地方債の発行に関する総務大臣の通知(令和5年度分等)
令和6年7月23日|p.228-229
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る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が
平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダ
ムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7
条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金
とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項
の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して
通知した額
N。n年度において発行について同意又は許可を得た都道
府県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)
に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6
項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の
規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基
準に照らして同意をすることとなると認められるものと
して総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災
害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度から令和4
年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行につ
いて同意又は許可を得た地方債、平成22年度から令和4
年度までの各年度において発行について同意又は許可を
得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例
債、公共事業等臨時特例債、平成22年度から令和4年度
までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行
について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計
上されない地方債を除く。)(平成22年度から令和4年
度までの各年度において発行について同意又は許可を得
たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業
として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)
の同意等額(平成22年度から令和4年度までの各年度に
あっては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額
とする。)
O₂ = 0.045
O₃ = 0.044
O₄ = 0.044
O₅ = 0.044
O₆ = 0.043
O₇ = 0.042
O₈ = 0.0422
O₉ = 0.0422
$$\begin{aligned} & \mathrm{O}_{30}=0.04180 \\ & \mathrm{O}_{\text {令元 }}=0.04180 \\ & \mathrm{O}_{\text {令 } 2}=0.04219 \\ & \mathrm{O}_{\text {令 } 3}=0.00175 \\ & \mathrm{O}_{\text {令 } 4}=0.00350 \\ & \mathrm{O}_{\text {令 } 5}=0.00450 \end{aligned}$$
P。n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事業に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成21年度から令和5年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成21年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成21年度から令和5年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)(ダムに係るもので平成22年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額に相当する額(平成21年度から令和2年度までの各年度にあってはダムに係るものとして総務大臣が通知した額とし、令和3年度から令和5年度までの各年度にあってはダムに係るもの又は防災重点農業用ため池緊急整備事業に係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
$$\begin{aligned} & \mathrm{Q}_{31}=0.045 \\ & \mathrm{Q}_{32}=0.045 \\ & \mathrm{Q}_{33}=0.027 \\ & \mathrm{Q}_{34}=0.026 \\ & \mathrm{Q}_{35}=0.026 \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} & \mathrm{O}_{30}=0.04180 \\ & \mathrm{O}_{\text {令元 }}=0.04180 \\ & \mathrm{O}_{\text {令 } 2}=0.00100 \\ & \mathrm{O}_{\text {令 } 3}=0.00175 \\ & \mathrm{O}_{\text {令 } 4}=0.00350 \end{aligned}$$
P。n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事業に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成20年度から令和4年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成20年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成20年度から令和4年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)(ダムに係るもので平成22年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額に相当する額(平成20年度から令和2年度までの各年度にあってはダムに係るものとして総務大臣が通知した額とし、令和3年度及び令和4年度にあってはダムに係るもの又は防災重点農業用ため池緊急整備事業に係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
$$\begin{aligned} & \mathrm{Q}_{30}=0.046 \\ & \mathrm{Q}_{31}=0.045 \\ & \mathrm{Q}_{32}=0.045 \\ & \mathrm{Q}_{33}=0.027 \\ & \mathrm{Q}_{34}=0.026 \\ & \mathrm{Q}_{35}=0.026 \end{aligned}$$