告示令和6年7月23日
総務大臣通知(地方債の同意等額に関する事項・続き)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.232 - p.234
号外p.232-p.234
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出典・注意
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抽出要点
地方債の利率等の指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
- 件名
- 地方債の利率等の指定
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$$\mathrm{U}_{5}=0.0241$$
$$\mathrm{U}_{50}=0.02364$$
$$\mathrm{U}_{6 \pi}=0.02337$$
$$\mathrm{U}_{62}=\underline{0.00200}$$
$$\mathrm{U}_{63}=0.00325$$
$$\mathrm{U}_{64}=0.00550$$
V。n年度において発行について同意又は許可を得た団体
営土地改良事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業に
限る。)における都道府県の負担金に係る地方債(発行
について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出
がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受
けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意を
することとなると認められるものとして総務大臣が指定
するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害
防止事業債、令和3年度及び令和4年度において地方税
の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、
令和3年度及び令和4年度において発行について同意又
は許可を得た補正予算債、令和3年度及び令和4年度に
おいて財源対策のため発行について同意又は許可を得た
地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除
く。)の同意等額に相当する額として総務大臣が通知し
た額
$$W_{63}=0.00325$$
$$W_{64}=0.00550$$
X。n年度において発行について同意又は許可を得た国立
研究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧線
資源公園及び旧農用地整備公団の業務における都道府県
の負担金(旧農用地整備公団法施行令第14条第2項に規
定する方法により支払われるものに限る。)及び独立行
政法人水資源機構の業務における都道府県の負担金(平
成22年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)に係
る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の
規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定
による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に
弾に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。) (災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和5年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和5年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成22年度から令和5年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
Y₂₂ = 0.045
Y₂₃ = 0.044
Y₂₄ = 0.044
Y₂₅ = 0.044
Y₂₆ = 0.043
Y₂₇ = 0.042
Y₂₈ = 0.0422
Y₂₉ = 0.0422
Y₃₀ = 0.04180
Y令元=0.04180
Y令₂ = 0.04219
Y令₃ = 0.00175
Y令₄ = 0.00350
Y令₅ = 0.00450
乙。平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成16年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
AA₁₆ = 0.018
AA₁₇ = 0.016
AA₁₈ = 0.016
照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。) (災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和4年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成22年度から令和4年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成22年度から令和4年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
Y₂₂ = 0.045
Y₂ = 0.044
Y₂₄ = 0.044
Y₂₅ = 0.044
Y₂₆ = 0.043
Y₂₇ = 0.042
Y₂₈ = 0.0422
Y₂₉ = 0.0422
Y₃₀ = 0.04180
Y令元=0.04180
Y令₂ = 0.00100
Y令₃ = 0.00175
Y令₄ = 0.00350
乙。平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成15年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
AA₁₅ = 0.018
AA₁₆ = 0.018
AA₁₇ = 0.016
AA₁₈ = 0.016
AA₉ = 0.016
AA₈ = 0.01580
AB. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成16年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
AC₆ = 0.030
AC₁₇ = 0.027
AC₁₈ = 0.027
AC₁₉ = 0.026
AC₂₀ = 0.02634
AD. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
AE₂₁ = 0.01679
AE₂₂ = 0.01682
AE₂₃ = 0.01689
AE₂₄ = 0.01719
AF. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
AG₂₁ = 0.02799
AA₉ = 0.016
AA₈ = 0.01584
AB. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成15年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
AC₅ = 0.030
AC₆ = 0.030
AC₁₇ = 0.027
AC₁₈ = 0.027
AC₁₉ = 0.026
AC₂₀ = 0.02640
AD. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
AE₂₁ = 0.01681
AE₂₂ = 0.01684
AE₂₃ = 0.01692
AE₂₄ = 0.01722
AF. 平成 n 年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
AG₂₁ = 0.02802
p.232 / 3
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