厚生労働省告示(認定こども園等の利用定員等に係る算式及び係数)
令和6年7月23日|p.197
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認定子どもの数の合計数のうち4歳以上児数
B 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
$$\sum_{i=1}^{n}(b \times c)$$
a
b×cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
a 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数
b 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数のうち、1号認定子どもに係る利用定員が1人の施設に在籍する人員数
c: 1≦i≦15のとき 3.201
16≦i≦25のとき 1.991
26≦i≦35のとき 1.472
36≦i≦45のとき 1.408
46≦i≦60のとき 1.307
61≦i≦75のとき 1.164
76≦i≦90のとき 1.068
91≦i≦105のとき 1.000
106≦i≦120のとき 0.950
121≦i≦135のとき 0.928
136≦i≦150のとき 0.894
151≦i≦180のとき 0.844
181≦i≦210のとき 0.808
211≦i≦240のとき 0.781
241≦i≦270のとき 0.760
271≦i≦300のとき 0.743
301≦iのとき 0.692
n 利用定員の最大値
C 地域区分が100分の20地域の市町村にあつては1.104、100分の16地域の市町村にあつては1.074、100分の15地域の市町村にあつては1.067、100分の12地域の市町村にあつては1.044、100分の10地域の市町村にあつては1.030、100分の6地域の市町村にあつては1.000、100分の3地域の市町村にあつては0.978、その他地域の市町村にあつては0.955とする。
D 冷暖房費加算区分が1級地の市町村にあつては0.028、2級地の市町村にあつては0.024、3級地の市町村にあつては0.024、4級地の市町村にあつては0.018、その他地域の市町村にあ