総務省告示(簡易水道事業債の同意等額に関する算式)
令和6年7月23日|p.142
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算式の符号
A 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」(令和4年10月25日付け総財営第69号)において報告された5年前の4月1日から1年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなった統合水道に係る旧簡易水道域における給水人口
[同左]
[5 同上]
6 平成十二年度から令和四年度までの各年度分の簡易水道事業債同意等額は、簡易水道整備事業費(簡易水道未普及解消緊急対策事業費を含む。)の財源に充てるため平成十二年度及び平成十三年度に発行を許可された地方債の額に相当する額に四分の一を乗じて得た額並びに平成十四年度から平成二十二年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額に四十分の九を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に簡易水道未普及解消緊急対策事業費の財源に充てるため平成十二年度に発行を許可された地方債の額に相当する額に六分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに簡易水道事業に係る地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費に充てるため平成二十七年度から令和二年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額に二分の一を乗じて得た額並びに令和三年度及び令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額に二十分の十一を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、市町村が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。