告示令和6年7月23日

地方債の発行条件等に関する総務大臣告示(続き)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.245 - p.247
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方債の充当率及び財政力指数に係る算定基準

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方債の充当率及び財政力指数に係る算定基準

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地方債の発行条件等に関する総務大臣告示(続き)

令和6年7月23日|p.245-247

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地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AG₃₉ = 0.0163 AH. 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分を除く。)に係る経費に充てるため n 年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AI₅₀ = 0.01299 AI₄₇元 = 0.01283 AI₄₇₂ = 0.00064 AI₄₇₃ = 0.00086 AI₄₇₄ = 0.00207 α 当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下 2 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前 3 年度内の各年度に係るものを合算して得たものを 3 で除して得た数値(小数点以下 2 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)に -0.50 を乗じて得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と 0.70 との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300 に満たないときは 0.300 とし、0.500 を超えるときは 0.500 とする。 AI. 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分)に係る経費に充てるため n
年度において発行について同意又は許可を得た地方値 (総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの を除く。)の額に相当する額 AK₀ = 0.01637 AK令元= 0.01282 AK令₂ = 0.01291 AK令₃ = 0.00086 AK令₄ = 0.00207 AK令₅ = 0.00285 β 当該都道府県の財政力指数に-0.20を乗じて得た数(小 数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨 五入する。)と0.58との合計数とする。ただし、当該合 計数が、0.420に満たないときは0.420とし、0.500を超え るときは0.500とする。 ALₙ まち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充 てるためn年度において発行について同意又は許可を得 た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に 係るものを除く。)の額に相当する額 AMb = 0.0163 AMb₀ = 0.01637 AM令元= 0.01282 AM令₂ = 0.01291 AM令₃ = 0.00086 AM令₄ = 0.00207 AM令₅ = 0.00285 ANₙ 地方大学・地域産業創生事業に係る経費に充てるた めn年度において発行について同意又は許可を得た地方 債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るも のを除く。)の額に相当する額 AO₁₀ = 0.01637
年度において発行について同意又は許可を得た地方値 (総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの を除く。)の額に相当する額 AK₁₀ = 0.01299 AK令元= 0.01283 AK令₂ = 0.00064 AK令₃ = 0.00086 AK令₄ = 0.00207 β 当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準 財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。) を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除 く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数が あるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3 年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除 して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるとき は、その端数を四捨五入する。)をいう。)に-0.20を乗 じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。)と0.58との合計数とする。 ただし、当該合計数が、0.420に満たないときは0.420と し、0.500を超えるときは0.500とする。 ALₙ まち・ひと・しごと創生交付金事業に係る経費に充 てるためn年度において発行について同意又は許可を得 た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に 係るものを除く。)の額に相当する額 AMb = 0.0163 AMb₀ = 0.01299 AM令元= 0.01283 AM令₂ = 0.00064 AM令₃ = 0.00086 AM令₄ = 0.00207 ANₙ 地方大学・地域産業創生事業に係る経費に充てるた めn年度において発行について同意又は許可を得た地方 債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るも のを除く。)の額に相当する額 AO₁₀ = 0.01299
AO令元=0.01282
AO令2=0.01291
AO令3=0.00086
AO令4=0.00207
AO令5=0.00285
AP.文化財保存・活用事業(国宝重要文化財等保存・活
用事業及び史跡等購入事業に限る。)に係る経費に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地方
債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)の額に相当する額
AQ令元=0.01637
AQ令元=0.01282
AQ令2=0.01291
AQ令3=0.00086
AQ令4=0.00207
AQ令5=0.00285
AR.有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総
務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
AS令3=0.00144
AS令4=0.00345
AS令5=0.00475
AT.n年度において発行について同意又は許可を得た公共
事業等(宅地耐震化推進事業(特別分)及び盛土緊急対策
事業(特別分)に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定
する充当の率を超える部分に係るもの並びに令和4年度及
び令和5年度において財源対策のため発行について同意又
は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除
く。)の額に相当する額
AU令4=0.00353
AU令5=0.00479
AV.脱炭素化事業(病院事業並びに上水道及び簡易水
道事業に係るものを除く。)に係る経費に充てるため令和
4年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを
除く。)のうち公営企業債の額に相当する額(この表市町
AO令元=0.01283
AO令2=0.00064
AO令3=0.00086
AO令4=0.00207
AP.文化財保存・活用事業(国宝重要文化財等保存・活
用事業及び史跡等購入事業に限る。)に係る経費に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地方
債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)の額に相当する額
AQ令元=0.01299
AQ令元=0.01283
AQ令2=0.00064
AQ令3=0.00086
AQ令4=0.00207
AR.有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総
務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
AS令3=0.00144
AS令4=0.00345
AT.n年度において発行について同意又は許可を得た公共
事業等(宅地耐震化推進事業(特別分)及び盛土緊急対策
事業(特別分)に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定
する充当の率を超える部分に係るもの及び令和4年度にお
いて財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方
債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当す
る額
AU令4=0.00353
AV.脱炭素化事業(病院事業並びに上水道及び簡易水道
事業に係るものを除く。)に係る経費に充てるためn年度
において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大
臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)
のうち公営企業債の額に相当する額
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地方債の発行条件等に関する総務大臣告示(続き) - 第245頁
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