告示令和6年7月23日

地方交付税の交付額の算定に用いる数値等を定める総務省告示

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.206
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方交付税の交付額の算定に用いる数値等

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方交付税の交付額の算定に用いる数値等

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地方交付税の交付額の算定に用いる数値等を定める総務省告示

令和6年7月23日|p.206

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市町村
一道路橋りょう費道路の延長算式A×α×13.0+B×7.7+C×0.43+D×1.44+E×1.83+F×β
算式の符号[略]
β大都市(特別区及び指定都市をいう。以下同じ。)にあつては0.17、その他の市町村にあつては0.33
二下水道費人口算式1/(A×105円)×[(B×C×D×E)+(F-(B×C×D×E))×G]
F-(B×C×D×E)が負数となるときは、0とする。
算式の符号[略]
E平成12年度以降に供用を開始した事業平成7年度から平成11年度までに供用を開始した事業0.450.09
三地域振興費人口算式A+B
[略]
算式の符号[略]
B次の算式によつて算定した数を当該市町村の人口に1.740を乗じて得た数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式a×b
算式の符号[略]
b人口5,000,000以上の市町村にあつては6.316、人口2,000,000以上5,000,000未満の市町村にあつては3.863、人口1,000,000以上2,000,000未満の市町村にあつては2.818、人口300,000以上1,000,000未満の市町村にあつては2.876、人口300,000未満の市町村にあつては0.000
市町村
一道路橋りよう費道路の延長算式A×α×12.8+B×8.0+C×0.43+D×1.43+E×1.81+F×β
算式の符号[同左]
β大都市(特別区及び指定都市をいう。以下同じ。)にあつては0.16、その他の市町村にあつては0.33
二下水道費人口算式1/(A×103円)×[(B×C×D×E)+(F-(B×C×D×E))×G]
F-(B×C×D×E)が負数となるときは、0とする。
算式の符号[同左]
E平成11年度以降に供用を開始した事業平成6年度から平成10年度までに供用を開始した事業0.450.09
三地域振興費人口算式A+B
[同左]
算式の符号[同左]
B次の算式によつて算定した数を当該市町村の人口に1.740を乗じて得た数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式a×b
算式の符号[同左]
b人口5,000,000以上の市町村にあつては5.862、人口2,000,000以上5,000,000未満の市町村にあつては3.624、人口1,000,000以上2,000,000未満の市町村にあつては2.662、人口300,000以上1,000,000未満の市町村にあつては2.730、人口300,000未満の市町村にあつては0.000
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地方交付税の交付額の算定に用いる数値等を定める総務省告示 - 第206頁
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