厚生労働省告示(市町村立病院等の病床数算定に関する基準)
令和6年7月23日|p.145-146
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(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
B前3年度における一般病床及び療養病床の施設
全体の最大使用病床数(ただし、当該市町村立病
院が医療法第1条の5第2項に規定する診療所に
転換した場合は、当該診療所の病床数)
[略]
10
市町村立大学附属病院病床数は、前年の七月一日現
在における当該市町村立の大学に附属する医療法第一
条の五第一項に規定する病院(以下この表において
「市町村立大学附属病院」という。)の結核病床、精
神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度にお
ける一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床
数を合算した数に、市町村立大学附属病院ごとに次の
算式により算定した数を合算した数を加えた数とす
る。
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×
0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな
るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない
ときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのい
ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-
C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは
(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又は
C≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)と
し、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは
(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、
(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
B前3年度における一般病床及び療養病床の施設
全体の最大使用病床数
[略]
11
市町村立リハビリ病院病床数は、前年の七月一日現
(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
B 3年前の7月1日現在における一般病床及び療養
病床の稼働病床数(ただし、当該市町村立病院が
医療法第1条の5第2項に規定する診療所に転換
した場合は、当該診療所の病床数)
[同左]
10
市町村立大学附属病院病床数は、前年の七月一日現
在における当該市町村立の大学に附属する医療法第一
条の五第一項に規定する病院(以下この表において
「市町村立大学附属病院」という。)の結核病床、精
神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度にお
ける一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床
数を合算した数に、市町村立大学附属病院ごとに次の
算式により算定した数を合算した数を加えた数とす
る。
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×
0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな
るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない
ときは(A-B)は0とし、DがA、B又はCのい
ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-
C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは
(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又は
C≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)と
し、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは
(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、
(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
B 3年前の7月1日現在における一般病床及び療養
病床の稼働病床数
[同左]
11
市町村立リハビリ病院病床数は、前年の七月一日現
在における当該市町村立のリハビリ病院(医療法第一条の五第一項に規定する病院のうちその病床が主として同法第七条第二項第五号に規定する一般病床である病院で主として理学療法又は作業療法を行う病院をいい、市町村立病院を除く。以下この表において「市町村立リハビリ病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、市町村立リハビリ病院ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。
算式
(A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)×
0.9
(A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA,B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数
[略]
12 市町村立等病院事業債元利償還金は、令和五年度繰出基準に該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費(当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額を超える部分に限る。)に充てるため平成三年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるとき