統計表令和6年7月23日

地方債の利率等の計算式に関する告示等の別表(抜粋)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.62 - p.65
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抽出要点

公営企業債等の利率算定基準

抽出された基本情報
発行機関総務省

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地方債の利率等の計算式に関する告示等の別表(抜粋)

令和6年7月23日|p.62-65

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係るものに限る。)の額に相当する額(千円未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
AA2 = 0.00380
Z3 再生可能エネルギー設備整備等事業に係る経費
に充てるため令和5年度において発行について同
意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事
業)(上水道事業に係るものに限る。)の額に相
当する額(千円未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)
AA3 = 0.00634
Z4 電動車の導入等に関する事業に係る経費に充て
るため令和5年度において発行について同意又は
許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事業)(上
水道事業に係るものに限る。)の額に相当する額
(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)
AA4 = 0.00380
[略]
X5.n年度に発行について同意又は許可を得た病院
事業債(脱炭素化事業・残余分)及び公営企業債
(脱炭素化推進事業・残余分)(病院事業に係る
ものに限る。)に係る地方債に相当する額に2分
の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)
Y5合元=0.00503
Y5合元=0.00634
X5.n年度に発行について同意又は許可を得た病院
事業債(脱炭素化事業特別分・残余分)及び公営
企業債(脱炭素化推進事業・特別分・残余分)
(病院事業に係るものに限る。)に係る地方債に
相当する額に3分の2を乗じて得た額(千円未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
Y5合元=0.00603
Y5合元=0.00760
[略]
[同左]
X2 令和4年度に発行について同意又は許可を得た
病院事業債(脱炭素化事業・残余分)に係る地方
債に相当する額に2分の1を乗じて得た額(千円
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
Y2 = 0.00503
X2 令和4年度に発行について同意又は許可を得た
病院事業債(脱炭素化事業・特別分・残余分)に
係る地方債に相当する額に3分の2を乗じて得た
額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)
Y2 = 0.00603
Z 令和4年度に発行について同意又は許可を得た
上水道及び簡易水道事業債脱炭素化事業分に係る
地方債に相当する額(千円未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)
AA = 0.00302
[同左]
2 都道府県立病院病床数は、前年の七月一日現在における当該都道府県立の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第二項の財務規定等の適用があるもの又は当該都道府県が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人(以下この表において「都道府県公営企業型地方独立行政法人」という。)の経営するものに限る。以下この表において「都道府県立病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数(「病院事業債に係る元利償還金等について(照会)」(令和五年十一月七日付け総財準第三百三十号。以下この表において「元利償還金等調査」という。)において報告された「病床機能報告制度において報告した病床数等に関する調」の表頭「許可病床数」の「結核」、「精神」及び「感染症」の欄の数をいい、前年の七月一日現在において休診している病院の病床及び病床利用率が令和二年七月二日から令和五年七月一日までの間継続して零である病床の種別に属する病床(感染症病床を除く。)の数を除く。以下この表において同じ。)並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(元利償還金等調査において報告された「病床機能報告制度において報告した病床数等に関する調」の表頭「施設全体の最大使用病床数」の「一般」及び「療養」の欄の数をいう。以下この表において同じ。)を合算した数に、都道府県立病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とし、都道府県立病院特例病床数は、六年前の三月三十一日から一年前の三月三十一日までの間の病床数の減少数として総務大臣が調査した数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)
2 都道府県立病院病床数は、前年の七月一日現在における当該都道府県立の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第二項の財務規定等の適用があるもの又は当該都道府県が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人(以下この表において「都道府県公営企業型地方独立行政法人」という。)の経営するものに限る。以下この表において「都道府県立病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数(「病院事業債に係る元利償還金等について(照会)」(令和四年十一月一日付け総財準第三百三十三号。以下この表において「元利償還金等調査」という。)において報告された「病床機能報告制度において報告した病床数等に関する調」の表頭「許可病床数」の「結核」、「精神」及び「感染症」の欄の数をいい、前年の七月一日現在において休診している病院の病床及び病床利用率が令和元年七月二日から令和四年七月一日までの間継続して零である病床の種別に属する病床(感染症病床を除く。)の数を除く。以下この表において同じ。)並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(元利償還金等調査において報告された「病床機能報告制度において報告した病床数等に関する調」の表頭「施設全体の最大使用病床数」の「一般」及び「療養」の欄の数をいう。以下この表において同じ。)を合算した数に、都道府県立病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とし、都道府県立病院特例病床数は、六年前の三月三十一日から一年前の三月三十一日までの間の病床数の減少数として総務大臣が調査した数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含
明治二十五年三月三十一日 第三種郵便物認可
の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立及び市町村立の病院の病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調査した病床数)とみなす。 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)× 0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 [略] B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数(ただし、当該都道府県立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数) 3 都道府県立大学附属病院病床数は、前年の七月一日現在における当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院(以下この表において「都道府県立大学附属病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、都道府県立大学附属病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。
む。(一の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立及び市町村立の病院の病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調査した病床数)とみなす。 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)× 0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 [同左] B 3年前の7月1日現在における一般病床及び療養病床の稼働病床数(ただし、当該都道府県立病院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換した場合は、当該診療所の病床数) [同左] 3 都道府県立大学附属病院病床数は、前年の七月一日現在における当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院(以下この表において「都道府県立大学附属病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、都道府県立大学附属病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。
明治十五年三月二十二日
第三種郵便物認可
$$(A-B) \times 0.3 + (B-C) \times 0.6 + (C-D) \times 0.9$$
算式 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない ときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのい ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B- C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは (B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又は C≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)と し、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは (A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、 (B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下 の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号 [略]
B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設 全体の最大使用病床数
[略]
4 都道府県立リハビリ病院病床数は、前年の七月一日 現在における当該都道府県立のリハビリ病院(医療法 第一条の五第一項に規定する病院のうちその病床が主 として同法第七条第二項第五号に規定する一般病床で ある病院で主として理学療法又は作業療法を行う病院 をいい、2に規定する都道府県立病院を除く。以下こ の表において「都道府県立リハビリ病院」という。) の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並 びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体 の最大使用病床数を合算した数に、都道府県立リハビ リ病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数 を加えた数とする。
$$(A-B) \times 0.3 + (B-C) \times 0.6 + (C-D) \times 0.9$$
算式 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない ときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのい ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-
$$(A-B) \times 0.3 + (B-C) \times 0.6 + (C-D) \times 0.9$$
算式 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない ときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのい ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B- C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは (B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又は C≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)と し、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは (A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、 (B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下 の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号 [同左]
B 3年前の7月1日現在における一般病床及び療養 病床の稼働病床数
[同左]
4 都道府県立リハビリ病院病床数は、前年の七月一日 現在における当該都道府県立のリハビリ病院(医療法 第一条の五第一項に規定する病院のうちその病床が主 として同法第七条第二項第五号に規定する一般病床で ある病院で主として理学療法又は作業療法を行う病院 をいい、2に規定する都道府県立病院を除く。以下こ の表において「都道府県立リハビリ病院」という。) の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並 びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体 の最大使用病床数を合算した数に、都道府県立リハビ リ病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数 を加えた数とする。
$$(A-B) \times 0.3 + (B-C) \times 0.6 + (C-D) \times 0.9$$
算式 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない ときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのい ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-
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