告示令和6年7月23日

地方交付税交付金算定表に関する総務省告示(高料金対策簡易水道資本費等の基準)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.143 - p.144
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

市町村立等病院特例病床数の算定基準

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名市町村立等病院特例病床数の算定基準

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地方交付税交付金算定表に関する総務省告示(高料金対策簡易水道資本費等の基準)

令和6年7月23日|p.143-144

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同意等額とみなす。 7 高料金対策簡易水道資本費は、次の(1)及び(2)の規定の全てに該当する簡易水道事業(「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成二十六年八月二十九日付け総財公第百七号、総財営第七十三号、総財準第八十三号)に基づく「「経営戦略」策定の定義」を満たす経営戦略(以下「経営戦略」という。)を策定した事業であり、かつ、国勢調査令によって調査した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村(構成市町村の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)が行う事業にあつては、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「高料金対策簡易水道事業」という。)について総務大臣が調査した前々年度の三月三十一日現在の当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費の額とする。 ⑴ 総務大臣が調査した当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費の額が一五八円以上であること。 ⑵ 総務大臣が調査した当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの供給単価が一九円以上であること。 「8 略」 9 市町村立等病院病床数は、前年の七月一日現在における当該市町村立の医療法第一条の五第一項に規定する病院(地方公営企業法第二条第二項の財務規定等の適用があるもの又は当該市町村若しくは当該市町村が構成団体である一部事務組合が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人(以下この表において「市町村公営企業型地方独立行政法人」という。)の経営するものに限る。以下この表において「市町村立病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年の四月一日現在における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、市町村立病院ごとに次の算式により算定
7 高料金対策簡易水道資本費は、次の(1)及び(2)の規定の全てに該当する簡易水道事業(「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成二十六年八月二十九日付け総財公第百七号、総財営第七十三号、総財準第八十三号)に基づく「「経営戦略」策定の定義」を満たす経営戦略(以下「経営戦略」という。)を策定した事業であり、かつ、国勢調査令によって調査した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村(構成市町村の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)が行う事業にあつては、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「高料金対策簡易水道事業」という。)について総務大臣が調査した前々年度の三月三十一日現在の当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費の額とする。 ⑴ 総務大臣が調査した当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費の額が一五三円以上であること。 ⑵ 総務大臣が調査した当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの供給単価が一八一円以上であること。 「8 同上」 9 市町村立等病院病床数は、前年の七月一日現在における当該市町村立の医療法第一条の五第一項に規定する病院(地方公営企業法第二条第二項の財務規定等の適用があるもの又は当該市町村若しくは当該市町村が構成団体である一部事務組合が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行政法人(以下この表において「市町村公営企業型地方独立行政法人」という。)の経営するものに限る。以下この表において「市町村立病院」という。)の結核病床、精神病床及び感染症病床の許可病床数並びに前年の四月一日現在における一般病床及び療養病床の施設全体の最大使用病床数を合算した数に、市町村立病院ごとに次の算式により算定
した数を合算した数を加えた数とし、市町村立等病院 特例病床数は、六年前の三月三十一日から一年前の三 月三十一日までの間の病床数の減少数として総務大臣 が調査した数とする。この場合において、市町村が組 織する組合立の病院(都道府県、市町村及び一部事務 組合が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設 立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行 政法人の経営する病院を含む。)の病床数は、当該病 床数を当該組合を構成する市町村の長が協議して定 め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないとき は、総務大臣が定める率)により按分したものをそれ ぞれの市町村立の病院の病床数(総務大臣が承認する 場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県 知事が指定する市町村立の病院の病床数)とみなし、 都道府県及び市町村が組織する組合立の病院(都道府 県、市町村及び一部事務組合が地方独立行政法人法第 六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条 の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含 む。)の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する 都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務 大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大 臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道 府県立及び市町村立の病院の病床数(都道府県知事の 申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指 定した都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調 査した病床数)とみなす。 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)× 0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない ときは(A-B)は0とし、DがA,B又はCのい ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B- C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは (B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又は C≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)と し、B≦D≦C≦A又はD≦B≦CAのときは (A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、
した数を合算した数を加えた数とし、市町村立等病院 特例病床数は、六年前の三月三十一日から一年前の三 月三十一日までの間の病床数の減少数として総務大臣 が調査した数とする。この場合において、市町村が組 織する組合立の病院(都道府県、市町村及び一部事務 組合が地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設 立団体である同法第八十一条の公営企業型地方独立行 政法人の経営する病院を含む。)の病床数は、当該病 床数を当該組合を構成する市町村の長が協議して定 め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないとき は、総務大臣が定める率)により按分したものをそれ ぞれの市町村立の病院の病床数(総務大臣が承認する 場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県 知事が指定する市町村立の病院の病床数)とみなし、 都道府県及び市町村が組織する組合立の病院(都道府 県、市町村及び一部事務組合が地方独立行政法人法第 六条第三項に規定する設立団体である同法第八十一条 の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含 む。)の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する 都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務 大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大 臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道 府県立及び市町村立の病院の病床数(都道府県知事の 申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指 定した都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調 査した病床数)とみなす。 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)× 0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数とな るときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくない ときは(A-B)は0とし、DがA,B又はCのい ずれよりも小さくないときは(A-B)、(B- C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは (B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又は C≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)と し、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは (A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、
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