文部科学省告示(令和5年度及び令和4年度都道府県立大学等授業料等減免対象学生数)
令和6年7月23日|p.35
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[略]
H 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の「令和5年度授業料減免対象学生数」(以下「都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立大学の入学金減免対象学生数とする。符号I及び符号Jにおいて同じ。)
K 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和5年度授業料減免対象学生数」(以下「都道府県立専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
[略]
N 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立大学」の「令和5年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立大学の入学金減免対象学生数とする。符号O及び符号Pにおいて同じ。)
[略]
[同左]
H 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立高等専門学校」の「令和4年度授業料減免対象学生数」(以下「都道府県立高等専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する高等専門学校のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する高等専門学校の授業料減免対象学生数については、当該学生数を当該高等専門学校を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立高等専門学校の授業料減免対象学生数とする。符号I及び符号Jにおいて同じ。)
K 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立専門学校」の「令和4年度授業料減免対象学生数」(以下「都道府県立専門学校授業料減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数
[同左]
N 授業料等減免対象学生数等調査に基づいて文部科学省に報告された「都道府県立大学」の「令和4年度入学金減免対象学生数」(以下「都道府県立大学入学金減免対象学生数」という。)のうち「非課税世帯:満額区分」の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である公立大学法人の設置する大学の入学金減免対象学生数については、当該学生数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立大学の入学金減免対象学生数とする。符号O及び符号Pにおいて同じ。)
[同左]