告示令和6年7月23日

港湾法に基づく港湾使用料等の算定基準に関する告示(三港湾費の延長等)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.293
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

三港湾費の延長に係る外部施設の利用料算定基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名三港湾費の延長に係る外部施設の利用料算定基準

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港湾法に基づく港湾使用料等の算定基準に関する告示(三港湾費の延長等)

令和6年7月23日|p.293

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三港湾費
の延長
る外部施設
港湾におけ
$$\frac{B \times 0.3 + \sum_{n=16}^{N}(C_n \times D_n)}{5,310 \text{円} \times A}$$
算式の符号
A 測定単位の数値
B 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行う当該事業(単独事業を除く。) に係る法令に基づく負担金に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和55年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) の当該年度における元利償還金
C. 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又
算式
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港湾法に基づく港湾使用料等の算定基準に関する告示(三港湾費の延長等) - 第293頁
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