政令令和6年7月23日

地方交付税法施行令の一部を改正する政令(基準財政需要額等の算定特例)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.553
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第238号
発令機関内閣

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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(基準財政需要額等の算定特例)

令和6年7月23日|p.553

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(A-B) が負数となるときは 0 とする。
算式の符号
A
当該新市町村に係る合併関係市町村(当該年度の前 15 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成 17 年度又は平成 18 年度に行われた場合にあっては当該年度の前 14 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間、平成 19 年度又は平成 20 年度に行われた場合にあっては当該年度の前 12 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間、平成 21 年度から令和 5 年度までの間に行われた場合にあっては当該年度の前 10 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間)において適用合併を行った合併関係市町村に限る。以下この章において同じ。)が当該年度の 4 月 1 日現在においてすべてなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ第 49 条の規定によって算定した基準財政需要額が第 50 条の規定によって算定した基準財政収入額を超える額の合算額
[略]
α
当該年度の前 10 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成 17 年度又は平成 18 年度に行われた場合にあっては当該年度の前 9 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間、平成 19 年度又は平成 20 年度に行われた場合にあっては当該年度の前 7 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間、平成 21 年度から令和 5 年度までの間に行われた場合にあっては当該年度の前 5 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間)において合併を行った場合
$$1 . 0$$
合併新法を適用する以外の合併が行われた場合で当該年度の前 n 年度の 4 月 1 日から当該年度の前 (n-1) 年度の 4 月 1 日の前日までの間において合併を行った場合(ただし、n は 11 以上 15 以下の整数)
$$1 . 1 - ( n - 1 0 ) \times 0 . 2$$
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成 17 年度又は平成 18 年度に行われた場合にあっては当該年度の前 n 年度の 4 月 1 日から当該年度の前 (n-1) 年度の 4 月 1 日の前日までの間において合併を行った場合(ただし、n は 10 以上 14 以下の整数)
$$1 . 1 - ( n - 9 ) \times 0 . 2$$
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成 19 年度又は平成 20 年度に行われた場合にあっては当該年度の前 n 年度の 4 月 1 日から当該年度の前 (n-1) 年度の 4 月 1 日の前日までの間において合併を行った場合(ただし、n は 8 以上 12 以下の整数)
$$1 . 1 - ( n - 7 ) \times 0 . 2$$
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成 21 年度から令和 5 年度までの間に行われた場合にあっては当該年度の前 n 年度の 4 月 1 日から当該年度の前 (n-1) 年度の 4 月 1 日の前日までの間において合併を行った場合(ただし、n は 6 以上 10 以下の整数)
$$1 . 1 - ( n - 5 ) \times 0 . 2$$
[2~4 略]
5
前項の場合において、同項本文の規定によって基準財政需要額から減額し、若しくは基準財政
(A-B) が負数となるときは 0 とする。
算式の符号
A
当該新市町村に係る合併関係市町村(当該年度の前 15 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成 17 年度又は平成 18 年度に行われた場合にあっては当該年度の前 14 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間、平成 19 年度又は平成 20 年度に行われた場合にあっては当該年度の前 12 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間、平成 21 年度から令和 4 年度までの間に行われた場合にあっては当該年度の前 10 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間)において適用合併を行った合併関係市町村に限る。以下この章において同じ。)が当該年度の 4 月 1 日現在においてすべてなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ第 49 条の規定によって算定した基準財政需要額が第 50 条の規定によって算定した基準財政収入額を超える額の合算額
[同上]
α
当該年度の前 10 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成 17 年度又は平成 18 年度に行われた場合にあっては当該年度の前 9 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間、平成 19 年度又は平成 20 年度に行われた場合にあっては当該年度の前 7 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間、平成 21 年度から令和 4 年度までの間に行われた場合にあっては当該年度の前 5 年度の 4 月 1 日から当該年度の 4 月 1 日までの間)において合併を行った場合
$$1 . 0$$
合併新法を適用する以外の合併が行われた場合で当該年度の前 n 年度の 4 月 1 日から当該年度の前 (n-1) 年度の 4 月 1 日の前日までの間において合併を行った場合(ただし、n は 11 以上 15 以下の整数)
$$1 . 1 - ( n - 1 0 ) \times 0 . 2$$
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成 17 年度又は平成 18 年度に行われた場合にあっては当該年度の前 n 年度の 4 月 1 日から当該年度の前 (n-1) 年度の 4 月 1 日の前日までの間において合併を行った場合(ただし、n は 10 以上 14 以下の整数)
$$1 . 1 - ( n - 9 ) \times 0 . 2$$
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成 19 年度又は平成 20 年度に行われた場合にあっては当該年度の前 n 年度の 4 月 1 日から当該年度の前 (n-1) 年度の 4 月 1 日の前日までの間において合併を行った場合(ただし、n は 8 以上 12 以下の整数)
$$1 . 1 - ( n - 7 ) \times 0 . 2$$
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成 21 年度から令和 4 年度までの間に行われた場合にあっては当該年度の前 n 年度の 4 月 1 日から当該年度の前 (n-1) 年度の 4 月 1 日の前日までの間において合併を行った場合(ただし、n は 6 以上 10 以下の整数)
$$1 . 1 - ( n - 5 ) \times 0 . 2$$
[2~4 同上]
5
前項の場合において、同項本文の規定によって基準財政需要額から減額し、若しくは基準財政
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(基準財政需要額等の算定特例) - 第553頁
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