告示令和6年7月23日

地方債の利率等の告示(令和6年7月23日官報号外)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.140 - p.142
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方交付税の算定における診療所病床数及び簡易水道等給水人口の算定方法

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方交付税の算定における診療所病床数及び簡易水道等給水人口の算定方法

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地方債の利率等の告示(令和6年7月23日官報号外)

令和6年7月23日|p.140-142

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AL4 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00385
[略]
AR5 n年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業・残余分)及び公営企業債(脱炭素化推進事業・残余分)(病院事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
AS5令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00495
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00511
AS5令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00627
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00642
AR5 n年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業・特別分・残余分)及び公営企業債(脱炭素化推進事業・特別分・残余分)(病院事業に係るものに限る。)に係る地方債に相当する額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
AS5令4 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00594
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00613
AS5令5 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00752
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00770
[同左]
AR2 令和4年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業・残余分) に係る地方債に相当する額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
AS2 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00495
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00511
AR2 令和4年度に発行について同意又は許可を得た病院事業債(脱炭素化事業・特別分・残余分) に係る地方債に相当する額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
AS2 ア 令和4年度市場公募都市に係るもの 0.00594
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.00613
[2略] 3診療所病床数は、前年度における医療法第三十条の十三第一項の規定により都道府県知事に報告した市町村立診療所の病床数(以下この表において「診療所最大使用病床数」という。)に、市町村立診療所ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)× 0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA,B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 4年前の7月1日現在における診療所稼働病床数(診療所病床数は、医療法第30条の13第1項の規定により都道府県知事に報告した市町村立診療所の病床数(以下この表において「診療所稼働病床数」という。) B 前3年度における診療所最大使用病床数 [略] 4簡易水道等給水人口は、前年の三月三十一日現在における市町村公共施設状況調による当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する簡易水道事業の施設及び飲料水供給施設に係る給水人口に次の算式により算定した数を加えた数とする。 算式
[2同上] 3診療所病床数は、前年度における医療法第三十条の十三第一項の規定により都道府県知事に報告した市町村立診療所の病床数(以下この表において「診療所最大使用病床数」という。)に、市町村立診療所ごとに次の算式により算定した数を合算した数を加えた数とする。 算式 (A-B)×0.3+(B-C)×0.6+(C-D)× 0.9 (A-B)、(B-C)又は(C-D)が負数となるときはそれぞれ0とし、CがAよりも小さくないときは(A-B)は0とし、DがA,B又はCのいずれよりも小さくないときは(A-B)、(B-C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又はC≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)とし、B≦DC≦A又はD≦B≦C≦Aのときは(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 4年前の7月1日現在における診療所稼働病床数(診療所病床数は、医療法第三十条の十三第一項の規定により都道府県知事に報告した市町村立診療所の病床数(以下この表において「診療所稼働病床数」という。) B 3年前の7月1日現在における診療所稼働病床数 [同左] 4簡易水道等給水人口は、前年の三月三十一日現在における市町村公共施設状況調による当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する簡易水道事業の施設及び飲料水供給施設に係る給水人口に次の算式により算定した数を加えた数とする。 算式
$$A + B \times 0 . 9 + C \times 0 . 7 + D \times 0 . 5 + E \times 0 . 3 + F$$
×0.1
算式の符号
A 「統合水道に係る旧簡易水道区域の給水人口について」(令和5年10月25日付け総財営第78号)において報告された5年前の4月1日から1年前の3月31日までの間に簡易水道事業を統合し有することとなった統合水道に係る旧簡易水道域における給水人口
[略]
[5 略]
6 平成十二年度から令和五年度までの各年度分の簡易水道事業債同意等額は、簡易水道整備事業費(簡易水道未普及解消緊急対策事業費を含む。)の財源に充てるため平成十二年度及び平成十三年度に発行を許可された地方債の額に相当する額に四分の一を乗じて得た額並びに平成十四年度から平成二十二年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額に四十分の九を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に簡易水道未普及解消緊急対策事業費の財源に充てるため平成十二年度に発行を許可された地方債の額に相当する額に六分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、簡易水道事業に係る地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費に充てるため平成二十七年度から令和二年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額に二分の一を乗じて得た額及び令和三年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(簡易水道事業債(脱炭素化推進事業)に係る地方債を除き、残余分を含む。)の額に相当する額に二十分の十一を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、市町村が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の
$$A + B \times 0 . 9 + C \times 0 . 7 + D \times 0 . 5 + E \times 0 . 3 + F$$
×0.1
p.140 / 3
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地方債の利率等の告示(令和6年7月23日官報号外) - 第140頁
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