告示令和6年7月23日
地方債の同意等額に関する総務省告示(都道府県立大学附属病院事業債等・令和四年度版)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.69 - p.72
号外p.69-p.72
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抽出要点
地方交付税の密度補正Ⅲに用いる密度の算式
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
- 件名
- 地方交付税の密度補正Ⅲに用いる密度の算式
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地方債の同意等額に関する総務省告示(都道府県立大学附属病院事業債等・令和四年度版)
令和6年7月23日|p.69-72
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する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
7 都道府県立大学附属病院事業債元利償還金は、「地方公営企業に対する繰出金等の調査について(照会)」(令和四年八月三日付け総財公第六百六号、総財営第六十五号、総財準第九十一号。以下この表において「繰出金等について」という。)によって報告のあった当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成五年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
8 平成十五年度から令和四年度までの各年度分の都道府県立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等について」によって報告のあった当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎、大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相当する額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額、平成二十六年度から令和二年度までの各年度において同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートルあたり四
トル当たり四十万円を上回る額を除き、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を上回る額を除き、千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) とする。
9 都道府県病院事業一般会計出資債同意等額は、令和五年度繰出基準に該当するもののうち医療法第三十一条に規定する公的医療機関の再編等に伴う建設又は改良に要する経費であって通常の建設又は改良に要する部分を超えるものに充てるため平成二十年度から令和三年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。) の額に相当する額 (千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
[10~15略]
16 平成十一年度から令和五年度までの各年度分の都道府県上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十一年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、上水道一般会計出資債(広域化推進事業)、上水道一般会計出資債(脱炭素化事業)及び公営企業債(脱炭素化推進事業)に係る地方債を除く。) の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意
十万円を上回る額、令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートルあたり四十七万円を上回る額を除き、千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) とする。
9 都道府県病院事業一般会計出資債同意等額は、令和三年度繰出基準に該当するもののうち医療法第三十一条に規定する公的医療機関の再編等に伴う建設又は改良に要する経費であって通常の建設又は改良に要する部分を超えるものに充てるため平成二十年度から令和三年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。) の額に相当する額 (千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
[10~15同上]
16 平成十一年度から令和四年度までの各年度分の都道府県上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十一年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び上水道一般会計出資債(脱炭素化事業)に係る地方債を除く。) の額に相当する額 (千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率
等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
17 広域化推進事業(一「水道広域化推進プラン」の策定について」(平成三十一年一月二十五日付け総財営第八十五号、生食発第○一二五第四号)により策定した「水道広域化推進プラン」に基づき広域化のために実施する地方単独事業及び国庫の補助金(生活基盤施設耐震化等交付金のうち、広域化事業、運営基盤強化等事業及び水道施設共同化事業に限る。)を受けて施行する事業をいう。以下同じ。)に係る令和元年度から令和五年度までの各年度分の都道府県上水道一般会計出資債同意等額は、広域化推進事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため令和元年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
18 公営企業債(脱炭素化推進事業)同意等額は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に基づき行われる脱炭素化のための事業に要する経費に充てるため令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣
(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
17 広域化推進事業(一「水道広域化推進プラン」の策定について」(平成三十一年一月二十五日付け総財営第八十五号、生食発第○一二五第四号)により策定した「水道広域化推進プラン」に基づき広域化のために実施する地方単独事業及び国庫の補助金(生活基盤施設耐震化等交付金のうち、広域化事業、運営基盤強化等事業及び水道施設共同化事業に限る。)を受けて施行する事業をいう。以下同じ。)に係る令和元年度から令和四年度までの各年度分の都道府県上水道一般会計出資債同意等額は、広域化推進事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため令和元年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び上水道一般会計出資債(脱炭素化事業)に係る地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
[新設]
が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が
定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体
の同意等額とみなす。
[略]
密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式ウ、算式エ、
算式オ及び算式カにより算定した数(小数点以下三位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)とする。
算式ウ
[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.823+
{(1/6)+(5/6)×β}×C×0.521]/A
算式ウの符号
[略]
α 次の算式によって算定した率(小数点以下3位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
a × 1,000 / b × 10,668
は、その端数を四捨五入する。
[略]
β 次の算式によって算定した率(小数点以下3位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
c × 1,000 / d × 6,740
は、その端数を四捨五入する。
[略]
算式エ
B × 0.345 / A
[略]
算式オ
B × 0.274 / A
[同上]
密度補正Ⅲに用いる密度は、次の算式ウ、算式エ、
算式オ及び算式カにより算定した数(小数点以下三位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)とする。
算式ウ
[{(1/6)+(5/6)×α}×B×0.778+
{(1/6)+(5/6)×β}×C×0.532]/A
算式ウの符号
[同左]
α 次の算式によって算定した率(小数点以下3位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
a × 1,000 / b × 10,262
は、その端数を四捨五入する。
[同左]
β 次の算式によって算定した率(小数点以下3位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
c × 1,000 / d × 7,020
は、その端数を四捨五入する。
[同左]
算式エ
B × 0.337 / A
[同左]
算式オ
B × 0.266 / A
p.69 / 4
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