1-\alpha) \times \gamma+\sum_{n=18}^{N_{5}}\left(G_{n} \times E_{n}\right) \times(1-\alpha) \\ & \times \delta+F \times 0.5+G \times 0.55+H+I+\sum_{n=12}^{17}\left(J_{n} \times K_{n}\right)+\sum_{n=16}^{17} \\ & \left(L_{n} \times M_{n}\right)+\sum_{n=12}^{14}\left(N_{n} \times O_{n}\right)+\sum_{n=12}^{N_{5}}\left(P_{n} \times Q_{n}\right)+\sum_{n=12}^{30}\left(R_{n} \times \\ & Y_{n}\right)+\left(R_{\text {令元 }} \times Y_{\text {令元 }}\right) \times \alpha \times 0.56+\left(R_{\text {令元 }} \times Y_{\text {令元 }}\right) \times \\ & (1-\alpha) \times \theta+\sum_{n=6,2}^{N_{3}}\left(S_{n} \times Y_{n}\right) \times \alpha \times 0.49+\sum_{n=6,2}^{N_{3}}\left(S_{n} \times \\ & Y_{n}\right) \times(1-\alpha) \times \theta+\sum_{n=6,4}^{N_{4}}\left(T_{n} \times Y_{n}\right) \times \alpha \times 0.49+\sum_{n=6,4}^{N_{4}} \\ & \left(T_{n} \times Y_{n}\right) \times(1-\alpha) \times \theta+\sum_{n=6,2}^{N_{4}}\left(U_{n} \times Y_{n}\right) \times \alpha \times \\ & 0.56+\sum_{n=6,4}^{N_{4}}\left(U_{n} \times Y_{n}\right) \times(1-\alpha) \times \iota+\sum_{n=6,2}^{N_{4}}\left(V_{n} \times Y_{n}\right) \\end{aligned}$
算式
還金)とみなす。
六
下水道人口費
還金)とみなす。
C 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1
項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2
条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に
充てるため平成15年度において発行について同意又は許
可を得た地方債(平成15年度において地方税の減収に伴
い発行を許可された地方債、財源対策債、地方債計画に
計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を
超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査した
額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額
は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して
定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないとき
は、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞ
れの市町村に係る額(総務大臣が承認する場合には、当
該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する
市町村に係る額)とみなす。
$\begin{aligned} & \left\{B+\sum_{n=12}^{13}\left(G_{n} \times D_{n}\right)\right\} \times \alpha \times 0.42+\sum_{n=14}^{N_{5}}\left(G_{n} \times D_{n}\right) \times \\ & \alpha \times 0.37+\left\{B+\sum_{n=12}^{13}\left(G_{n} \times E_{n}\right)\right\} \times(1-\alpha) \times \beta+\sum_{n=14}^{17} \\ & \left(G_{n} \times E_{n}\right) \times(1-\alpha) \times \gamma+\sum_{n=18}^{N_{5}}\left(G_{n} \times E_{n}\right) \times(1-\alpha) \\ & \times \delta+F \times 0.5+G \times 0.55+H+I+\sum_{n=12}^{17}\left(J_{n} \times K_{n}\right)+\sum_{n=16}^{17} \\ & \left(L_{n} \times M_{n}\right)+\sum_{n=12}^{14}\left(N_{n} \times O_{n}\right)+\sum_{n=12}^{N_{5}}\left(P_{n} \times Q_{n}\right)+\sum_{n=12}^{30}\left(R_{n} \times \\ & Y_{n}\right)+\left(R_{\text {令元 }} \times Y_{\text {令元 }}\right) \times \alpha \times 0.56+\left(R_{\text {令元 }} \times Y_{\text {令元 }}\right) \times \\ & (1-\alpha) \times \theta+\sum_{n=6,2}^{N_{3}}\left(S_{n} \times Y_{n}\right) \times \alpha \times 0.49+\sum_{n=6,2}^{N_{3}}\left(S_{n} \times \\ & Y_{n}\right) \times(1-\alpha) \times \theta+\sum_{n=6,4}^{N_{4}}\left(T_{n} \times Y_{n}\right) \times \alpha \times 0.49+\sum_{n=6,4}^{N_{4}} \\ & \left(T_{n} \times Y_{n}\right) \times(1-\alpha) \times \theta+\sum_{n=6,2}^{N_{4}}\left(U_{n} \times Y_{n}\right) \times \alpha \times \\ & 0.56+\sum_{n=6,4}^{N_{4}}\left(U_{n} \times Y_{n}\right) \times(1-\alpha) \times \iota+\sum_{n=6,2}^{N_{4}}\left(V_{n} \times Y_{n}\right) \\end{aligned}$
算式
$$\begin{aligned} & \times 0.56+\sum_{n=26}^{64}\left(W_{n} \times Y_{n}\right) \times 0.56+\sum_{n=26}^{64}\left(X_{n} \times Y_{n}\right) \times 0.63 \\ & +\sum_{n=16}^{25}\left\{\left(Z_{n}+A A_{n}\right) \times A B_{n}\right\}+\sum_{n=18}^{25}\left(A C_{n} \times A D_{n} \times \varepsilon_{n}\right) \\ & +\sum_{n=23}^{25}\left(A E_{n} \times A F_{n}\right)+A G_{\phi+} \times A H_{\phi+} \times\left(\frac{K}{0.30}+\sum_{n=23}^{25}\left(A L_{n}\right.\right. \\ & \left.\left.\times A I_{n}\right)+\sum_{n=23}^{25}\left(A K_{n} \times A L_{n} \times \frac{K}{0.30}\right)+\sum_{n=23}^{25}\left(A M_{n} \times A N_{n}\right)\right. \\ & \left.+\sum_{n=27}^{25}\left(A O_{n} \times A P_{n}\right) \times a \times 0.37+\sum_{n=27}^{25}\left(A O_{n} \times A Q_{n}\right) \times\right. \\ & (1-a) \times \delta+\sum_{n=27}^{25}\left(A R_{n} \times A S_{n}\right)+A T-A U \times 0.5 \end{aligned}$$
算式の符号
A 測定単位の数値
B 公共下水道(下水道処理水循環利用モデル事業、再生水利用下水道事業及び熱利用下水道モデル事業、水循環・再生下水道モデル事業(下水処理水又は雨水を再利用するための貯留施設、ポンプ施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業に限る。)並びに新世代下水道支援事業制度のうち水循環再生型(下水処理水又は雨水を再利用するための貯留施設、ポンプ施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業、河川事業等との適切な連携・共同事業並びに雨水の貯留浸透機能を有する管渠等の設置・改造に係る事業に限る。)、未利用エネルギー型及び高度情報化型(下水処理水の再生利用に係る使用量を把握するための自動検針システムを構築する事業及び降雨及び雨水排除に関する情報を提供する事業に限る。)を除く。以下同じ。)及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和34年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、平成10
$$\begin{aligned} & \times 0.56+\sum_{n=26}^{64}\left(W_{n} \times Y_{n}\right) \times 0.56+\sum_{n=26}^{64}\left(X_{n} \times Y_{n}\right) \times 0.63 \\ & +\sum_{n=16}^{25}\left\{\left(Z_{n}+A A_{n}\right) \times A B_{n}\right\}+\sum_{n=18}^{25}\left(A C_{n} \times A D_{n} \times \varepsilon_{n}\right) \\ & +\sum_{n=23}^{25}\left(A E_{n} \times A F_{n}\right)+\sum_{n=23}^{25}\left(A G_{n} \times A H_{n} \times \frac{K}{0.30}\right)+\sum_{n=23}^{25}\left(A L_{n}\right. \\ & \left.\times A I_{n}\right) \times a \times 0.37+\sum_{n=27}^{25}\left(A L_{n} \times A K_{n}\right) \times(1-a) \times \delta \\ & +\sum_{n=27}^{25}\left(A L_{n} \times A M_{n}\right)+A N-A O \times 0.5 \end{aligned}$$
算式の符号
A 測定単位の数値
B 公共下水道(下水道処理水循環利用モデル事業、再生水利用下水道事業及び熱利用下水道モデル事業、水循環・再生下水道モデル事業(下水処理水又は雨水を再利用するための貯留施設、ポンプ施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業に限る。)並びに新世代下水道支援事業制度のうち水循環再生型(下水処理水又は雨水を再利用するための貯留施設、ポンプ施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業、河川事業等との適切な連携・共同事業並びに雨水の貯留浸透機能を有する管渠等の設置・改造に係る事業に限る。)、未利用エネルギー型及び高度情報化型(下水処理水の再生利用に係る使用量を把握するための自動検針システムを構築する事業及び降雨及び雨水排除に関する情報を提供する事業に限る。)を除く。以下同じ。)及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和34年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、平成10
年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特別措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和46年度以前において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、公共下水道及び流域下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(平成3年度から平成7年度までの間において下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成3年4月30日付け自治準企第90号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)によ
年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特別措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和46年度以前において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、公共下水道及び流域下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(平成3年度から平成7年度までの間において下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成3年4月30日付け自治準企第90号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)によ
り通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金の17分の1に相当する額及び符号AIの総務大臣が算定して通知した額の基礎となった元利償還金を除く。)。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る元利償還金)とみなす。以下この号において同じ。
c.公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(「平成17年度の下水道事業債の取扱いについて」又は「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」により更新事業に区分された地方債(以下この号において「更新事業に区分された地方債」という。)、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため、平成18年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共下水道事業以外の下水道事業から支出する負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分(「下水道事業広域化・共同化推進要領の改正について」(平成12年4月1日付け自治消企第72号)により策定した広域化・共同化計画に基づく施設の整備に係る経費に充てるための地方債をいう。以下同じ。)、下水道事業債特別措置
り通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金の17分の1に相当する額及び符号ANの総務大臣が算定して通知した額の基礎となった元利償還金を除く。)。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る元利償還金)とみなす。符号Ca、符号F、符号G、符号H、符号I、符号L、符号N、符号P、符号R、符号S、符号T、符号U、符号V、符号W、符号X、符号Z、符号AA、符号AB、符号AG、符号AI、符号AL、符号AN及び符号AOにおいて同じ。
c.公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(「平成17年度の下水道事業債の取扱いについて」又は「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」により更新事業に区分された地方債(以下この号において「更新事業に区分された地方債」という。)、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため、平成18年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共下水道事業以外の下水道事業から支出する負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分(「下水道事業広域化・共同化推進要領の改正について」(平成12年4月1日付け自治消企第72号)により策定した広域化・共同化計画に基づく施設の整備に係る経費に充てるための地方債をいう。以下同じ。)、下水道事業債特別措置
分(「下水道事業債(特別措置分)の取扱について」
(平成18年3月31日付け総財経第68号)により発行す
ることができるとされたものをいう。以下同
じ。)、公共下水道及び流域下水道事業の供用開始前の
施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方
債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可
を得た地方債、昭和57年度以降において施行した公共下
水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同
意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を
超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、
下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するた
め必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行につ
いて同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置
費に係る地方債、住宅地関連公共施設整備促進事業に
係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水
道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け
自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普
及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付
け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り
扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てる
ため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計
画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する
公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事
業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度
から令和5年度までの各年度において発行について同意
又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企
業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行う当
該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23
年度から令和5年度までの各年度において発行について
同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設
備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は
許可を得た地方債、公営企業会計適用債並びに下水道事
業債旧公害防止対策事業分(旧公害の防止に関する事業
に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法
律第70号)第2条の2第1項に規定する公害防止対策事
業計画についての「公害防止対策事業計画の同意基準」
(平成23年12月決定)を満たす地方公共団体が別に定
分(「下水道事業債(特別措置分)の取扱について」
(平成18年3月31日付け総財経第68号)により発行す
ることができるとされたものをいう。以下同
じ。)、公共下水道及び流域下水道事業の供用開始前の
施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方
債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可
を得た地方債、昭和57年度以降において施行した公共下
水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同
意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を
超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、
下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するた
め必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行につ
いて同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置
費に係る地方債、住宅地関連公共施設整備促進事業に
係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水
道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け
自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普
及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付
け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り
扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てる
ため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計
画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する
公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事
業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度
から令和4年度までの各年度において発行について同意
又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企
業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行う当
該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23
年度から令和4年度までの各年度において発行について
同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設
備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は
許可を得た地方債、公営企業会計適用債並びに下水道事
業債旧公害防止対策事業分(旧公害の防止に関する事業
に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法
律第70号)第2条の2第1項に規定する公害防止対策事
業計画についての「公害防止対策事業計画の同意基準」
(平成23年12月決定)を満たす地方公共団体が別に定
める事業計画に基づいて実施する事業(公共下水道(下水道法第2条第3号イに規定するものに限る。)及び流域下水道(同条第4号イに規定するものに限る。)(以下この号において「公共下水道等」という。)における設置及び改築の事業(下水道法施行令第24条の2第1項第1号ロに規定する特定公共下水道の設置及び改築の事業並びに公共下水道等における処理場、ポンプ施設及び管路施設の供用開始後25年を経過したものに係る事業で、下水の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さないものを除く。)に係る経費に充てるための地方債をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の額に相当する額(符号AIの総務大臣が算定して通知した額の基礎となつた地方債の額又は元利償還金を除く。以下この号において同じ。)
D₁₂ = 0.0500
D₁₃ = 0.0530
D₁₄ = 0.0470
D₁₅ = 0.0532
D₁₆ = 0.0432
D₁₇ ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0502
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0400
D₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0487
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0376
D₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0488
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0364
D₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04974
イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05529
D₂₁ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04836
イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05347
D₂₂ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04699
イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも
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