告示令和6年7月23日

総務省告示(地方債の元利償還金に係る繰出基準等について)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.147 - p.151
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抽出要点

市町村上水道一般会計出資債同意等額

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名市町村上水道一般会計出資債同意等額

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総務省告示(地方債の元利償還金に係る繰出基準等について)

令和6年7月23日|p.147-151

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は、その端数を四捨五入する。)に三分の二を乗じて 得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四 捨五入する。)並びに令和二年度繰出基準に該当する もののうち災害拠点病院が災害時における救急医療の ために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施 設)の整備に要する経費に充てるため平成十三年度及 び平成十四年度に発行を許可された地方債(当該年度 の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該 年度における元利償還金(千円未満の端数があるとき は、その端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて 得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四 捨五入する。)の合算額とする。この場合において、 地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当 該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協 議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しな いときは総務大臣が定める率)により按分したものを それぞれの地方団体の元利償還金とみなす。 13 平成十五年度から令和二年度までの各年度分の市町 村立等病院事業債同意等額は、令和二年度繰出基準に 該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定す る病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改 良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和二 年度までの各年度において発行について同意又は許可 を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に 係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得 た地方債及び平成二十八年度から令和三年度までの各 年度において発行について同意又は許可を得た地方債 のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性 に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められな いものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額 に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端 数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前 からの継続事業、平成十四年度からの継続事業及び特 別分(「公立病院に係る財政措置の取扱いについて」 (平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号)第1 3⑴の再編・ネットワーク化に係る公立病院の施 設・設備の整備をいう。以下この13において同じ。) に係る事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて
は、その端数を四捨五入する。)に三分の二を乗じて 得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四 捨五入する。)並びに令和四年度繰出基準に該当する もののうち災害拠点病院が災害時における救急医療の ために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施 設)の整備に要する経費に充てるため平成十三年度及 び平成十四年度に発行を許可された地方債(当該年度 の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該 年度における元利償還金(千円未満の端数があるとき は、その端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて 得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四 捨五入する。)の合算額とする。この場合において、 地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当 該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協 議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しな いときは総務大臣が定める率)により按分したものを それぞれの地方団体の元利償還金とみなす。 13 平成十五年度から令和四年度までの各年度分の市町 村立等病院事業債同意等額は、令和四年度繰出基準に 該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定す る病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改 良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和四 年度までの各年度において発行について同意又は許可 を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に 係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得 た地方債及び平成二十八年度から令和三年度までの各 年度において発行について同意又は許可を得た地方債 のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性 に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められな いものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額 に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端 数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前 からの継続事業、平成十四年度からの継続事業及び特 別分(「公立病院に係る財政措置の取扱いについて」 (平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号)第1 3⑴の再編・ネットワーク化に係る公立病院の施 設・設備の整備をいう。以下この13において同じ。) に係る事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 、令和五年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設) の整備に要する経費に充てるため平成十五年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。) の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) に三分の一(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業にあつては二分の一) を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)若しくは令和二年度繰出基準に該当するもののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」 (平成二十一年四月一日付け総財経第七十号) において定める対象医療施設であって、通常の診療に必要な施設を上回るものをいう。) の整備に要する経費に充てるため平成二十二年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。) の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。なお、令和三年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に二分の一(特別分に係る事業にあつては三分の二) を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 、令和四年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設) の整備に要する経費に充てるため平成十五年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。) の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) に三分の一(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業にあつては二分の一) を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)若しくは令和四年度繰出基準に該当するもののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」 (平成二十一年四月一日付け総財経第七十号) において定める対象医療施設であって、通常の診療に必要な施設を上回るものをいう。) の整備に要する経費に充てるため平成二十二年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。) の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。なお、令和三年度以前に発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に二分の一(特別分に係る事業にあつては三分の二) を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)とする。)の合算額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までに同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除く。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 [14略] 15 平成十五年度から令和五年度までの各年度分の市町村立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等について」によって報告のあった当該市町村立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎、大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相当する額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までに同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回
する。)とする。)の合算額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までに同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回る額、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額を除く。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 [14同上] 15 平成十五年度から令和四年度までの各年度分の市町村立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等について」によって報告のあった当該市町村立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和三年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎、大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相当する額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までに同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十万円を上回る額、令和四
る額を除き、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除き、千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 16 病院事業一般会計出資債同意等額は、令和三年度繰出基準に該当するもののうち医療法第三十一条に規定する公的医療機関の再編等に伴う建設又は改良に要する経費であって通常の建設又は改良に要する部分を超えるものに充てるため平成二十年度から令和三年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 [17・18略] 19 上水道の高料金対策に係る繰出基準額は、「令和六年度の地方公営企業繰出金について(通知)」(令和六年四月一日付け総財公第二十六号)第1、5(2)(ア)に該当する繰出基準額として次の算式により得られる額として総務大臣が調査した額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (A-148)×B 算式の符号 A 次の(1)から(3)までの規定の全てに該当する高料金対策上水道事業(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「高料金対策上水道事業」という。)について総務大臣が調査した前々年度の3月31日現在の当該高料金対策上水道事業の有収水量1立方メートル 年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートルあたり四十七万円を上回る額を除き、千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 16 病院事業一般会計出資債同意等額は、令和三年度繰出基準に該当するもののうち医療法第三十一条に規定する公的医療機関の再編等に伴う建設又は改良に要する経費であって通常の建設又は改良に要する部分を超えるものに充てるため平成二十年度から令和三年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 [17・18同上] 19 上水道の高料金対策に係る繰出基準額は、「令和五年度の地方公営企業繰出金について(通知)」(令和五年四月三日付け総財公第二十八号)第1、6(2)(イ)に該当する繰出基準額として次の算式により得られる額として総務大臣が調査した額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (A-148)×B 算式の符号 A 次の(1)から(3)までの規定の全てに該当する高料金対策上水道事業(経営戦略を策定した事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「高料金対策上水道事業」という。)について総務大臣が調査した前々年度の3月31日現在の当該高料金対策上水道事業の有収水量1立方メートル
当たりの資本費 [(1) 略] (2) 総務大臣が調査した当該上水道事業の有収水量1立方メートル当たりの給水原価が222円以上であること。 (3) 総務大臣が調査した当該上水道事業(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体のうち浪江町及び特定被災地方公共団体が加入する地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合のうち双葉地方水道企業団が実施する上水道事業を除く。)の有収水量1立方メートル当たりの供給単価が178円以上であること。 [略] [20~23 略] 24 平成十二年度から令和五年度までの各年度分の市町村上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助金を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十二年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、上水道一般会計出資債(広域化推進事業)、上水道一般会計出資債(脱炭素化事業)及び公営企業債(脱炭素化推進事業)に係る地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。 25 広域化推進事業に係る令和元年度から令和五年度までの各年度分の市町村上水道一般会計出資債同意等額は、広域化推進事業に要する経費のうち、一般会計が
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