告示令和6年7月23日

総務省告示(地方交付税の算定特例等に関する事項)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.285 - p.292
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抽出要点

地方債の発行条件等の設定

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方債の発行条件等の設定

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総務省告示(地方交付税の算定特例等に関する事項)

令和6年7月23日|p.285-292

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+\sum_{n=21}^{25}(P_n \times Q_n) + R_{21} \times S_{21} + T_{22} \times U_{22} + \sum_{n=21}^{25}(V_n \times W_n) \\ 188,000円 \times A \\ +\sum_{n=22}^{26}(X_n \times Y_n) + \sum_{n=22}^{26}(Z_n \times AA_n) + \sum_{n=23}^{26}(AB_n \times AC_n) + \\ \sum_{n=23}^{25}(AD_n \times AE_n) + \sum_{n=26}^{26}(AF_n \times AG_n)
算式の符号
A 測定単位の数値
B. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの、被災市街地復興特別事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。
C16=0.003
C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.013
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01275
イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01782
D. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成16年度から平成20
+\sum_{n=21}^{25}(P_n \times Q_n) + R_{21} \times S_{21} + T_{22} \times U_{22} + \sum_{n=21}^{25}(V_n \times W_n) \\ 189,000円 \times A \\ +\sum_{n=22}^{26}(X_n \times Y_n) + \sum_{n=22}^{26}(Z_n \times AA_n) + \sum_{n=23}^{26}(AB_n \times AC_n) + \\ \sum_{n=23}^{25}(AD_n \times AE_n) + \sum_{n=26}^{26}(AF_n \times AG_n)
算式の符号
A 測定単位の数値
B. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの、被災市街地復興特別事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。
C15=0.006
C16=0.003
C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.013
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01278
イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01785
D. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成15年度から平成20
年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
E₁₆ = 0.003
E₁₇ ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.013 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
E₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
E₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
E₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01275 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01782
Fₙ 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るものの額(平成16年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
G₁₆ = 0.005
G₁₇ ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.030 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
G₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
G₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
G₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02125 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
E₁₅ = 0.006
E₁₆ = 0.003
E₁₇ ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.013 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
E₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
E₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.011 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
E₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.01278 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.01785
Fₙ 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るものの額(平成15年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
G₁₅ = 0.033
G₁₆ = 0.005
G₁₇ ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.030 イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
G₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025 イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
G₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.019 イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000
G₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02130 イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.02970
H。平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの同意等額に相当する額
l6=0.008
l7=0.000
l8=0.000
l9=0.000
l20=0.04751
Jn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち通常事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額
K21ア平成21年度市場公募都市に係るものイ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.01439
0.01865
K22ア平成22年度市場公募都市に係るものイ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.01405
0.01874
Ln平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額
M21ア平成21年度市場公募都市に係るものイ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.01439
0.01865
0.02976
H。平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの同意等額に相当する額
l5=0.015
l6=0.008
l7=0.000
l8=0.000
l9=0.000
l20=0.04761
Jn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち通常事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額
K21ア平成21年度市場公募都市に係るものイ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.01440
0.01867
K22ア平成22年度市場公募都市に係るものイ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.01406
0.01877
Ln平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額
M21ア平成21年度市場公募都市に係るものイ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.01440
0.01867
M₃: ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.01405
平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも の0.01874
N₃:平成n年度において発行について同意又は許可を得た 地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する 充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時 事業の地方特定道路整備事業(平成22年度から平成24 年度までの各年度において発行について同意又は許可を 得たものについては、平成20年度から平成24年度まで の期間において行われる継続事業として総務大臣が調査 した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成 24年度までの各年度において財源対策のため発行につい て同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定する ものを除く。)の額に相当する額
O₃:平成21年度市場公募都市に係るもの0.01439
平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも の0.01865
O₂:平成22年度市場公募都市に係るもの0.01405
平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも の0.01874
O₅:平成23年度市場公募都市に係るもの0.01454
平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも の0.01877
O₄:平成24年度市場公募都市に係るもの0.01496
平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも の0.01920
P₃:平成n年度において発行について同意又は許可を得た 地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する 充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時 事業の地方特定道路整備事業に係るものの額(平成21年 度から平成24年度までの各年度において財源対策のため 発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務 大臣が指定するものに限る。)
Q₃:平成21年度市場公募都市に係るもの0.02398
平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも の0.03108
Q₂:平成22年度市場公募都市に係るもの0.02341
M₃: ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.01406
平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも の0.01877
N₃:平成n年度において発行について同意又は許可を得た 地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する 充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時 事業の地方特定道路整備事業(平成22年度から平成24 年度までの各年度において発行について同意又は許可を 得たものについては、平成20年度から平成24年度まで の期間において行われる継続事業として総務大臣が調査 した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成 24年度までの各年度において財源対策のため発行につい て同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定する ものを除く。)の額に相当する額
O₃:平成21年度市場公募都市に係るもの0.01440
平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも の0.01867
O₂:平成22年度市場公募都市に係るもの0.01406
平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも の0.01877
O₅:平成23年度市場公募都市に係るもの0.01456
平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも の0.01881
O₄:平成24年度市場公募都市に係るもの0.01502
平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも の0.01930
P₃:平成n年度において発行について同意又は許可を得た 地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する 充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時 事業の地方特定道路整備事業に係るものの額(平成21年 度から平成24年度までの各年度において財源対策のため 発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務 大臣が指定するものに限る。)
Q:平成21年度市場公募都市に係るもの0.02400
平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも の0.03112
Q₂:平成22年度市場公募都市に係るもの0.02344
平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03124
Q23:ア 平成23年度市場公募都市に係るもの0.02424
イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03129
Q24:ア 平成24年度市場公募都市に係るもの0.02494
イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03200
R21:平成21年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額S21=0.04973
T22:平成22年度において発行について同意又は許可を得た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業における一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額U22=0.04998
Vn:平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成21年度及び平成22年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの並びに平成21年度及び平成22年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額W21=0.02692
W22=0.02642
Xn:平成n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので旧地方道路等整備事業に係る地方債の通常事業の充当率を用いるもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の
平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03129
Q23:ア 平成23年度市場公募都市に係るもの0.02427
イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03135
Q24:ア 平成24年度市場公募都市に係るもの0.02504
イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03217
R21:平成21年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額S21=0.04978
T22:平成22年度において発行について同意又は許可を得た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業における一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額U22=0.05006
Vn:平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成21年度及び平成22年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの並びに平成21年度及び平成22年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額W21=0.02693
W22=0.02644
Xn:平成n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので旧地方道路等整備事業に係る地方債の通常事業の充当率を用いるもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の
額に相当する額
Y23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの0.01531
イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01839
Y24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの0.01550
イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01888
Y25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの0.01592
イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01924
Y26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの0.016
イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.019
Z. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用いるもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額
AA23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの0.01531
イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01859
AA24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの0.01550
イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01888
AA25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの0.01592
イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01924
AA26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの0.016
イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.019
AB. n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特
額に相当する額
Y23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの0.01533
イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01861
Y24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの0.01555
イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01896
Y25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの0.016
イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.019
Y26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの0.016
イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.019
Z. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用いるもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額
AA23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの0.01533
イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01861
AA24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの0.01555
イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.01896
AA25 ア 平成25年度市場公募都市に係るもの0.016
イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.019
AA26 ア 平成26年度市場公募都市に係るもの0.016
イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.019
AB. n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特
別事業に係るものの額に相当する額
$$\mathrm{AC}_{33} = 0.04956$$
$$\mathrm{AC}_{34} = 0.05035$$
$$\mathrm{AC}_{35} = 0.05130$$
$$\mathrm{AC}_{36} = 0.050$$
$$\mathrm{AC}_{37} = 0.049$$
$$\mathrm{AC}_{38} = 0.0483$$
$$\mathrm{AC}_{39} = 0.0484$$
$$\mathrm{AC}_{40} = 0.04833$$
$$\mathrm{AC}_{令和元} = 0.04796$$
$$\mathrm{AC}_{令和2} = 0.04867$$
$$\mathrm{AC}_{令和3} = 0.00271$$
$$\mathrm{AC}_{令和4} = 0.00600$$
$$\mathrm{AC}_{令和5} = 0.00798$$
AD。n年度において発行について同意又は許可を得た公共 事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超 える部分に係るもの、平成23年度から令和5年度までの 各年度において財源対策のため発行について同意又は許 可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成 23年度から令和5年度までの各年度において発行につい て同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規 格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事 業に係るものを除く。)の額に相当する額
$$\mathrm{AE}_{33} = 0.02552$$
$$\mathrm{AE}_{34} = 0.02583$$
$$\mathrm{AE}_{35} = 0.02653$$
$$\mathrm{AE}_{36} = 0.026$$
$$\mathrm{AE}_{37} = 0.025$$
$$\mathrm{AE}_{38} = 0.0243$$
$$\mathrm{AE}_{39} = 0.0241$$
$$\mathrm{AE}_{40} = 0.02407$$
$$\mathrm{AE}_{令和元} = 0.02365$$
$$\mathrm{AE}_{令和2} = 0.02379$$
$$\mathrm{AE}_{令和3} = 0.00153$$
$$\mathrm{AE}_{令和4} = 0.00345$$
$$\mathrm{AE}_{令和5} = 0.00474$$
AF。n年度において発行について同意又は許可を得た公共
別事業に係るものの額に相当する額
$$\mathrm{AC}_{33} = 0.04963$$
$$\mathrm{AC}_{34} = 0.05057$$
$$\mathrm{AC}_{35} = 0.051$$
$$\mathrm{AC}_{36} = 0.050$$
$$\mathrm{AC}_{37} = 0.049$$
$$\mathrm{AC}_{38} = 0.0484$$
$$\mathrm{AC}_{39} = 0.0485$$
$$\mathrm{AC}_{40} = 0.04841$$
$$\mathrm{AC}_{令和元} = 0.04801$$
$$\mathrm{AC}_{令和2} = 0.00186$$
$$\mathrm{AC}_{令和3} = 0.00271$$
$$\mathrm{AC}_{令和4} = 0.00600$$
AD。n年度において発行について同意又は許可を得た公共 事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超 える部分に係るもの、平成23年度から令和4年度までの 各年度において財源対策のため発行について同意又は許 可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成 23年度から令和4年度までの各年度において発行につい て同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規 格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事 業に係るものを除く。)の額に相当する額
$$\mathrm{AE}_{33} = 0.02555$$
$$\mathrm{AE}_{34} = 0.02591$$
$$\mathrm{AE}_{35} = 0.027$$
$$\mathrm{AE}_{36} = 0.026$$
$$\mathrm{AE}_{37} = 0.025$$
$$\mathrm{AE}_{38} = 0.0243$$
$$\mathrm{AE}_{39} = 0.0241$$
$$\mathrm{AE}_{40} = 0.02411$$
$$\mathrm{AE}_{令和元} = 0.02368$$
$$\mathrm{AE}_{令和2} = 0.00113$$
$$\mathrm{AE}_{令和3} = 0.00153$$
$$\mathrm{AE}_{令和4} = 0.00345$$
AF。n年度において発行について同意又は許可を得た公共
事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成26年度から令和5年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成26年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち離島振興法第2条に基づき指定された離島振興対策実施地域において、平成26年度以降に地震津波対策として行われる道路の整備に係る公共事業のうち、特に離島の防災機能強化に資する事業に係るものの額に相当する額
AG₆₇ ア 平成26年度市場公募都市に係るもの0.026
イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.031
AG₈ ア 平成27年度市場公募都市に係るもの0.025
イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.030
AG₆₉ ア 平成28年度市場公募都市に係るもの0.0243
イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0302
AG₇₀ ア 平成29年度市場公募都市に係るもの0.0241
イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0303
AG₇₁ ア 平成30年度市場公募都市に係るもの0.02407
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03021
AG₇₂ ア 令和元年度市場公募都市に係るもの0.02365
イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.02998
AG₇₃ ア 令和2年度市場公募都市に係るもの0.02379
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03042
AG₇₄ ア 令和3年度市場公募都市に係るもの0.00153
イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00170
AG₇₅ ア 令和4年度市場公募都市に係るもの0.00345
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00375
事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成26年度から令和4年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成26年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち離島振興法第2条に基づき指定された離島振興対策実施地域において、平成26年度以降に地震津波対策として行われる道路の整備に係る公共事業のうち、特に離島の防災機能強化に資する事業に係るものの額に相当する額
AG₆₈ ア 平成26年度市場公募都市に係るもの0.026
イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.031
AG₆₉ ア 平成27年度市場公募都市に係るもの0.025
イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.030
AG₇₀ ア 平成28年度市場公募都市に係るもの0.0243
イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0303
AG₇₁ ア 平成29年度市場公募都市に係るもの0.0241
イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0303
AG₇₂ ア 平成30年度市場公募都市に係るもの0.02411
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03026
AG₇₃ ア 令和元年度市場公募都市に係るもの0.02368
イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.03011
AG₇₄ ア 令和2年度市場公募都市に係るもの0.00113
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00117
AG₇₅ ア 令和3年度市場公募都市に係るもの0.00153
イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00170
AG₇₆ ア 令和4年度市場公募都市に係るもの0.00345
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00375
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総務省告示(地方交付税の算定特例等に関する事項) - 第285頁
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