告示令和6年7月23日

地方交付税交付金算定表に関する告示(抜粋)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.443 - p.449
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抽出要点

地方交付税の交付率等

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方交付税の交付率等

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地方交付税交付金算定表に関する告示(抜粋)

令和6年7月23日|p.443-449

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72,100円×A
算式の符号
A 測定単位の数値
B。一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業等に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
C₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.038 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
C₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.038 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
C₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04250 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05939
C₂₁ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04795 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06216
C₂₂ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04682 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06247
C₂₃ ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04847 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06257
C₂₄ ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03491 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04480
C₂₅ ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.03624 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04588
C₂₆ ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.035 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.045
C₂₇ ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.034 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.044
C₂₈ ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0332
71,700円×A
算式の符号
A 測定単位の数値
B。一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業等に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
C₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0380 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000
C₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0380 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0000
C₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04259 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05951
C₂₁ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04799 イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06223
C₂₂ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04687 イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06257
C₂₃ ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.04854 イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.06269
C₂₄ ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03505 イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.04503
C₂₅ ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.0360 イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0450
C₂₆ ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.0360 イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0450
C₂₇ ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0340 イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0440
C₂₈ ア 平成28年度市場公募都市に係るもの 0.0333
十四清掃費人口
C29ア平成28年度市場公募都市に係るもの0.0432
イ平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0334
C30ア平成30年度市場公募都市に係るもの0.03336
イ平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0433
C令元ア令和元年度市場公募都市に係るもの0.04329
イ令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.02473
C令2ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.03484
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.02433
C令3ア令和3年度市場公募都市に係るもの0.03585
イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00187
C令4ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00216
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00509
C令5ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00648
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00687
算式B+C×0.5+D×0.2+E×0.57+F×0.2+G×0.4+
H×0.7+∑(L×J)+∑(K×L)5,160円×A
算式の符号A測定単位の数値
B立替施行者が立替施行をした清掃施設の譲受代金(当該市町村が当該清掃施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該清掃施設の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道
十三清掃費人口
C29ア平成28年度市場公募都市に係るもの0.0433
イ平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0334
C30ア平成30年度市場公募都市に係るもの0.02545
イ平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0434
C令元ア令和元年度市場公募都市に係るもの0.03539
イ令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.02476
C令2ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.03488
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00146
C令3ア令和3年度市場公募都市に係るもの0.00152
イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00187
C令4ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00216
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00460
0.00509
算式B+C×0.5+D×0.2+E×0.57+F×0.2+G×0.4+
H×0.7+∑(L×J)+∑(K×L)5,040円×A
算式の符号A測定単位の数値
B立替施行者が立替施行をした清掃施設の譲受代金(当該市町村が当該清掃施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該清掃施設の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道
府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額 C 清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃 運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成3年度以前にお いて事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年 度以前において発行を許可された地方債及び平成5年度か ら平成11年度までにおいて事業(符号Hにおける清掃施 設の整備事業を除く。)に着手したものに係る経費に充てる ため平成6年度から平成11年度までの各年度において発 行を許可された地方債(災害復旧事業債、同和対策事業 債、地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、 公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年 度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度ま での各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された 地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度におい て財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策 債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、 昭和61年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8 年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年 度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政対策債、 公共事業等臨時特例債、平成11年度臨時経済対策事業債 並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じ て得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)の うち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置とし て行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当 該年度における元利償還金。この場合において、市町村が 組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該 組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承 認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める 率)により按分して得たものをそれぞれの市町村に係る額 (総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町 村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る額)とみな す。 D 国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清掃 施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除 く。)のうち平成4年度において事業に着手したものに係る 経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可さ れた地方債及び平成5年度において事業に着手したものに
府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額 C 清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃 運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成3年度以前にお いて事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年 度以前において発行を許可された地方債及び平成5年度か ら平成11年度までにおいて事業(符号Hにおける清掃施 設の整備事業を除く。)に着手したものに係る経費に充てる ため平成6年度から平成11年度までの各年度において発 行を許可された地方債(災害復旧事業債、同和対策事業 債、地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、 公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年 度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度ま での各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された 地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度におい て財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策 債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、 昭和61年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8 年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年 度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政対策債、 公共事業等臨時特例債、平成11年度臨時経済対策事業債 並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じ て得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)の うち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置とし て行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当 該年度における元利償還金。この場合において、市町村が 組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該 組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承 認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める 率)により按分して得たものをそれぞれの市町村に係る額 (総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町 村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る額)とみな す。 D 国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清掃 施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除 く。)のうち平成4年度において事業に着手したものに係る 経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可さ れた地方債及び平成5年度において事業に着手したものに
係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債 (災害復旧事業債、同和対策事業債、地域改善対策事業 債及び地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、平成 4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を 許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年 度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債 並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じ て得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。) の うち政府資金に係るもの (平成11年度の臨時特例措置とし て行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。) の当 該年度における元利償還金。この場合において、市町村が 組織する組合に係る元利償還金については符号Cに準ずる ものとする。 E 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第 137号) に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備 事業 (清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事 業を除く。) のうち平成4年度において事業に着手したもの に係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許 可された地方債 (平成4年度から平成11年度までの各年 度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及 び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得 た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。) のうち 政府資金に係るもの (平成11年度の臨時特例措置として 行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。) の当該 年度における元利償還金。この場合において、市町村が組 織する組合に係る元利償還金については符号Cに準ずるも のとする。 F 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単 独で施行した清掃施設の整備事業 (清掃施設用地取得事 業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。) のうち平成5年 度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同 年度に発行を許可された地方債 (地方税の減収に伴い発行 を許可された地方債及び符号Bにおいて別表第3の13に 定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係 るものを除く。) のうち政府資金に係るもの (平成11年度 の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係る ものを除く。) の当該年度における元利償還金。この場合
係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債 (災害復旧事業債、同和対策事業債、地域改善対策事業 債及び地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、平成 4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を 許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年 度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債 並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じ て得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。) の うち政府資金に係るもの (平成11年度の臨時特例措置とし て行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。) の当 該年度における元利償還金。この場合において、市町村が 組織する組合に係る元利償還金については符号Cに準ずる ものとする。 E 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第 137号) に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備 事業 (清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事 業を除く。) のうち平成4年度において事業に着手したもの に係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許 可された地方債 (平成4年度から平成11年度までの各年 度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及 び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得 た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。) のうち 政府資金に係るもの (平成11年度の臨時特例措置として 行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。) の当該 年度における元利償還金。この場合において、市町村が組 織する組合に係る元利償還金については符号Cに準ずるも のとする。 F 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単 独で施行した清掃施設の整備事業 (清掃施設用地取得事 業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。) のうち平成5年 度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同 年度に発行を許可された地方債 (地方税の減収に伴い発行 を許可された地方債及び符号Bにおいて別表第3の13に 定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係 るものを除く。) のうち政府資金に係るもの (平成11年度 の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係る ものを除く。) の当該年度における元利償還金。この場合
において、市町村が組織する組合に係る元利償還金につい ては符号Cに準ずるものとする。 G 清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃 運搬施設等整備事業を除く。)のうち地域し尿処理施設の 整備事業に係る経費に充てるため平成7年度から平成11 年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成 7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成10年度 補正予算債及び平成11年度補正予算債並びに符号Bに おいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受 代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に 係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政 府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度におけ る元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合 に係る元利償還金については符号Cに準ずるものとする。 H 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単 独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事 業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち、平成10 年度及び平成11年度においてごみ焼却施設の整備事業 (ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で、一日の 処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限 る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理 施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総 事業費が1億5千万円以上の事業に着手したものに係る経 費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(地方税 の減収に伴い発行を許可された地方債及び符号Bにおいて 別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とし た清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの (平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の 繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償 還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元 利償還金については符号Cに準ずるものとする。 I 次のa及びbの合算額 a 国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清 掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除 く。)に係る経費に充てるためn年度において発行につ いて同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、地 域改善対策特定事業債、公害防止事業債、地方税の減 において、市町村が組織する組合に係る元利償還金につい ては符号Cに準ずるものとする。 G 清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃 運搬施設等整備事業を除く。)のうち地域し尿処理施設の 整備事業に係る経費に充てるため平成7年度から平成11 年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成 7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成10年度 補正予算債及び平成11年度補正予算債並びに符号Bに おいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受 代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に 係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政 府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度におけ る元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合 に係る元利償還金については符号Cに準ずるものとする。 H 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単 独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事 業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち、平成10 年度及び平成11年度においてごみ焼却施設の整備事業 (ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で、一日の 処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限 る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理 施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総 事業費が1億5千万円以上の事業に着手したものに係る経 費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(地方税 の減収に伴い発行を許可された地方債及び符号Bにおいて 別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とし た清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの (平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の 繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償 還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元 利償還金については符号Cに準ずるものとする。 I 次のa及びbの合算額 a 国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清 掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除 く。)に係る経費に充てるためn年度において発行につ いて同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、地 域改善対策特定事業債、公害防止事業債、地方税の減
明治三十五年三月三十日 第三種郵便物認可
収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、補正予算債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Cに準ずるものとする。
b廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成10年度の国庫補助制度の見直しに伴い重点化単独分とされた事業、公害防止計画に基づき実施される事業(平成14年度から平成22年度までの各年度において実施した事業に限る。)、ごみ焼却施設の整備事業(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で一日の処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が1億5千万円以上の事業に係る経費に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Cに準ずるものとする。
J18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0053
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0000
J19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0030
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0000
J20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.00338
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00472
J21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.04132
収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、補正予算債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Cに準ずるものとする。
b廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成10年度の国庫補助制度の見直しに伴い重点化単独分とされた事業、公害防止計画に基づき実施される事業(平成14年度から平成22年度までの各年度において実施した事業に限る。)、ごみ焼却施設の整備事業(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で一日の処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が1億5千万円以上の事業に係る経費に充てるためn年度に発行について同意又は許可を得た地方債(地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、符号Cに準ずるものとする。
J18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0053
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0000
J19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0030
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0000
J20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.04182
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.04317
J21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.04132
平成21年度市場公募都市に係るもの0.04269
J22平成22年度市場公募都市に係るもの0.04093
平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.04246
J23平成23年度市場公募都市に係るもの0.04047
平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.04200
J24平成24年度市場公募都市に係るもの0.04019
平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.04154
J25平成25年度市場公募都市に係るもの0.04037
平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.04170
J26平成26年度市場公募都市に係るもの0.0379
平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0400
J27平成27年度市場公募都市に係るもの0.0405
平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0414
J28平成28年度市場公募都市に係るもの0.0394
平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0406
J29平成29年度市場公募都市に係るもの0.0383
平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0400
J30平成30年度市場公募都市に係るもの0.03726
平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03920
J令元令和元年度市場公募都市に係るもの0.02753
令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.02994
J令2令和2年度市場公募都市に係るもの0.02774
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03044
J令3令和3年度市場公募都市に係るもの0.00215
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
平成21年度市場公募都市に係るもの0.04269
J22平成22年度市場公募都市に係るもの0.04094
平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.04247
J23平成23年度市場公募都市に係るもの0.04047
平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.04201
J24平成24年度市場公募都市に係るもの0.04021
平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.04157
J25平成25年度市場公募都市に係るもの0.0404
平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0416
J26平成26年度市場公募都市に係るもの0.0379
平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0401
J27平成27年度市場公募都市に係るもの0.0405
平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0414
J28平成28年度市場公募都市に係るもの0.0394
平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0406
J29平成29年度市場公募都市に係るもの0.0383
平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0400
J30平成30年度市場公募都市に係るもの0.03727
平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03922
J令元令和元年度市場公募都市に係るもの0.02755
令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.02996
J令2令和2年度市場公募都市に係るもの0.00135
令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00137
J令3令和3年度市場公募都市に係るもの0.00215
令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
p.443 / 7
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地方交付税交付金算定表に関する告示(抜粋) - 第443頁
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