告示令和6年7月23日

港湾法に基づく港湾使用料等の算定基準に関する告示(令和6年7月23日)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.218
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

三港湾費の算定基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名三港湾費の算定基準

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港湾法に基づく港湾使用料等の算定基準に関する告示(令和6年7月23日)

令和6年7月23日|p.218

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三港湾費
港湾に存する外部施設の延長
H₃ = 0.02744
H₄ = 0.02782
H₅ = 0.02826
H₆ = 0.028
H₇ = 0.026
H₈ = 0.0257
H₉ = 0.0259
H₁₀ = 0.02592
H令元 = 0.02559
H令₂ = 0.02575
H令₃ = 0.00157
H令₄ = 0.00353
H令₅ = 0.00479
L n年度において発行について同意又は許可を得た緊急浚渫推進事業(地方財政法第33条の5の11に規定する河川等におけるしゅんせつ等に係る事業をいう。以下この表において同じ。)に係る地方債(総務大臣の指定する表において同じ。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
I令₂ = 0.07099
I令₃ = 0.07158
I令₄ = 0.07405
I令₅ = 0.07612
算式
B × 0.3 + Σ(Gᵢ × Dᵢ) / 5,200円 × A
算式の符号
A 測定単位の数値
B 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行について許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度
三港湾費
港湾に存する外部施設の延長
I₃ = 0.02747
I₄ = 0.02792
I₅ = 0.028
I₆ = 0.028
I₇ = 0.027
I₈ = 0.0257
I₉ = 0.0259
I₁₀ = 0.02596
I令元 = 0.02561
I令₂ = 0.00114
I令₃ = 0.00157
I令₄ = 0.00353
K n年度において発行について同意又は許可を得た緊急浚渫推進事業(地方財政法第33条の5の11に規定する河川等におけるしゅんせつ等に係る事業をいう。以下この表において同じ。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
L令₂ = 0.07113
L令₃ = 0.07162
L令₄ = 0.07437
算式
B × 0.3 + Σ(Gᵢ × Dᵢ) / 5,310円 × A
算式の符号
A 測定単位の数値
B 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行について許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度
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港湾法に基づく港湾使用料等の算定基準に関する告示(令和6年7月23日) - 第218頁
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