告示令和6年7月23日

地方交付税の交付額に関する通知(続き)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.242 - p.245
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方債の充当率及び財政力指数に係る算定基準

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方債の充当率及び財政力指数に係る算定基準

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地方交付税の交付額に関する通知(続き)

令和6年7月23日|p.242-245

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$$\mathrm { P _ { 3 } = 0 . 0 1 0 6 4 }$$
P₃ ア 新潟県に対して総務大臣が通知した額に係るもの
0.01072
イ 徳島県に対して総務大臣が通知した額のうちAに 係るもの
0.01608
ウ 徳島県に対して総務大臣が通知した額のうちBに 係るもの
0.02680
P₂₅ ア 宮城県に対して総務大臣が通知した額のうちAに 係るもの
0.01082
イ 宮城県に対して総務大臣が通知した額のうちBに 係るもの
0.016
$$\mathrm { P _ { 2 6 } = 0 . 0 1 2 }$$
$$\mathrm { P _ { 2 7 } = 0 . 0 0 0 }$$
$$\mathrm { R _ { 2 8 } = 0 . 0 3 3 9 }$$
$$\mathrm { P _ { 2 9 } = 0 . 0 0 0 0 }$$
$$\mathrm { P _ { 3 0 } = 0 . 0 0 0 0 0 }$$
$$\mathrm { P _ { \hat { H } \hat { E } } = 0 . 0 2 5 3 3 }$$
$$\mathrm { P _ { \hat { H } ^ { 2 } } = 0 . 0 0 0 0 0 }$$
$$\mathrm { P _ { \hat { H } ^ { 3 } } = 0 . 0 0 0 0 0 }$$
$$\mathrm { P _ { \hat { H } ^ { 4 } } = 0 . 0 1 0 7 0 }$$
Q₆ 石綿対策事業に係る経費に充てるため平成n年度にお いて発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣 の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)
の額に相当する額
$$\mathrm { R _ { 1 7 } = 0 . 0 2 2 }$$
$$\mathrm { R _ { 1 8 } = 0 . 0 2 1 }$$
$$\mathrm { R _ { 1 9 } = 0 . 0 2 1 }$$
$$\mathrm { R _ { 2 0 } = 0 . 0 2 1 1 2 }$$
$$\mathrm { R _ { 2 1 } = 0 . 0 2 2 4 1 }$$
$$\mathrm { R _ { 2 2 } = 0 . 0 2 2 4 5 }$$
S₆ 公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費 に充てるため平成n年度において発行について同意又は 許可を得た一般単独(一般)事業債(発行について地方 財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方 債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同 条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとな ると認められるものとして総務大臣が指定するものを合
む。以下同じ。) (総務大臣の指定する充当の率を超え る部分に係るものを除く。) の額に相当する額 T₁₁ = 0.01679 T₁₂ = 0.01682 T₁₃ = 0.01689 U₁ 公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費 に充てるため平成 n 年度において発行について同意又は 許可を得た学校教育施設等整備事業債(発行について地 方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地 方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば 同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることと なると認められるものとして総務大臣が指定するものを 含む。以下同じ。) (小中学校分及び総務大臣の指定す る充当の率を超える部分に係るものを除く。) の額に相 当する額 V₁₁ = 0.01679 V₁₂ = 0.01682 V₁₃ = 0.01689 W₁ 津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるため n 年度 において発行について同意又は許可を得た地方債(総務 大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除 く。) の額に相当する額 X₁₆ = 0.028 X₁₇ = 0.026 X₁₈ = 0.0257 X₁₉ = 0.0259 X₁₀ = 0.02592 X令元 = 0.02559 X令₂ = 0.02575 X令₃ = 0.00157 X令₄ = 0.00353 X令₅ = 0.00479 Y₁ 公共施設最適化事業に係る経費に充てるため平成 n 年 度において発行について同意又は許可を得た地方債(総 務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除 く。) の額に相当する額 Z₁₇ = 0.027
む。以下同じ。) (総務大臣の指定する充当の率を超え る部分に係るものを除く。) の額に相当する額 T₁₁ = 0.01681 T₁₂ = 0.01684 T₁₃ = 0.01692 U₁ 公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費 に充てるため平成 n 年度において発行について同意又は 許可を得た学校教育施設等整備事業債(発行について地 方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地 方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば 同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることと なると認められるものとして総務大臣が指定するものを 含む。以下同じ。) (小中学校分及び総務大臣の指定す る充当の率を超える部分に係るものを除く。) の額に相 当する額 V₁₁ = 0.01681 V₁₂ = 0.01684 V₁₃ = 0.01692 W₁ 津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるため n 年度 において発行について同意又は許可を得た地方債(総務 大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除 く。) の額に相当する額 X₁₆ = 0.028 X₁₇ = 0.027 X₁₈ = 0.0257 X₁₉ = 0.0259 X₁₀ = 0.02596 X令元 = 0.02561 X令₂ = 0.00114 X令₃ = 0.00157 X令₄ = 0.00353 Y₁ 公共施設最適化事業に係る経費に充てるため平成 n 年 度において発行について同意又は許可を得た地方債(総 務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除 く。) の額に相当する額 Z₁₇ = 0.028
$$Z _ { s } = 0 . 0 2 7 1$$
AA3s地方創生推進交付金事業に係る経費に充てるため平成28年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
$$\mathrm { A B _ { 3 s } = 0 . 0 1 6 2 }$$
AC災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項第2号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第15号、令和元年台風第19号、令和2年7月豪雨及び令和6年能登半島地震による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和2年7月豪雨及び令和6年能登半島地震による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成30年7月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあっては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。)の当該年度における元利償還金
AD.公共施設等適正管理推進事業のうち、集約化・複合化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
$$\mathrm { A L _ { 2 9 } = 0 . 0 2 7 1 }$$
$$\mathrm { A E _ { 2 9 } = \underline { { 0 . 0 2 7 2 9 } } }$$
$$\mathrm { A E _ { 2 9 } = \underline { { 0 . 0 2 1 3 6 } } }$$
$$\mathrm { A E _ { 2 9 } = \underline { { 0 . 0 2 1 5 1 } } }$$
$$\mathrm { A E _ { 2 9 } = \underline { { 0 . 0 0 1 4 4 } } }$$
$$\mathrm { A E _ { 2 9 } = \underline { { 0 . 0 0 3 4 5 } } }$$
$$\mathrm { A E _ { 2 9 } = \underline { { 0 . 0 0 4 7 5 } } }$$
AF29公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業及び立地適正化事業に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た
$$Z _ { s } = 0 . 0 2 7 1$$
AA3s地方創生推進交付金事業に係る経費に充てるため平成28年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
$$\mathrm { A B _ { 3 s } = 0 . 0 1 6 3 }$$
AC災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項第2号に掲げる場合に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第15号、令和元年台風第19号及び令和2年7月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨による災害に係る中小企業等グループ施設等復旧整備対策並びに令和2年7月豪雨による災害に係るなりわい再建支援事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成30年7月豪雨による災害に係る災害廃棄物処理対策に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債にあっては、「平成三十年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」に基づき発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)に限る。)の当該年度における元利償還金
AD.公共施設等適正管理推進事業のうち、集約化・複合化事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
$$\mathrm { A L _ { 2 9 } = 0 . 0 2 7 2 }$$
$$\mathrm { A E _ { 2 9 } = \underline { { 0 . 0 2 1 6 5 } } }$$
$$\mathrm { A E _ { 2 9 } = \underline { { 0 . 0 2 1 3 9 } } }$$
$$\mathrm { A E _ { 2 9 } = \underline { { 0 . 0 0 1 0 7 } } }$$
$$\mathrm { A E _ { 2 9 } = \underline { { 0 . 0 0 1 4 4 } } }$$
$$\mathrm { A E _ { 2 9 } = \underline { { 0 . 0 0 3 4 5 } } }$$
AF2s公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業及び立地適正化事業に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た
地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AG₃₉ = 0.0163 AH. 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分を除く。)に係る経費に充てるため n 年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AI₅₀ = 0.01637 AI₄₇元 = 0.01282 AI₄₇₂ = 0.01291 AI₄₇₃ = 0.00086 AI₄₇₄ = 0.00207 AI₄₇₅ = 0.00285 α 当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下 2 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前 3 年度内の各年度に係るものを合算して得たものを 3 で除して得た数値(小数点以下 2 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の 4 月 1 日前 3 年の間に都道府県の境界変更によってその区域に異動のあった都道府県については、当該都道府県が当該年度の 4 月 1 日現在の区域をもって存在していたものとみなして算定し、当該境界変更に係る区域の額は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。以下この号において同じ。)に -0.50 を乗じて得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と 0.70 との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300 に満たないときは 0.300 とし、0.500 を超えるときは 0.500 とする。 AI. 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び脱炭素化事業(義務教育施設の大規模改造事業分)に係る経費に充てるため n
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地方交付税の交付額に関する通知(続き) - 第242頁
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