告示令和6年7月23日
地方公営企業繰出金に関する通知(都道府県立病院事業債元利償還金の算定基準)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.66 - p.69
号外p.66-p.69
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出典・注意
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抽出要点
地方債の同意等額及び元利償還金の算定基準
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
- 件名
- 地方債の同意等額及び元利償還金の算定基準
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地方公営企業繰出金に関する通知(都道府県立病院事業債元利償還金の算定基準)
令和6年7月23日|p.66-69
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C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは
(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又は
C≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)と
し、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは
(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、
(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
B 前3年度における一般病床及び療養病床の施設
全体の最大使用病床数
[略]
5 都道府県立病院事業債元利償還金は、「令和五年度
の地方公営企業繰出金について(通知)」(令和五年
四月三日付け総財公第二十八号。以下この表において
「令和五年度繰出基準」という。)に該当するものの
うち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条
第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費
に充てるため平成四年度から平成十四年度までの各年
度において発行を許可された地方債(当該年度の六月
一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度に
おける元利償還金(千円未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に三分の二を乗じて得た額
(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)並びに令和五年度繰出基準に該当するものの
うち災害拠点病院が災害時における救急医療のために
行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の
整備に要する経費に充てるため平成十三年度及び平成
十四年度に発行を許可された地方債(当該年度の六月
一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度に
おける元利償還金(千円未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて得た額
(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)の合算額とする。この場合において、地方団
体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利
償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して
定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないとき
は、総務大臣が定める率)により按分したものをそれ
C)及び(C-D)は0とし、C≦D≦Bのときは
(B-C)は(B-D)とし、B≦C≦D≦A又は
C≦B≦D≦Aのときは(A-B)は(A-D)と
し、B≦D≦C≦A又はD≦B≦C≦Aのときは
(A-B)は(A-C)とし、(A-B)×0.3、
(B-C)×0.6及び(C-D)×0.9に小数点以下
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
B 3年前の7月1日現在における一般病床及び療養
病床の稼働病床数
[同左]
5 都道府県立病院事業債元利償還金は、「令和四年度
の地方公営企業繰出金について(通知)」(令和四年
四月一日付け総財公第六十号。以下この表において
「令和四年度繰出基準」という。)に該当するものの
うち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条
第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費
に充てるため平成四年度から平成十四年度までの各年
度において発行を許可された地方債(当該年度の六月
一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度に
おける元利償還金(千円未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に三分の二を乗じて得た額
(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)並びに令和四年度繰出基準に該当するものの
うち災害拠点病院が災害時における救急医療のために
行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の
整備に要する経費に充てるため平成十三年度及び平成
十四年度に発行を許可された地方債(当該年度の六月
一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度に
おける元利償還金(千円未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて得た額
(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)の合算額とする。この場合において、地方団
体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利
償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して
定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないとき
は、総務大臣が定める率)により按分したものをそれ
ぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
6 平成十五年度から令和五年度までの各年度分の都道府県立病院事業債同意等額は、令和五年度繰出基準に該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下「再生可能エネルギー発電設備」という。)の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前からの継続事業、平成十四年度からの継続事業及び特別分(公立病院に係る財政措置の取扱いについて」(平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号)第1-3(1)の再編・ネットワーク化に係る公立病院の施設・設備の整備をいう。以下この6において同じ。)に係る事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、令和五年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十五年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したもの
ぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
6 平成十五年度から令和四年度までの各年度分の都道府県立病院事業債同意等額は、令和四年度繰出基準に該当するもののうち医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下「再生可能エネルギー発電設備」という。)の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前からの継続事業、平成十四年度からの継続事業及び特別分(公立病院に係る財政措置の取扱いについて」(平成二十七年四月十日付け総財準第六十一号)第1-3(1)の再編・ネットワーク化に係る公立病院の施設・設備の整備をいう。以下この6において同じ。)に係る事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、令和四年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十五年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び平成二十八年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該都道府県の意見に基づき適当と認められないものとして総務大臣が通知したもの
のを除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一
(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度
からの継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗
じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)並びに令和五年度繰出基準に該当
するもののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保
に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱い
について」(平成二十一年四月一日付け総財経第七十
号)において定める対象医療施設であつて、通常の診
療に必要な施設を上回るものをいう。)の整備に要す
る経費に充てるため平成二十一年度から令和五年度ま
での各年度において発行について同意又は許可を得た
地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経
費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方
債及び平成二十八年度から令和五年度までの各年度に
おいて発行について同意又は許可を得た地方債のうち
当該都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る
当該都道府県の意見に基づき適当と認められないもの
として総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当
する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。なお、令和三年度以前に発行について同
意又は許可を得た地方債にあつては、当該額に二分の
一(特別分に係る事業にあつては三分の一)を乗じて
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)とする。)の合算額(医療施設整備事
業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度まで
の各年度に同意又は許可を得た地方債については建築
単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除
き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度に同
意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方
メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三
年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価
が一平方メートル当たり四十万円を上回る額を除き、
令和四年度に同意又は許可を得た地方債については建
築単価が一平方メートル当たり四十七万円を上回る額
を除き、令和五年度に同意又は許可を得た地方債につ
いては建築単価が一平方メートル当たり五十二万円を
を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一(平
成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度から
の継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて
得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)並びに令和四年度繰出基準に該当する
もののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保に必
要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いにつ
いて」(平成二十一年四月一日付け総財経第七十号)
において定める対象医療施設であつて、通常の診療に
必要な施設を上回るものをいう。)の整備に要する経
費に充てるため平成二十一年度から令和四年度までの
各年度において発行について同意又は許可を得た地方
債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に
充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及
び平成二十八年度から令和四年度までの各年度におい
て発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該
都道府県の定める地域医療構想との整合性に係る当該
都道府県の意見に基づき適当と認められないものとし
て総務大臣が通知したものを除く。)の額に相当する
額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。なお、令和三年度以前に発行について同意又
は許可を得た地方債にあつては、当該額に二分の一
(特別分に係る事業にあつては三分の一)を乗じて得
た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)とする。)の合算額(医療施設整備事業
分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までの
各年度に同意又は許可を得た地方債については建築単
価が一平方メートルあたり三十万円を上回る額、平成
二十六年度から令和二年度までの各年度に同意又は許
可を得た地方債については建築単価が一平方メートル
あたり三十六万円を上回る額、令和三年度に同意又は
許可を得た地方債については建築単価が一平方メート
ルあたり四十万円を上回る額、令和四年度に同意又は
許可を得た地方債については建築単価が一平方メート
ルあたり四十七万円を上回る額を除く。)とする。こ
の場合において、地方団体が組織する組合に係る当該
地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成
上回る額を除く。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
7 都道府県立大学附属病院事業債元利償還金は、「地方公営企業に対する繰出金等の調査について(照会)」(令和五年八月九日付け総財公第五十九号、総財営第七十六号、総財準第九十五号。以下この表において「繰出金等について」という。)によって報告のあった当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成五年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
8 平成十五年度から令和五年度までの各年度分の都道府県立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等について」によって報告のあった当該都道府県立の大学に附属する医療法第一条の五第一項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎、大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相当する額(医療施設整備事業分のうち、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十万円を上回る額を除き、平成二十六年度から令和二年度までの各年度において同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メートル当たり三十六万円を上回る額を除き、令和三年度に同意又は許可を得た地方債については建築単価が一平方メー
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