総務大臣通知(地方債の同意等額に関する事項)
令和6年7月23日|p.232
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$$\mathrm{U}_{5}=0.0241$$
$$\mathrm{U}_{50}=0.02364$$
$$\mathrm{U}_{6 \pi}=0.02337$$
$$\mathrm{U}_{62}=\underline{0.02377}$$
$$\mathrm{U}_{63}=0.00325$$
$$\mathrm{U}_{64}=0.00550$$
$$\mathrm{U}_{65}=0.00700$$
V。n年度において発行について同意又は許可を得た団体
営土地改良事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業に
限る。)における都道府県の負担金に係る地方債(発行
について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出
がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受
けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意を
することとなると認められるものとして総務大臣が指定
するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害
防止事業債、令和3年度から令和5年度までの各年度に
おいて地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を
得た地方債、令和3年度から令和5年度までの各年度に
おいて発行について同意又は許可を得た補正予算債、令
和3年度から令和5年度までの各年度において財源対策
のため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方
債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額に相
当する額として総務大臣が通知した額
$$W_{63}=0.00325$$
$$W_{64}=0.00550$$
$$W_{65}=0.00700$$
X。n年度において発行について同意又は許可を得た国立
研究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧線
資源公園及び旧農用地整備公団の業務における都道府県
の負担金(旧農用地整備公団法施行令第14条第2項に規
定する方法により支払われるものに限る。)並びに独立
行政法人水資源機構の業務における都道府県の負担金
(平成22年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)
に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6
項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の
規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基