地方債の元利償還金に係る係数等の告示(総務省)
令和6年7月23日|p.221
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成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について許可された地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
C.国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
D₁₆ = 0.033
D₁₇ = 0.030
D₁₈ = 0.027
D₁₉ = 0.027
D₂₀ = 0.02869
D₂₁ = 0.02960
D₂₂ = 0.02869
D₂₃ = 0.02744
D₂₄ = 0.02782
D₂₅ = 0.02826
D₂₆ = 0.028
成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について許可された地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
C.国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
D₅ = 0.033
D₆ = 0.033
D₇ = 0.030
D₈ = 0.027
D₉ = 0.027
D₁₀ = 0.02872
D₁₁ = 0.02962
D₁₂ = 0.02872
D₁₃ = 0.02747
D₁₄ = 0.02792
D₁₅ = 0.028
D₁₆ = 0.028