総務省告示(地方債の利率等に関する事項)
令和6年7月23日|p.316
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める事業計画に基づいて実施する事業(公共下水道(下水道法第2条第3号イに規定するものに限る。)及び流域下水道(同条第4号イに規定するものに限る。)(以下この号において「公共下水道等」という。)における設置及び改築の事業(下水道法施行令第24条の2第1項第1号ロに規定する特定公共下水道の設置及び改築の事業並びに公共下水道等における処理場、ポンプ施設及び管路施設の供用開始後25年を経過したものに係る事業で、下水の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さないものを除く。)に係る経費に充てるための地方債をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の額に相当する額(符号ANの総務大臣が算定して通知した額の基礎となつた地方債の額を除く。以下符号J、符号L、符号P、符号Z、符号AA、符号AI、及び符号ALにおいて同じ。)
D₁₂ = 0.0500
D₁₃ = 0.0530
D₁₄ = 0.0470
D₁₅ = 0.0532
D₁₆ = 0.0432
D₁₇ ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0503
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0400
D₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0487
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0376
D₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0488
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0364
D₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04977
イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05533
D₂₁ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04838
イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.05350
D₂₂ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04701
イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも