告示令和6年7月23日

総務省告示(二河川費の算定基準)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.215 - p.217
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

二河川費

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名二河川費

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総務省告示(二河川費の算定基準)

令和6年7月23日|p.215-217

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二河川費
Aln=2= 0.00114
Aln=3= 0.00157
Aln=4= 0.00353
Al。n年度において発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成26年度から令和4年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成26年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算値を除く。)のうち離島振興法第2条に基づき指定された離島振興対策実施地域において、平成26年度以降に地震津波対策として行われる道路の整備に係る公共事業のうち、特に離島の防災機能強化に資する事業に係るものの額に相当する額
AKn=6= 0.028
AKn=7= 0.027
AKn=8= 0.0257
AKn=9= 0.0259
AKn=10= 0.02596
AKn=E= 0.02561
AKn=2= 0.00114
AKn=3= 0.00157
AKn=4= 0.00353
算式
$$\frac{B_8 \times C_8 + \sum_{n=6}^{10}(D_n \times E_n) + \sum_{n=6}^{10}(F_n \times G_n) + H \times 0.3 + \sum_{n=15}^{E}(I_n \times J_n) + \sum_{n=2}^{4}(K_n \times L_n)}{a=n-2}$$
185,000円×A
算式の符号
A 測定単位の数値
B8 平成15年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(地方特定河川等環境整備事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
B. 平成 n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るもの(平成16年度及び平成17年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 C₃ = 0.018 D₃ = 0.016 D. 平成 n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額(平成16年度及び平成17年度において財源対策のため発行を許可された地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) E₃ = 0.030 F₃ = 0.027 E. 国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債(平成5年度において国の補助金等の整理及
C₃ = 0.018 D. 平成 n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るもの(平成15年度から平成17年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 E₃ = 0.018 F₃ = 0.018 G₃ = 0.016 F. 平成 n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額(平成15年度から平成17年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) G₃ = 0.030 H₃ = 0.030 I₃ = 0.027 H. 国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債(平成5年度において国の補助金等の整理及
び合理化等に関する法律(平成5年法律第8号)による 投資的経費に係る国庫補助負担率の恒久化措置の対象と なる事業を行う地方団体に対し、昭和59年度国庫補助負 担率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額につい て許可された地方債をいう。以下同じ。) 、昭和44年度 以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係る もの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の 充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50 年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資 金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに 昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得 た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部 分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 G. n年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び 砂防事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に 基づく負担金に充てるため発行について同意又は許可を 得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税 の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のた め発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、 地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時 特例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣 の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) の額に相当する額(ただし、平成16年度から令和5年度 までの各年度にあつては、ダム(平成22年度から令和5 年度までの各年度において発行について同意又は許可を 得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の 事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限 る。) 、災害関連及び砂防(国が行う事業に限る。) に 係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
$$\begin{aligned} & \mathrm{H}_{6}=0.032 \\ & \mathrm{H}_{7}=0.030 \\ & \mathrm{H}_{8}=0.027 \\ & \mathrm{H}_{9}=0.029 \\ & \mathrm{H}_{50}=0.02869 \\ & \mathrm{H}_{51}=0.02960 \\ & \mathrm{H}_{52}=0.02869 \end{aligned}$$
び合理化等に関する法律(平成5年法律第8号)による 投資的経費に係る国庫補助負担率の恒久化措置の対象と なる事業を行う地方団体に対し、昭和59年度国庫補助負 担率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額につい て許可された地方債をいう。以下同じ。) 、昭和44年度 以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係る もの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の 充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50 年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資 金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに 昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得 た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部 分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 I. n年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂 防事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基 づく負担金に充てるため発行について同意又は許可を得 た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の 減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のため 発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、地 域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特 例債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の 指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) の 額に相当する額(ただし、平成15年度から令和4年度ま での各年度にあつては、ダム(平成22年度から令和4年 度までの各年度において発行について同意又は許可を得 たものについては、平成21年度以前に着手した継続的事 業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限 る。) 、災害関連及び砂防(国が行う事業に限る。) に 係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
$$\begin{aligned} & \mathrm{J}_{5}=0.033 \\ & \mathrm{~J}_{6}=0.033 \\ & \mathrm{~J}_{7}=0.030 \\ & \mathrm{~J}_{8}=0.027 \\ & \mathrm{~J}_{9}=0.029 \\ & \mathrm{~J}_{50}=0.02872 \\ & \mathrm{~J}_{51}=0.02962 \\ & \mathrm{~J}_{52}=0.02872 \end{aligned}$$
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総務省告示(二河川費の算定基準) - 第215頁
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