統計表令和6年7月23日
公立保育施設等の在籍人員数に関する算式及び数値表
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.163 - p.171
号外p.163-p.171
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| 225 | 78.8 |
| 226 | 39.4 |
| 227 | 102.4 |
| 228 | 51.2 |
| 算式ア(2) | |
| a×B×100 | |
| A | |
| 算式ア(2)の符号 | |
| A | 測定単位の数値 |
| B | 公立の保育施設在籍人員数のうち3歳児数及び4歳以上児数の合計数 |
| a | 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数及び公立認定こども園在籍人員数(追加分)のうち3歳児数及び4歳以上児数の合計数が0の場合は1,000とする。) |
| 算式 | |
| a×b×c | |
| +d | |
| 1,061 | |
| 算式の符号 | |
| a | 算式ア(1)の符号αの算式の符号aに同じ。 |
| b | 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) |
| 算式 | |
| w/v×1,194+x/v×1,000 | |
| w/v,x/v及びw/v×1,194に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | |
| 算式の符号 | |
| v | 公立の保育施設在籍人員数のうち3歳児数及び4歳以上児数の合計数 |
| w | 公立の保育施設在籍人員数のうち3歳児数 |
| x | 公立の保育施設在籍人員数のうち4歳以上児数 |
| c | 算式ア(1)の符号αの算式の符号cに同じ。 |
d 冷暖房費加算区分が 1 級地の市町村にあっては 0.026、2 級地の市町村にあっては 0.023、3 級地の市町村にあっては 0.017、その他地域の市町村にあっては -0.003 とする。
算式イ (1)
$$\frac{a \times B \times 100}{A}$$
算式イ (1) の符号
A 測定単位の数値
B 私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数(満 3 歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)の合計数
a 次の算式によって算定した率(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、c = 0 のときは、1,000 とする。)
算式
$$\frac{(a-b) \times 12 \times 0.25}{c} \times \frac{1}{367,016}$$
{(a-b) × 12 × 0.25} / c に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
a 前年度私立保育所等費用額(満 3 歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)
b 前年度私立保育所等利用者負担額
c 前年度私立保育所等在籍人員数(満 3 歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)
算式イ (2)
$$\frac{a \times B \times 100}{A}$$
算式イ (2) の符号
A 測定単位の数値
B 私立保育所在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数(満 3 歳未満保育認定子どもに係るものを除く。)の合計数
a 次の算式によって算定した率(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、b = 0 のときは、1,000 とする。)
$$\frac { a \times 1 2 \times 0 . 2 5 } { b } \times \frac { 1 } { 2 1 2 , 6 9 8 }$$
(a×12×0.25)/bに整数未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
a 前年度私立保育所等費用額(満3歳未満保育
認定子どもに係るものを除く。)
b 前年度私立保育所等在籍人員数(満3歳未満
保育認定子どもに係るものを除く。)
$$\frac { ( B + C ) \times 1 0 0 } { A }$$
算式ウの符号
A 測定単位の数値
B 保育所及び幼保連携型認定こども園における障
害児受入人員数(ただし、障害児保育のための加
配職員数に2を乗じた数(以下この表において
「加配対象受入障害児数」という。)を上回る場
合は、加配対象受入障害児数)
C 公立の幼稚園型認定こども園及び公立の地方裁
量型認定こども園並びに特別利用保育等に係る障
害児受入人員数
[{B×0.101+C×0.189+D×0.126+E×
0.126+F×0.189+G×0.189+H×0.126+I×
0.126+J×1.132+K×0.755+L×1.132+M×
0.755+(N+O+P+Q)×0.063+(R+S+T
+U)×0.063+(V+W+X+Y)×0.377}×
1.035]/A
B×0.101,C×0.189,D×0.126,E×0.126,F×
0.189,G×0.189,H×0.126,I×0.126,J×1.132
,K×0.755,L×1.132,M×0.755,(N+O+P
+Q)×0.063,(R+S+T+U)×0.063及び
(V+W+X+Y)×0.377に整数未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。
算式エの符号
A 測定単位の数値
B 児童数(3歳未満)(被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)
C 児童数(3歳未満)(非被用者・本則給付分)
D 児童数(3歳~小学校)((被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)及び(施設等受給資格者分)の計)
E 児童数(3歳~小学校)(非被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)
F 児童数(3歳~小学校)(被用者・本則給付分のうち第3子以降分)
G 児童数(3歳~小学校)(非被用者・本則給付分のうち第3子以降分)
H 児童数(中学校)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)
I 児童数(中学校)(非被用者・本則給付分)
J 児童数(3歳未満)(地方公務員・本則給付分)
(市町村が組織する組合に係る児童数は、当該児童数を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村の児童数とする。符号Kから符号M及び符号Vから符号Yにおいて同じ。)
K 児童数(3歳~小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第1子及び第2子分)
L 児童数(3歳~小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第3子以降分)
M 児童数(中学校)(地方公務員・本則給付分)
N 児童数(3歳未満)(被用者・特例給付分)
O 児童数(3歳~小学校)(被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)
P 児童数(3歳~小学校)(被用者・特例給付分のうち第3子以降分)
Q 児童数(中学校)(被用者・特例給付分)
R 児童数(3歳未満)(非被用者・特例給付分)
S 児童数(3歳~小学校)(非被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)
T 児童数(3歳~小学校)(非被用者・特例給付分のうち第3子以降分)
U 児童数(中学校)(非被用者・特例給付分)
V 児童数(3歳未満)(地方公務員・特例給付分)
W 児童数(3歳~小学校)(地方公務員・特例給
付分のうち第1子及び第2子分)
X 児童数(3歳~小学校)(地方公務員・特例給付
分のうち第3子以降分)
Y 児童数(中学校)(地方公務員・特例給付分)
算式オ
B × 0.112
A
算式その符号
A 測定単位の数値
B 児童扶養手当支給者数
算式カ
B × 100
× 0.026
A
算式カの符号
A 測定単位の数値
B 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利
用者数(「児童発達支援」及び「放課後等デイ
サービス」に限る。)
算式キ
[B × 1.247 + C × 1.000 + (D + J) × 0.791 +
E × 1.019 + F × 2.659 + G × 0.975 + H × 0.826 +
I × 0.666] × 3.503] / A
B × 1.247、C × 1.000、(D + J) × 0.791、E ×
1.019、F × 2.659、G × 0.975、H × 0.826 及び I ×
0.666 に整数未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。
算式キの符号
A 測定単位の数値
B 家庭的保育事業に係る子どもの数
C 小規模保育事業 A 型に係る子どもの数
D 小規模保育事業 B 型に係る子どもの数
E 小規模保育事業 C 型に係る子どもの数
F 居宅訪問型保育事業に係る子どもの数
G 小規模型事業所内保育事業 A 型に係る子どもの
数
H 小規模型事業所内保育事業 B 型に係る子どもの数
I 保育所型事業所内保育事業に係る子どもの数
J 特例保育給付に係る子どもの数
算式カ
a×B×10
A
算式クの符号
A 測定単位の数値
B 子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数
a 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
(a-b) × 0.25
─────────────── × ─────
c 9,588
{(a-b) × 0.25}/c に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
a 前年度子育てのための施設等利用給付支給額
b 前年度子育てのための施設等利用給付支給額
(子ども・子育て支援法第7条第10項第2号に掲げる幼稚園に係るものに限る。)
c 前年度子育てのための施設等利用給付に係る給付認定子ども数
2 公立の保育施設在籍人員数は、条例により設置された公立の保育施設のうち、年間を通して開設されているもの(地方公共団体が、その職員の乳幼児を保育するために自ら設置する施設を除く。)に係る入所人員数として次に掲げる数を合算した数とする。
⑴ 公立保育所在籍人員数 その年の四月分として福祉行政報告例によって厚生労働省に報告された「第五十四 保育所・在所者」の「初日入所人員年齢階層」の「0歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の基礎となった児童数のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の公立保育所(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入
所させた児童数を合算した数
(2) 公立幼保連携型認定こども園在籍人員数 その年の四月分として福祉行政報告例によって厚生労働省に報告された「第五十四の二 幼保連携型認定こども園・在所者」の「初日入所人員年齢階層」の「0歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の基礎となった児童数のうち市町村長が都道府県立の幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども園(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入所させた児童数を合算した数
(3) 公立認定こども園在籍人員数(追加分) 「子ども・子育て支援制度における園児数等に係る調査について」(令和六年四月十二日付けこども家庭庁成育局保育政策課事務連絡。以下「園児数等調査」という。)に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票1 認定こども園の機能部分に係る状況について」の「幼稚園型認定こども園(令和六年四月一日現在)」及び「地方裁量型認定こども園(令和六年四月一日現在)」の「認定区分 2・3号」の「利用児童数 合計」の数
(4) 特別利用保育等に係る子どもの数 園児数等調査に基づいてこども家庭庁に報告された「調査票2 保育所の状況(1号認定)」についての「保育所(令和六年四月一日現在)」の「設置主体 公立」の「利用児童数 合計」の数
(5) (1)から(4)までに掲げる数及び都道府県の項第七号33から41までに規定する子どもの数以外の公立保育施設に係る令和六年四月一日時点の「0歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の入所人員数として総務大臣が調査した数を合算した数
3 保育所及び幼保連携型認定こども園における障害児受入人員数は、その年の四月分として福祉行政報告例によって厚生労働省に報告された「第五十四 保育所・在所者」の「初日在籍」の「障害児受入人員」の「公立」及び「私立」の合計数の基礎となった児童数のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の保育所(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入所させた児童数並びに「第五十四の二
幼保連携型認定こども園・在所者」の「初日在籍」の
「障害児受入人員」の「公立」及び「私立」の合計数
の基礎となった児童数のうち市町村長が都道府県立の
幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども
園(その年の五月一日現在において幼稚園であるもの
を除く。)へ入所させた児童数の合計数とする。
4 障害児保育のための加配職員数は、その年の四月分
として福祉行政報告例によって厚生労働省に報告され
た「第五十四 保育所・在所者」の「障害児保育のた
めの加配職員数」の「公立」及び「私立」の合計数並
びに「第五十四の二 幼保連携型認定こども園・在所
者」の「障害児保育のための加配職員数」の「公立」
及び「私立」の合計数の合算した数とする。
5 公立の幼稚園型認定こども園及び公立の地方裁量型
認定こども園並びに特別利用保育等に係る障害児受入
人員数は、園児数等調査に基づいてこども家庭庁に報
告された「調査票1 認定こども園の機能部分に係る
状況について」の「幼稚園型認定こども園(令和六年
四月一日現在)」及び「地方裁量型認定こども園(令
和六年四月一日現在)」の「認定区分 2・3号」の
「利用児童数 合計のうち障害児数」の数並びに「調
査票2 保育所の状況(1号認定)について」の「保
育所(令和六年四月一日現在)」の「設置主体 公
立」及び「設置主体 私立」の「利用児童数 合計の
うち障害児数」の数の合計数とする。
6 児童数(3歳未満)(被用者・本則給付分)及び
(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況
報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表⑴
中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の
「本年2月末現在全体」の数に同報告における様式2
第1表中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未
満」の「計」の数を加えて得た数とする。
7 児童数(3歳未満)(非被用者・本則給付分)は、
児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)におけ
る様式1第2表⑴中区分「支給対象児童数」の「0歳
から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とす
る。
8 児童数(3歳~小学校)(被用者・本則給付分の
うち第1子及び第2子分)及び(施設等受給資格者
分の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被
用者分)における様式1第1表(I)中区分「支給対象児
童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現
在全体」の数から同表(I)中区分「支給対象児童数」の
「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の
「本年2月末現在全体」の数を控除した数に同報告に
おける様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「3
歳以上小学校修了前」の「計」の数を加えて得た数と
する。
9 児童数(3歳~小学校)(非被用者・本則給付分の
うち第1子及び第2子分)は、児童手当支給状況報告
(被用者・非被用者分)における様式1第2表(I)中区
分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の
「本年2月末現在全体」の数から同表(I)中区分「支給
対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第
3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除した
数とする。
10 児童数(3歳~小学校)(被用者・本則給付分のう
ち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用
者・非被用者分)における様式1第1表(I)中区分「支
給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち
第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。
11 児童数(3歳~小学校)(非被用者・本則給付分の
うち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用
者・非被用者分)における様式1第2表(I)中区分「支
給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち
第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。
12 児童数(中学校)(被用者・本則給付分)及び
(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況
報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(I)
中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修
了前」の「本年2月末現在全体」の数に同報告書にお
ける様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「小学
校修了後中学校修了前」の「計」の数を加えて得た数
とする。
13 児童数(中学校)(非被用者・本則給付分)は、児
童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における
p.163 / 9
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