告示令和6年7月23日

総務大臣通知(地方債の同意等額に関する事項・続き)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.232 - p.234
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方債の利率等の指定

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方債の利率等の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務大臣通知(地方債の同意等額に関する事項・続き)

令和6年7月23日|p.232-234

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
$$\mathrm{U}_{5}=0.0241$$
$$\mathrm{U}_{50}=0.02364$$
$$\mathrm{U}_{6 \pi}=0.02337$$
$$\mathrm{U}_{62}=\underline{0.00200}$$
$$\mathrm{U}_{63}=0.00325$$
$$\mathrm{U}_{64}=0.00550$$
V。n年度において発行について同意又は許可を得た団体 営土地改良事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業に 限る。)における都道府県の負担金に係る地方債(発行 について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出 がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受 けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意を することとなると認められるものとして総務大臣が指定 するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害 防止事業債、令和3年度及び令和4年度において地方税 の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、 令和3年度及び令和4年度において発行について同意又 は許可を得た補正予算債、令和3年度及び令和4年度に おいて財源対策のため発行について同意又は許可を得た 地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除 く。)の同意等額に相当する額として総務大臣が通知し た額
$$W_{63}=0.00325$$
$$W_{64}=0.00550$$
X。n年度において発行について同意又は許可を得た国立 研究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧線 資源公園及び旧農用地整備公団の業務における都道府県 の負担金(旧農用地整備公団法施行令第14条第2項に規 定する方法により支払われるものに限る。)及び独立行 政法人水資源機構の業務における都道府県の負担金(平 成22年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)に係 る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の 規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定 による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に
弾に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。) (災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和5年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和5年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成22年度から令和5年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) Y₂₂ = 0.045 Y₂₃ = 0.044 Y₂₄ = 0.044 Y₂₅ = 0.044 Y₂₆ = 0.043 Y₂₇ = 0.042 Y₂₈ = 0.0422 Y₂₉ = 0.0422 Y₃₀ = 0.04180 Y令元=0.04180 Y令₂ = 0.04219 Y令₃ = 0.00175 Y令₄ = 0.00350 Y令₅ = 0.00450 乙。平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成16年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 AA₁₆ = 0.018 AA₁₇ = 0.016 AA₁₈ = 0.016
照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。) (災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和4年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和4年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成22年度から令和4年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) Y₂₂ = 0.045 Y₂ = 0.044 Y₂₄ = 0.044 Y₂₅ = 0.044 Y₂₆ = 0.043 Y₂₇ = 0.042 Y₂₈ = 0.0422 Y₂₉ = 0.0422 Y₃₀ = 0.04180 Y令元=0.04180 Y令₂ = 0.00100 Y令₃ = 0.00175 Y令₄ = 0.00350 乙。平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成15年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 AA₁₅ = 0.018 AA₁₆ = 0.018 AA₁₇ = 0.016 AA₁₈ = 0.016
AA₉ = 0.016 AA₈ = 0.01580 AB. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成16年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) AC₆ = 0.030 AC₁₇ = 0.027 AC₁₈ = 0.027 AC₁₉ = 0.026 AC₂₀ = 0.02634 AD. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 AE₂₁ = 0.01679 AE₂₂ = 0.01682 AE₂₃ = 0.01689 AE₂₄ = 0.01719 AF. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) AG₂₁ = 0.02799
AA₉ = 0.016 AA₈ = 0.01584 AB. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成15年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) AC₅ = 0.030 AC₆ = 0.030 AC₁₇ = 0.027 AC₁₈ = 0.027 AC₁₉ = 0.026 AC₂₀ = 0.02640 AD. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 AE₂₁ = 0.01681 AE₂₂ = 0.01684 AE₂₃ = 0.01692 AE₂₄ = 0.01722 AF. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) AG₂₁ = 0.02802
p.232 / 3
読み込み中...
総務大臣通知(地方債の同意等額に関する事項・続き) - 第232頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →