統計表令和6年7月23日

地方交付税の算定特例等に関する告示(抜粋)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.223 - p.228
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

都道府県営土地改良事業に係る地方債の同意等額等の通知

抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方交付税の算定特例等に関する告示(抜粋)

令和6年7月23日|p.223-228

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
十八歳以上
いじめ人口
子育て費
和2年度において発行について同意又は許可を得た学校
教育施設等整備事業費(同年度において発行について同
意又は許可を得た補正予算値を除く。)のうち高等学校
に係るものの額に相当する額
G令2=0.03011
算式
$\sum_{n=9}^{n_2}(B_n \times C_n) + \sum_{n=n_2+2}^{n_4}(D_n \times E_n) + \sum_{n=n_2+2}^{n_4}(F_n \times G_n)$
98,600円×A
算式の符号
A 測定単位の数値
B。一般財源化された次世代育成支援対策施設整備交付金
(児童相談所に係るものに限る。)に係る施設整備事業
に充てるためn年度において発行について同意又は許可
を得た地方債の額に相当する額
Cn=0.03820
C令元=0.02990
C令2=0.03011
C令3=0.00202
C令4=0.00483
C令5=0.00665
D。児童相談所整備事業に係る経費に充てるためn年度に
おいて発行について同意又は許可を得た一般単独(一
般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分
に係るものを除く。)の額に相当する額
E令2=0.02151
E令3=0.00144
E令4=0.00345
E令5=0.00475
F。児童相談所一時保護施設整備事業に係る経費に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た一
般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債の額に相
当する額
G令2=0.02151
G令3=0.00144
G令4=0.00345
G令5=0.00475
社会福祉
障害人口
和2年度において発行について同意又は許可を得た学校
教育施設等整備事業費(同年度において発行について同
意又は許可を得た補正予算値を除く。)のうち高等学校
に係るものの額に相当する額
G令2=0.00149
算式
$\sum_{n=9}^{n_2}(B_n \times C_n) + \sum_{n=n_2+2}^{n_4}(D_n \times E_n) + \sum_{n=n_2+2}^{n_4}(F_n \times G_n)$
20,500円×A
算式の符号
A 測定単位の数値
B。一般財源化された次世代育成支援対策施設整備交付金
(児童相談所に係るものに限る。)に係る施設整備事業
に充てるためn年度において発行について同意又は許可
を得た地方債の額に相当する額
Cn=0.03030
C令元=0.02994
C令2=0.00149
C令3=0.00202
C令4=0.00483
D。児童相談所整備事業に係る経費に充てるためn年度に
おいて発行について同意又は許可を得た一般単独(一
般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分
に係るものを除く。)の額に相当する額
E令2=0.00107
E令3=0.00144
E令4=0.00345
F。児童相談所一時保護施設整備事業に係る経費に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た一
般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債の額に相
当する額
G令2=0.00107
G令3=0.00144
G令4=0.00345
六高齢者六十五歳以算式
保健福祉上人口$\sum_{n=18}^{25}(B_n \times C_i)$
58,200円×A
算式の符号
A測定単位の数値
B.一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業等に充てるため n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
C₁₈ = 0.053
C₁₉ = 0.052
C₂₀ = 0.05268
C₂₁ = 0.05598
C₂₂ = 0.05605
C₂₃ = 0.05631
C₂₄ = 0.04010
C₂₅ = 0.04112
C₂₆ = 0.040
C₂₇ = 0.038
C₂₈ = 0.0379
C₂₉ = 0.0379
C₃₀ = 0.03820
C令元 = 0.02990
C令₂ = 0.03011
C令₃ = 0.00202
C令₄ = 0.00483
C令₅ = 0.00665
算式
B × 0.35 + C × 0.35 + D × 0.35 + E × 0.45 + F × 0.45
+ G × 0.45 + H × 0.30 + I × 0.30 + J × 0.30 + K ×
$0.20 + L \times 0.20 + M \times 0.20 + \sum_{n=22}^{25}(N_n \times O_n) + \sum_{n=21}^{24}(P_n$
117,000円×A
$\times Q_2) + \sum_{n=22}^{24}(R_n \times S_n) + \sum_{n=21}^{24}(T_n \times U_n) + \sum_{n=21}^{23}(V_n \times W_n)$
七農業行農家数
政費
六高齢者六十五歳以算式
保健福祉上人口$\sum_{n=18}^{25}(B_n \times C_i)$
57,600円×A
算式の符号
A測定単位の数値
B.一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業等に充てるため n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
C₁₈ = 0.0530
C₁₉ = 0.0520
C₂₀ = 0.05279
C₂₁ = 0.05603
C₂₂ = 0.05613
C₂₃ = 0.05641
C₂₄ = 0.04029
C₂₅ = 0.0410
C₂₆ = 0.0400
C₂₇ = 0.0380
C₂₈ = 0.0379
C₂₉ = 0.0380
C₃₀ = 0.03030
C令元 = 0.02994
C令₂ = 0.00149
C令₃ = 0.00202
C令₄ = 0.00483
算式
B × 0.35 + C × 0.35 + D × 0.35 + E × 0.45 + F × 0.45
+ G × 0.45 + H × 0.30 + I × 0.30 + J × 0.30 + K ×
$0.20 + L \times 0.20 + M \times 0.20 + \sum_{n=22}^{25}(N_n \times O_n) + \sum_{n=21}^{24}(P_n$
116,000円×A
$\times Q_2) + \sum_{n=22}^{24}(R_n \times S_n) + \sum_{n=20}^{24}(T_n \times U_n) + \sum_{n=21}^{23}(V_n \times W_n)$
七農業行農家数
政費
$$+ \sum _ { n = 2 2 } ^ { 2 4 } ( X _ { n } \times Y _ { n } ) + \sum _ { n = 6 } ^ { 2 0 } ( Z _ { n } \times A A _ { n } ) + \sum _ { n = 1 6 } ^ { 2 0 } ( A B _ { n } \times A C _ { n } ) +$$ $$\sum _ { n = 2 1 } ^ { 2 4 } ( A D _ { n } \times A E _ { n } ) + \sum _ { n = 2 1 } ^ { 2 4 } ( A F _ { n } \times A G _ { n } )$$
算式の符号
A 測定単位の数値
B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道 府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前の ものに限る。)のうち、ダム、干拓堤防、頭首工、排水 機場、排水樋門、排水路、用水施設、道路、区画整理及 び鳥獣害防止施設(以下「対象施設」という。)に係る 土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金(土地改 良法施行令(昭和24年政令第295号)第52条の2第1 項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度 に支払う方法により支払われるものを除く。符号E及び 符号Hにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定し て通知した額
C 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・ 整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公 団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が 完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その 支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のう ち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及 び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有する ものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律 (昭和63年法律第44号。以下「農用地開発公団法改正 法」という。)による改正前の農用地開発公団法第27条 第1項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行 令(昭和49年政令第205号)第14条第2項に規定する 方法により支払われるものを除く。符号F及び符号Iに おいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知し た額
D 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業 務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限 る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が
$$+ \sum _ { n = 2 2 } ^ { 2 4 } ( X _ { n } \times Y _ { n } ) + \sum _ { n = 6 } ^ { 2 0 } ( Z _ { n } \times A A _ { n } ) + \sum _ { n = 1 6 } ^ { 2 0 } ( A B _ { n } \times A C _ { n } ) +$$ $$\sum _ { n = 2 1 } ^ { 2 4 } ( A D _ { n } \times A E _ { n } ) + \sum _ { n = 2 1 } ^ { 2 4 } ( A F _ { n } \times A G _ { n } )$$
算式の符号
A 測定単位の数値
B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道 府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前の ものに限る。)のうち、ダム、干拓堤防、頭首工、排水 機場、排水樋門、排水路、用水施設、道路、区画整理及 び鳥獣害防止施設(以下「対象施設」という。)に係る 土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金(土地改 良法施行令(昭和24年政令第295号)第52条の2第1 項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度 に支払う方法により支払われるものを除く。符号E及び 符号Hにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定し て通知した額
C 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・ 整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公 団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が 完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その 支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のう ち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及 び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有する ものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律 (昭和63年法律第44号。以下「農用地開発公団法改正 法」という。)による改正前の農用地開発公団法第27条 第1項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行 令(昭和49年政令第205号)第14条第2項に規定する 方法により支払われるものを除く。符号F及び符号Iに おいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知し た額
D 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業 務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限 る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が
平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係 る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同 法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととさ れた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負 担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 E 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道 府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降の ものに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第 1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定し て通知した額 F 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・ 整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公 団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が 完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その 支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のう ち、ダムに係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び附 則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するもの とされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地 開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎と して総務大臣が算定して通知した額 G 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業 務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限 る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が 平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独 立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第 26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた 旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金 を基礎として総務大臣が算定して通知した額 H 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道 府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平 成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダム を除く。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づ く負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 I 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整 備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係 る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同 法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととさ れた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負 担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 E 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道 府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降の ものに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第 1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定し て通知した額 F 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・ 整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公 団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が 完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その 支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のう ち、ダムに係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び附 則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するもの とされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地 開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎と して総務大臣が算定して通知した額 G 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業 務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限 る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が 平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独 立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第 26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた 旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金 を基礎として総務大臣が算定して通知した額 H 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道 府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平 成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダム を除く。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づ く負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 I 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整 備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 J 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 K 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 L 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 M 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が 平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダ ムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7 条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金 とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項 の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して 通知した額 N。n年度において発行について同意又は許可を得た都道 府県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。) に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6 項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の 規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基 準に照らして同意をすることとなると認められるものと して総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災 害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和5 年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行につ いて同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和5 年度までの各年度において発行について同意又は許可を 得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例 債、公共事業等臨時特例債、平成22年度から令和5年度 までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行 について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計 上されない地方債を除く。)(平成22年度から令和5年 度までの各年度において発行について同意又は許可を得 たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業 として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。) の同意等額(平成22年度から令和5年度までの各年度に あっては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額 とする。) O₂ = 0.045 O₃ = 0.044 O₄ = 0.044 O₅ = 0.044 O₆ = 0.043 O₇ = 0.042 O₈ = 0.0422 O₉ = 0.0422
p.223 / 6
読み込み中...
地方交付税の算定特例等に関する告示(抜粋) - 第223頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →