告示令和6年7月23日

地方債の元利償還金等の算定に係る告示(都道府県営地下高速鉄道建設事業費出資関連)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.258 - p.259
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方債の元利償還金等の算定基準

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方債の元利償還金等の算定基準

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地方債の元利償還金等の算定に係る告示(都道府県営地下高速鉄道建設事業費出資関連)

令和6年7月23日|p.258-259

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K 昭和46年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため平成11年度以前の各年度において発行を許可された地方債(昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 L. 昭和46年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成12年度から平成20年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び平成12年度から平成20年度までの各年度において財政健全化のために発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額 M₁₂ = 0.0300 M₁₃ = 0.0318 M₁₄ = 0.0212 M₁₅ = 0.0243 M₁₆ = 0.0243 M₁₇ = 0.0249 M₁₈ = 0.0237 M₁₉ = 0.0237 M₂₀ = 0.02389 M₂₁ = 0.02300 M₂₂ = 0.02256 M₂₃ = 0.02219 M₂₄ = 0.02230 M₂₅ = 0.0224 M₂₆ = 0.0220 M₂₇ = 0.0203 M₂₈ = 0.0207 M₂₉ = 0.0209
$$\mathrm{M}_{50}=0.02057$$
$$\mathrm{M}_{令元}=0.00973$$
$$\mathrm{M}_{令2}=0.01104$$
$$\mathrm{M}_{令3}=0.00274$$
$$\mathrm{M}_{令4}=0.00452$$
$$\mathrm{M}_{令5}=0.00570$$
N 地下鉄緊急整備事業(「地下鉄緊急整備事業につい て」(平成6年3月31日付け鉄財第98号、自治企一第 37号)に基づき施行する事業(第三セクターが実施する 事業を含む。)をいう。)の地方単独整備区間に係る事 業費に充てるため平成6年度以降の各年度において発行 について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1 日以降に借り入れた地方債を除く。以下「地下鉄緊急整 備事業債」という。)(大阪市において事業承継前に発 行について同意又は許可を得た地方債を含む。)の当該 年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定し て通知した額
O 地下鉄事業維持例債及び昭和58年度から平成2年度ま での各年度において発行を許可された地下鉄事業の当該 年度における支払利息相当額を対象として総務大臣が調 査したものの当該年度における支払利息のうち、当該地 方債の年利率の12パーセントの範囲内で発行利率に相当 する利率として計算した額として総務大臣が通知した額
P 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する 財源に充てるため平成6年度以降の各年度において発行 について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額の うち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定 める率を乗じて得た額
Q 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する 財源に充てるため平成13年度以降の各年度において発行 について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額の うち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の10に定 める率を乗じて得た額
R ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し出 資する財源に充てるため平成10年度以降の各年度におい て発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債 の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第3の
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地方債の元利償還金等の算定に係る告示(都道府県営地下高速鉄道建設事業費出資関連) - 第258頁
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