市町村の保健衛生費に係る経常財政補正係数の算定に関する告示(令和6年度分)
令和6年7月23日|p.198
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
5 市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅰは、次の算式によって算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
算式
{(A/0.280) × (0.097 + 0.903 - 1.000} × B × C
A/0.280 が 1.000 を下回る場合は 1.000 とする。
算式の符号
A 65歳以上人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
[略]
6 市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅱは、次の算式によって算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
B/(A×7.18)
算式の符号
[略]
B 合併関係市町村(新市町村の市町村役場及び地方自治法第252条の20に規定する区の事務所(以下「区役所」という。)が所在する合併関係市町村を除く。以下この条において同じ。)ごとに次の算式によって算定した額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
64 × a × b × c
bが3,310を超えるときは3,310とする。
cが1,837を超えるときは1,837とする。
算式の符号
[略]
c 令和6年4月1日現在における市町村役場(指定都市にあつては、区役所とする。)の所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に町村役場が所在するものとみなす。)と合併の日の前日における当該合併関係市町村の市町村役場(以下この項において「旧市町村役場」という。)の所在地(新市町村に編入された区域に旧市町村役場が所在していなかつた場合には、当該区域のうち地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に旧市町村役場が所在していたものとみなす。)との最短距離(最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合における鉄道(定期バスを含む。)、水路及び陸路による実距離とする。ただし、水路を含む場合にあつては、その距離を2倍として計算した距離とする。以下この条において「本庁からの距離」とい