告示令和6年7月23日

厚生労働省告示(住民基本台帳関係年報に基づく出生数等の算式Vの符号)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.599
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

住民基本台帳関係年報に登載された出生数等を基礎とする算式Vの符号の告示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名住民基本台帳関係年報に登載された出生数等を基礎とする算式Vの符号の告示

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厚生労働省告示(住民基本台帳関係年報に基づく出生数等の算式Vの符号)

令和6年7月23日|p.599

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を四捨五入し、0.5に満たない場合は0.5とする。
算式Vの符号
[略]
s 住民基本台帳関係年報に登載された令和4年1月1日現在における出生数を、15歳から19歳までの女性人口に0.059を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
、20歳から24歳までの女性人口に0.605を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、25歳から29歳までの女性人口に2.103を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、30歳から34歳までの女性人口に2.790を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、35歳から39歳までの女性人口に1.605を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、40歳から44歳までの女性人口に0.362を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び45歳から49歳までの女性人口に0.010を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数で除して、1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、令和5年1月1日現在における出生数を、15歳から19歳までの女性人口に0.051を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、20歳から24歳までの女性人口に0.555を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、25歳から29歳までの女性人口に2.097を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、30歳から34歳までの女性人口に2.816を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、35歳から39歳までの女性人口に1.611を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、40歳から44歳までの女性人口に0.367を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び45歳から49歳までの女性人口に0.011を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数で除して、1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに令和6年1月1日現在における出生数を、15歳から19歳までの女性人口に0.051を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、20歳から24歳までの女性人口に0.555を乗じて得た数(整数未満の端数が
を四捨五入し、0.5に満たない場合は0.5とする。
算式Vの符号
[同左]
s 住民基本台帳関係年報に登載された令和3年1月1日現在における出生数を、15歳から19歳までの女性人口に0.072を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
、20歳から24歳までの女性人口に0.659を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、25歳から29歳までの女性人口に2.135を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、30歳から34歳までの女性人口に2.778を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、35歳から39歳までの女性人口に1.572を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、40歳から44歳までの女性人口に0.339を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び45歳から49歳までの女性人口に0.010を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数で除して、1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、令和4年1月1日現在における出生数を、15歳から19歳までの女性人口に0.059を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、20歳から24歳までの女性人口に0.605を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、25歳から29歳までの女性人口に2.103を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、30歳から34歳までの女性人口に2.790を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、35歳から39歳までの女性人口に1.605を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、40歳から44歳までの女性人口に0.362を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び45歳から49歳までの女性人口に0.010を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数で除して、1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに令和5年1月1日現在における出生数を、15歳から19歳までの女性人口に0.059を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、20歳から24歳までの女性人口に0.605を乗じて得た数(整数未満の端数が
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厚生労働省告示(住民基本台帳関係年報に基づく出生数等の算式Vの符号) - 第599頁
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