告示令和6年7月23日

令和五年度脱炭素化推進事業等の取扱いに係る事務連絡(環境省)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.61
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

令和五年度脱炭素化推進事業等の取扱いに係る事務連絡

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名令和五年度脱炭素化推進事業等の取扱いに係る事務連絡

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令和五年度脱炭素化推進事業等の取扱いに係る事務連絡(環境省)

令和6年7月23日|p.61

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3日付け各都道府県環境担当課、下水道関係所管 課、集落排水施設担当課、財政担当課及び市区町 村担当課並びに各指定都市環境担当課、下水道関 係所管課、集落排水施設担当課及び財政担当課あ て事務連絡。以下「令和五年度脱炭素化推進事業 等の取扱いに係る事務連絡」という。)1(1) ③及び④並びに2(1)③、④及び⑤において定 める事業(以下「省エネ改修等事業」という。) に係る経費に充てるため令和5年度において発行 について同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素 化推進事業)(病院事業に係るものに限る。)の 額に相当する額(千円未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。) Y2 = 0.00380 X3 令和五年度脱炭素化推進事業等の取扱いに係る 事務連絡1(1)①及び②並びに2(1)①、② 、⑦及び⑨において定める事業(以下「再生可能 エネルギー設備整備等事業」という。)に係る経 費に充てるため令和5年度において発行について 同意又は許可を得た公営企業債(脱炭素化推進事 業)(病院事業に係るものに限る。)の額に相当 する額(千円未満の端数があるときは、その端数 を四捨五入する。) Y3 = 0.00634 X4 令和五年度脱炭素化推進事業等の取扱いに係る 事務連絡1(1)⑤並びに2(1)⑥及び⑧にお いて定める事業(以下「電動車の導入等に関する 事業」という。)に係る経費に充てるため令和5 年度において発行について同意又は許可を得た公 営企業債(脱炭素化推進事業)(病院事業に係る ものに限る。)の額に相当する額(千円未満の端 数があるときは、その端数を四捨五入する。) Y4 = 0.00380 [略] AA = 0.00302 Z2 省エネ改修等事業に係る経費に充てるため令和 5年度において発行について同意又は許可を得た 公営企業債(脱炭素化推進事業)(上水道事業に
[同左] AA = 0.00302
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令和五年度脱炭素化推進事業等の取扱いに係る事務連絡(環境省) - 第61頁
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