告示令和6年7月23日

総務大臣通知(地方債の発行に関する同意等額)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.457 - p.462
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

臨時地方道整備事業に係る地方債の充当率等

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名臨時地方道整備事業に係る地方債の充当率等

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務大臣通知(地方債の発行に関する同意等額)

令和6年7月23日|p.457-462

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
る。)の同意等額に相当する額(平成20年度から令和2 年度までの各年度にあつてはダムに係るものとして総務大 臣が通知した額とし、令和3年度及び令和4年度にあつて はダムに係るもの又は防災重点農業用ため池緊急整備事業 に係るものとして総務大臣が通知した額とする。) Q₁₀=0.046 Q₁₁=0.045 Q₁₂=0.045 Q₁₃=0.027 Q₁₄=0.026 Q₁₅=0.026 Q₁₆=0.026 Q₁₇=0.025 Q₁₈=0.024 Q₁₉=0.0241 Q₂₀=0.0241 Q₂₁=0.02364 Q令元=0.02337 Q令2=0.00200 Q令3=0.00325 Q令4=0.00550 R。n年度において発行について同意又は許可を得た国営土 地改良事業(国営かんがい排水事業及び国営農用地再編 開発事業等に限る。)における市町村の負担金(土地改良 法施行令第52条の2第1項第1号に規定する方法のうち 事業完了年度の翌年度以降に一括して支払う方法により支 払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方 財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債 のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第 10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認め られるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同 じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度 から令和4年度までの各年度において地方税の減収に伴い 発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度か ら令和4年度までの各年度において発行について同意又は 許可を得た補正予算債、平成22年度から令和4年度まで
の各年度において財源対策のため発行について同意又は許 可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除 く。)の同意等額のうちダムに係るものとして総務大臣が通 知した額
$$\mathrm{S}_{22}=0.045$$
$$\mathrm{S}_{21}=0.044$$
$$\mathrm{S}_{20}=0.044$$
$$\mathrm{S}_{19}=0.044$$
$$\mathrm{S}_{18}=0.043$$
$$\mathrm{S}_{17}=0.042$$
$$\mathrm{S}_{16}=0.0422$$
$$\mathrm{S}_{15}=0.0422$$
$$\mathrm{S}_{10}=0.04180$$
$$\mathrm{S}_{\text{合元}}=0.04180$$
$$\mathrm{S}_{\text{合}2}=\underline{0.04219}$$
$$\mathrm{S}_{\text{合}3}=0.00175$$
$$\mathrm{S}_{\text{合}4}=0.00350$$
$$\mathrm{S}_{\text{合}5}=0.00450$$
T。n年度において発行について同意又は許可を得た国営土 地改良事業(国営総合農地防災事業等に限る。)におけ る市町村の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項 第1号に規定する方法のうち事業完了年度の翌年度以降に 一括して支払う方法により支払われるものに限る。)に係る 地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規 定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定によ る協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らし て同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が 指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公 害防止事業債、平成21年度から令和5年度までの各年度 において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を 得た地方債、平成21年度から令和5年度までの各年度に おいて発行について同意又は許可を得た補正予算債、平成 21年度から令和5年度までの各年度において財源対策のた め発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画 に計上されない地方債を除く。)の同意等額のうちダム に係るものとして総務大臣が通知した額
の各年度において財源対策のため発行について同意又は許 可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除 く。)の同意等額のうちダムに係るものとして総務大臣が通 知した額
$$\mathrm{S}_{22}=0.045$$
$$\mathrm{S}_{21}=0.044$$
$$\mathrm{S}_{20}=0.044$$
$$\mathrm{S}_{19}=0.044$$
$$\mathrm{S}_{18}=0.043$$
$$\mathrm{S}_{17}=0.042$$
$$\mathrm{S}_{16}=0.0422$$
$$\mathrm{S}_{15}=0.0422$$
$$\mathrm{S}_{10}=0.04180$$
$$\mathrm{S}_{\text{合元}}=0.04180$$
$$\mathrm{S}_{\text{合}2}=\underline{0.00100}$$
$$\mathrm{S}_{\text{合}3}=0.00175$$
$$\mathrm{S}_{\text{合}4}=0.00350$$
$$\mathrm{U}_{20}=0.046$$
T。n年度において発行について同意又は許可を得た国営土 地改良事業(国営総合農地防災事業等に限る。)におけ る市町村の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項 第1号に規定する方法のうち事業完了年度の翌年度以降に 一括して支払う方法により支払われるものに限る。)に係る 地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規 定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定によ る協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らし て同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が 指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公 害防止事業債、平成20年度から令和4年度までの各年度 において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を 得た地方債、平成20年度から令和4年度までの各年度に おいて発行について同意又は許可を得た補正予算債、平成 20年度から令和4年度までの各年度において財源対策のた め発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画 に計上されない地方債を除く。)の同意等額のうちダム に係るものとして総務大臣が通知した額
$$\mathrm{U}_{1}=0.045$$
$$\mathrm{U}_{2}=0.045$$
$$\mathrm{U}_{3}=0.027$$
$$\mathrm{U}_{4}=0.026$$
$$\mathrm{U}_{5}=0.026$$
$$\mathrm{U}_{6}=0.025$$
$$\mathrm{U}_{7}=0.024$$
$$\mathrm{U}_{8}=0.0241$$
$$\mathrm{U}_{9}=0.0241$$
$$\mathrm{U}_{10}=0.02364$$
$$\mathrm{U}_{\text {令元 }}=0.02337$$
$$\mathrm{U}_{\text {令 } 2}=0.02377$$
$$\mathrm{U}_{\text {令 } 3}=0.00325$$
$$\mathrm{U}_{\text {令 } 4}=0.00550$$
$$\mathrm{U}_{\text {令 } 5}=0.00700$$
Vn n年度において発行について同意又は許可を得た団体
営土地改良事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業に
限る。)における市町村の負担金に係る地方債(発行につ
いて地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がさ
れた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けた
ならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をする
こととなると認められるものとして総務大臣が指定する
ものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止
事業債、令和3年度から令和5年度までの各年度におい
て地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た
地方債、令和3年度から令和5年度までの各年度におい
て発行について同意又は許可を得た補正予算債、令和3
年度から令和5年度までの各年度において財源対策のた
め発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計
画に計上されない地方債を除く。)の同意等額に相当す
る額として総務大臣が通知した額
$$W_{\text {令 } 3}=0.00325$$
$$W_{\text {令 } 4}=0.00550$$
$$W_{\text {令 } 5}=0.00700$$
Xn n年度において発行について同意又は許可を得た国立研
究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧緑資
源公団及び旧農用地整備公団の業務における市町村の負
$$\mathrm{U}_{1}=0.045$$
$$\mathrm{U}_{2}=0.045$$
$$\mathrm{U}_{3}=0.027$$
$$\mathrm{U}_{4}=0.026$$
$$\mathrm{U}_{5}=0.026$$
$$\mathrm{U}_{6}=0.025$$
$$\mathrm{U}_{7}=0.024$$
$$\mathrm{U}_{8}=0.0241$$
$$\mathrm{U}_{9}=0.0241$$
$$\mathrm{U}_{10}=0.02364$$
$$\mathrm{U}_{\text {令元 }}=0.02337$$
$$\mathrm{U}_{\text {令 } 2}=0.00200$$
$$\mathrm{U}_{\text {令 } 3}=0.00325$$
$$\mathrm{U}_{\text {令 } 4}=0.00550$$
Vn n年度において発行について同意又は許可を得た団体
営土地改良事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業に
限る。)における市町村の負担金に係る地方債(発行につ
いて地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がさ
れた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けた
ならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をする
こととなると認められるものとして総務大臣が指定する
ものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止
事業債、令和3年度及び令和4年度において地方税の減
収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、令和3
年度及び令和4年度において発行について同意又は許可
を得た補正予算債、令和3年度及び令和4年度において
財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債
並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同
意等額に相当する額として総務大臣が通知した額
$$W_{\text {令 } 3}=0.00325$$
$$W_{\text {令 } 4}=0.00550$$
Xn n年度において発行について同意又は許可を得た国立研
究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧緑資
源公団及び旧農用地整備公団の業務における市町村の負
担金(旧農用地整備公団法施行令第16条に規定する方法により支払われるものに限る。)及び独立行政法人水資源機構の業務における市町村の負担金(平成22年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和5年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成22年度から令和5年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) Y₂₂ = 0.045 Y₂₃ = 0.044 Y₂₄ = 0.044 Y₂₅ = 0.044 Y₂₆ = 0.043 Y₂₇ = 0.042 Y₂₈ = 0.0422 Y₂₉ = 0.0422 Y₃₀ = 0.04180 Y令元 = 0.04180 Y令₂ = 0.04219 Y令₃ = 0.00175 Y令₄ = 0.00350 Y令₅ = 0.00450 Z. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成16年度から平成20年度
までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
AA₁₆=0.003
AA₁₇ ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
AA₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
AA₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
AA₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01275 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01782
AB. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成16年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
AC₁₆=0.005
AC₁₇ ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
AC₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
AC₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
AC₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02125 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも
までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
AA₁₅=0.006
AA₁₆=0.003
AA₁₇ ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.012 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
AA₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
AA₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
AA₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01278 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01785
AB. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成15年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
AC₁₅=0.010
AC₁₆=0.005
AC₁₇ ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.020 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
AC₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
AC₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
AC₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02130 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも
AD. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成16年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)0.02970
AE₁₇=0.003
AE₁₇ア 平成17年度市場公募都市に係るものイ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.012
AE₁₈=0.000
AE₁₈ア 平成18年度市場公募都市に係るものイ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.011
AE₁₉=0.000
AE₁₉ア 平成19年度市場公募都市に係るものイ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.011
AE₂₀=0.000
AE₂₀ア 平成20年度市場公募都市に係るものイ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01275
AF. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成16年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)0.01782
AG₁₆=0.005
AG₁₇ア 平成17年度市場公募都市に係るものイ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.019
AG₁₈=0.000
AG₁₈ア 平成18年度市場公募都市に係るもの0.019
AD. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成15年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)0.02976
AE₁₅=0.006
AE₁₅=0.003
AE₁₇ア 平成17年度市場公募都市に係るものイ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.012
AE₁₈=0.000
AE₁₈ア 平成18年度市場公募都市に係るものイ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.011
AE₁₉=0.000
AE₁₉ア 平成19年度市場公募都市に係るものイ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.011
AE₂₀=0.000
AE₂₀ア 平成20年度市場公募都市に係るものイ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01278
AF. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成15年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)0.01785
AG₁₅=0.010
AG₁₆=0.005
AG₁₇ア 平成17年度市場公募都市に係るものイ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.020
AG₁₈=0.000
AG₁₈ア 平成18年度市場公募都市に係るもの0.019
p.457 / 6
読み込み中...
総務大臣通知(地方債の発行に関する同意等額) - 第457頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →