告示令和6年7月23日
地方債の発行条件等に関する総務大臣告示(続き)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.245 - p.247
号外p.245-p.247
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出典・注意
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抽出要点
地方債の充当率及び財政力指数に係る算定基準
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
- 件名
- 地方債の充当率及び財政力指数に係る算定基準
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地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
AG₃₉ = 0.0163
AH. 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分を除く。)に係る経費に充てるため n 年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
AI₅₀ = 0.01299
AI₄₇元 = 0.01283
AI₄₇₂ = 0.00064
AI₄₇₃ = 0.00086
AI₄₇₄ = 0.00207
α 当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下 2 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前 3 年度内の各年度に係るものを合算して得たものを 3 で除して得た数値(小数点以下 2 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)に -0.50 を乗じて得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と 0.70 との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300 に満たないときは 0.300 とし、0.500 を超えるときは 0.500 とする。
AI. 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分)に係る経費に充てるため n
年度において発行について同意又は許可を得た地方値
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)の額に相当する額
AK₀ = 0.01637
AK令元= 0.01282
AK令₂ = 0.01291
AK令₃ = 0.00086
AK令₄ = 0.00207
AK令₅ = 0.00285
β 当該都道府県の財政力指数に-0.20を乗じて得た数(小
数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)と0.58との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.420に満たないときは0.420とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
ALₙ まち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充
てるためn年度において発行について同意又は許可を得
た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に
係るものを除く。)の額に相当する額
AMb = 0.0163
AMb₀ = 0.01637
AM令元= 0.01282
AM令₂ = 0.01291
AM令₃ = 0.00086
AM令₄ = 0.00207
AM令₅ = 0.00285
ANₙ 地方大学・地域産業創生事業に係る経費に充てるた
めn年度において発行について同意又は許可を得た地方
債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るも
のを除く。)の額に相当する額
AO₁₀ = 0.01637
年度において発行について同意又は許可を得た地方値
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)の額に相当する額
AK₁₀ = 0.01299
AK令元= 0.01283
AK令₂ = 0.00064
AK令₃ = 0.00086
AK令₄ = 0.00207
β 当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準
財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)
を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除
く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3
年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除
して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)をいう。)に-0.20を乗
じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)と0.58との合計数とする。
ただし、当該合計数が、0.420に満たないときは0.420と
し、0.500を超えるときは0.500とする。
ALₙ まち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充
てるためn年度において発行について同意又は許可を得
た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に
係るものを除く。)の額に相当する額
AMb = 0.0163
AMb₀ = 0.01299
AM令元= 0.01283
AM令₂ = 0.00064
AM令₃ = 0.00086
AM令₄ = 0.00207
ANₙ 地方大学・地域産業創生事業に係る経費に充てるた
めn年度において発行について同意又は許可を得た地方
債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るも
のを除く。)の額に相当する額
AO₁₀ = 0.01299
| AO | 令元=0.01282 |
| AO | 令2=0.01291 |
| AO | 令3=0.00086 |
| AO | 令4=0.00207 |
| AO | 令5=0.00285 |
| AP.文化財保存・活用事業(国宝重要文化財等保存・活 | |
| 用事業及び史跡等購入事業に限る。)に係る経費に充てる | |
| ためn年度において発行について同意又は許可を得た地方 | |
| 債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの | |
| を除く。)の額に相当する額 | |
| AQ | 令元=0.01637 |
| AQ | 令元=0.01282 |
| AQ | 令2=0.01291 |
| AQ | 令3=0.00086 |
| AQ | 令4=0.00207 |
| AQ | 令5=0.00285 |
| AR.有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためn | |
| 年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総 | |
| 務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除 | |
| く。)の額に相当する額 | |
| AS | 令3=0.00144 |
| AS | 令4=0.00345 |
| AS | 令5=0.00475 |
| AT.n年度において発行について同意又は許可を得た公共 | |
| 事業等(宅地耐震化推進事業(特別分)及び盛土緊急対策 | |
| 事業(特別分)に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定 | |
| する充当の率を超える部分に係るもの並びに令和4年度及 | |
| び令和5年度において財源対策のため発行について同意又 | |
| は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除 | |
| く。)の額に相当する額 | |
| AU | 令4=0.00353 |
| AU | 令5=0.00479 |
| AV.脱炭素化事業(病院事業並びに上水道及び簡易水 | |
| 道事業に係るものを除く。)に係る経費に充てるため令和 | |
| 4年度において発行について同意又は許可を得た地方債 | |
| (総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを | |
| 除く。)のうち公営企業債の額に相当する額(この表市町 | |
| AO | 令元=0.01283 |
| AO | 令2=0.00064 |
| AO | 令3=0.00086 |
| AO | 令4=0.00207 |
| AP.文化財保存・活用事業(国宝重要文化財等保存・活 | |
| 用事業及び史跡等購入事業に限る。)に係る経費に充てる | |
| ためn年度において発行について同意又は許可を得た地方 | |
| 債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの | |
| を除く。)の額に相当する額 | |
| AQ | 令元=0.01299 |
| AQ | 令元=0.01283 |
| AQ | 令2=0.00064 |
| AQ | 令3=0.00086 |
| AQ | 令4=0.00207 |
| AR.有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためn | |
| 年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総 | |
| 務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除 | |
| く。)の額に相当する額 | |
| AS | 令3=0.00144 |
| AS | 令4=0.00345 |
| AT.n年度において発行について同意又は許可を得た公共 | |
| 事業等(宅地耐震化推進事業(特別分)及び盛土緊急対策 | |
| 事業(特別分)に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定 | |
| する充当の率を超える部分に係るもの及び令和4年度にお | |
| いて財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方 | |
| 債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当す | |
| る額 | |
| AU | 令4=0.00353 |
| AV.脱炭素化事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道 | |
| 事業に係るものを除く。)に係る経費に充てるためn年度 | |
| において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大 | |
| 臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) | |
| のうち公営企業債の額に相当する額 | |
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