告示令和6年7月23日

教育・保育給付等の費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出要点

教育・保育給付等の費用の額の算定に関する基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名教育・保育給付等の費用の額の算定に関する基準等の一部改正

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教育・保育給付等の費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

令和6年7月23日|p.41

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六生活町村部人口
保護費
[削る]
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1密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式ア
{B+{C-(D×0.977)}×0.989}×100A
D×0.977及び{C-(D×0.977)}×0.989に整
育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和五年内閣府告示第二十九号)による改正前の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成二十七年内閣府告示第四十九号。以下「公定価格基準」という。)に基づき算出された費用の額のうち、令和四年十月の新制度移行私立幼稚園在籍人員及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもに係る額の合計額とする。以下この表において同じ。
4前年度新制度移行私立幼稚園在籍人員数及び前年度私立認定こども園在籍人員数の合計数は、教育・保育給付支弁台帳に記載された令和四年十月一日現在の新制度移行私立幼稚園の在籍人員数及び私立認定こども園に在籍する一号認定子どもの数の合計数とする。以下この表において同じ。
5私立幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)在籍人員数は、「子育てのための施設等利用給付支弁台帳について」(令和元年十一月二十二日付け府子本第六百八十四号、元初幼教第十号、子小発一一二二第一号、子保発一一二二第一号、子子発一一二二第一号各都道府県子ども・子育て支援新制度担当部(局)長あて内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知)に基づき作成された子育てのための施設等利用給付支弁台帳に記載された当該年度の四月一日現在の私立幼稚園の在籍人員数とする。以下この表において同じ。
1密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式ア
{B+{C-(D×0.964)}×0.983}×100A
D×0.964及び{C-(D×0.964)}×0.983に整
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教育・保育給付等の費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 - 第41頁
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