総務省告示(地方債同意等基準に係る減収補填債等の取扱い)
令和6年7月23日|p.13-14
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た地方債(以下「令和二年度減収補填値」という。)、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八十七号)第二の二の1の⑴に規定された減収補填値として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度減収補填値」という。)並びに令和四年度において令和四年度地方債同意等基準(令和四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の⑴に規定された減収補填値として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度減収補填値」という。)の額のうちは道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する額
[2・3同上]
四十五 平成十三年から令和四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において、組合が起こした地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。)
[2同上]
四十六 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度の減収額及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車等の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による同年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度の減収額として地方交付税法の一部を改正する法律(平成六年法律第十六号)附則第三項及び第四項の規定により算定した減収見込額並びに地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の同年度の減収額として総務大臣が調査した額の合算額(以下「平成六年度減税補填値」とい
千円
一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。)
地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度の減収額及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車等の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による同年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度の減収額として地方交付税法の一部を改正する法律(平成六年法律第十六号)附則第三項及び第四項の規定により算定した減収見込額並びに地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の同年度の減収額として総務大臣が調査した額の合算額(以下「平成六年度減税補填値」とい
千円
八年度までう。) 、地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
八年度の各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされる地方債の額の減収額及び地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額として地方交付税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十三号)附則第三条の規定により算定した減収見込額(以下「平成八年度減税補填債」という。) 、地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成八年度の減収額及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下「改正前の特別交付金法」という。) 第十三条の規定により平成十六年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十六年度減税補填債」という。) 、改正前の特別交付金法第十三条の規定により平成十七年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十七年度減税補填債」という。)並びに改正前の特別交付金法第十三条の規定により平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十八年度減税補填債」という。)
千円
四十七臨時
財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができる地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十六年度臨時財政対策債」という。) 、同項の規定により平成十七年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十七年度臨時財政対策債」という。) 、同項の規定により平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十八年度臨時財政対策債」という。) 、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三
八年度までう。) 、地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされる地方債の額の減収額及び地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額として地方交付税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十三号)附則第三条の規定により算定した減収見込額(以下「平成八年度減税補填債」という。) 、地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成八年度の減収額及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下「改正前の特別交付金法」という。) 第十三条の規定により平成十五年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十五年度減税補填債」という。) 、改正前の特別交付金法第十三条の規定により平成十六年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十六年度減税補填債」という。) 、改正前の特別交付金法第十三条の規定により平成十七年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十七年度減税補填債」という。)並びに改正前の特別交付金法第十三条の規定により平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十八年度減税補填債」という。)
千円
四十七臨時
財政対策のため平成十五年から令和四年度までの各年度において特別に起こすことができる地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十六年度臨時財政対策債」という。) 、同項の規定により平成十七年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十七年度臨時財政対策債」という。) 、同項の規定により平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十八年度臨時財政対策債」という。) 、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三